別表第1 (第1条、第2条関係)
1967年法律第104号別表第1の20の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
八〇、370 |
八四、630 |
八三、630 |
八八、60 |
八五、650 |
九〇、190 |
八七、690 |
九二、340 |
九〇、0 |
九四、770 |
九三、270 |
九八、210 |
九六、110 |
一〇一、200 |
九八、730 |
一〇三、960 |
一〇一、930 |
一〇七、330 |
一〇五、150 |
一一〇、720 |
一〇八、670 |
一一四、410 |
一一二、200 |
一一八、130 |
一一六、630 |
一二二、780 |
一一九、420 |
一二五、710 |
一二三、20 |
一二九、490 |
一二六、520 |
一三三、170 |
一三三、480 |
一四〇、480 |
一三五、330 |
一四二、430 |
一四〇、690 |
一四八、70 |
一四七、810 |
一五五、550 |
一五五、680 |
一六三、820 |
一五九、700 |
一六八、40 |
一六三、530 |
一七二、80 |
一六八、980 |
一七七、800 |
一七二、200 |
一八一、180 |
一八一、550 |
一九一、10 |
一八六、150 |
一九五、840 |
一九一、0 |
二〇〇、940 |
二〇〇、290 |
二一〇、710 |
二〇九、680 |
二二〇、580 |
二一二、120 |
二二三、140 |
二一九、880 |
二三一、290 |
二三〇、870 |
二四二、840 |
二四一、750 |
二五四、280 |
二四八、490 |
二六一、370 |
二五五、50 |
二六八、260 |
二六八、380 |
二八二、260 |
二八一、410 |
二九五、960 |
二八三、960 |
二九八、640 |
二九四、100 |
三〇九、300 |
三〇六、880 |
三二二、730 |
三一九、590 |
三三六、90 |
三三二、230 |
三四九、370 |
三四〇、180 |
三五七、730 |
三四八、680 |
三六六、670 |
三六五、50 |
三八三、870 |
三八一、590 |
四〇一、250 |
三八九、930 |
四一〇、20 |
三九七、830 |
四一八、330 |
四一三、530 |
四三四、820 |
四二〇、530 |
四四二、180 |
四二八、270 |
四五〇、310 |
四四一、960 |
四六四、700 |
四五六、130 |
四七九、230 |
四五八、840 |
四八一、940 |
四六一、410 |
四八四、510 |
四六三、980 |
四八七、80 |
四七〇、10 |
四九三、110 |
四八二、170 |
五〇五、270 |
四九四、340 |
五一七、440 |
五〇〇、370 |
五二三、470 |
五〇六、530 |
五二九、630 |
備考 年金額の算定の基礎となつている1967年法律第104号別表第1の20の仮定俸給の額が五〇六、530円を超える場合においては、その額に二三、100円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第2条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
三四九、370円以上のもの |
23・〇割 |
三二二、730円を超え三四九、370円未満のもの |
23・八割 |
三〇九、300円を超え三二二、730円以下のもの |
24・五割 |
二九八、640円を超え三〇九、300円以下のもの |
24・八割 |
二一〇、710円を超え二九八、640円以下のもの |
25・〇割 |
二〇〇、940円を超え二一〇、710円以下のもの |
25・五割 |
一八一、180円を超え二〇〇、940円以下のもの |
26・一割 |
一四八、70円を超え一八一、180円以下のもの |
26・九割 |
一四二、430円を超え一四八、70円以下のもの |
27・四割 |
一三三、170円を超え一四二、430円以下のもの |
27・八割 |
一二九、490円を超え一三三、170円以下のもの |
29・〇割 |
一二五、710円を超え一二九、490円以下のもの |
29・三割 |
一一〇、720円を超え一二五、710円以下のもの |
29・八割 |
九八、210円を超え一一〇、720円以下のもの |
30・二割 |
九四、770円を超え九八、210円以下のもの |
30・九割 |
九二、340円を超え九四、770円以下のもの |
31・九割 |
九〇、190円を超え九二、340円以下のもの |
32・七割 |
八八、60円を超え九〇、190円以下のもの |
33・〇割 |
八四、630円を超え八八、60円以下のもの |
33・四割 |
八四、630円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第2条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
四、四六五、0円 |
二級 |
三、七二〇、0円 |
三級 |
三、〇六五、0円 |
四級 |
二、四二四、0円 |
五級 |
一、九六二、0円 |
六級 |
一、五八五、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |