1986年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1986年政令第247号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第1条、第2条関係)

1967年法律第104号別表第1の20の仮定俸給

仮定俸給

八〇、370

八四、630

八三、630

八八、60

八五、650

九〇、190

八七、690

九二、340

九〇、0

九四、770

九三、270

九八、210

九六、110

一〇一、200

九八、730

一〇三、960

一〇一、930

一〇七、330

一〇五、150

一一〇、720

一〇八、670

一一四、410

一一二、200

一一八、130

一一六、630

一二二、780

一一九、420

一二五、710

一二三、20

一二九、490

一二六、520

一三三、170

一三三、480

一四〇、480

一三五、330

一四二、430

一四〇、690

一四八、70

一四七、810

一五五、550

一五五、680

一六三、820

一五九、700

一六八、40

一六三、530

一七二、80

一六八、980

一七七、800

一七二、200

一八一、180

一八一、550

一九一、10

一八六、150

一九五、840

一九一、0

二〇〇、940

二〇〇、290

二一〇、710

二〇九、680

二二〇、580

二一二、120

二二三、140

二一九、880

二三一、290

二三〇、870

二四二、840

二四一、750

二五四、280

二四八、490

二六一、370

二五五、50

二六八、260

二六八、380

二八二、260

二八一、410

二九五、960

二八三、960

二九八、640

二九四、100

三〇九、300

三〇六、880

三二二、730

三一九、590

三三六、90

三三二、230

三四九、370

三四〇、180

三五七、730

三四八、680

三六六、670

三六五、50

三八三、870

三八一、590

四〇一、250

三八九、930

四一〇、20

三九七、830

四一八、330

四一三、530

四三四、820

四二〇、530

四四二、180

四二八、270

四五〇、310

四四一、960

四六四、700

四五六、130

四七九、230

四五八、840

四八一、940

四六一、410

四八四、510

四六三、980

四八七、80

四七〇、10

四九三、110

四八二、170

五〇五、270

四九四、340

五一七、440

五〇〇、370

五二三、470

五〇六、530

五二九、630

備考

年金額の算定の基礎となつている1967年法律第104号別表第1の20の仮定俸給の額が五〇六、530円を超える場合においては、その額に二三、100円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第2条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給

三四九、370円以上のもの

23・〇割

三二二、730円を超え三四九、370円未満のもの

23・八割

三〇九、300円を超え三二二、730円以下のもの

24・五割

二九八、640円を超え三〇九、300円以下のもの

24・八割

二一〇、710円を超え二九八、640円以下のもの

25・〇割

二〇〇、940円を超え二一〇、710円以下のもの

25・五割

一八一、180円を超え二〇〇、940円以下のもの

26・一割

一四八、70円を超え一八一、180円以下のもの

26・九割

一四二、430円を超え一四八、70円以下のもの

27・四割

一三三、170円を超え一四二、430円以下のもの

27・八割

一二九、490円を超え一三三、170円以下のもの

29・〇割

一二五、710円を超え一二九、490円以下のもの

29・三割

一一〇、720円を超え一二五、710円以下のもの

29・八割

九八、210円を超え一一〇、720円以下のもの

30・二割

九四、770円を超え九八、210円以下のもの

30・九割

九二、340円を超え九四、770円以下のもの

31・九割

九〇、190円を超え九二、340円以下のもの

32・七割

八八、60円を超え九〇、190円以下のもの

33・〇割

八四、630円を超え八八、60円以下のもの

33・四割

八四、630円のもの

34・五割

別表第3 (第2条関係)

障害の等級

年金額

一級

四、四六五、0円

二級

三、七二〇、0円

三級

三、〇六五、0円

四級

二、四二四、0円

五級

一、九六二、0円

六級

一、五八五、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。