北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1986年政令第252号

略称: 北方領土法施行令・北特法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1986年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄

1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。

附 則(1997年12月5日政令第349号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月20日政令第174号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:3号

4号 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令

附 則(2006年5月26日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

1項 第1条 《法第2条第4項に規定する政令で定める事業…》 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第4項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 日本国民と継続的にかつ現に北方地域法第2条第1項に規定第5条 《特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町…》 の負担額の算定方法 法第7条の2第1項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市又は町の負担額は、当該年度における当該市又は町に係るすべての特定事業法第7条に規定する特定事業をいう。第6条 《国が通常の国の負担割合を超えて負担し又は…》 補助することとなる額の交付 特定事業について法第7条から第7条の三までの規定により国が通常の国の負担割合法第7条に規定する国の負担割合をいう。第8条及び第9条において同じ。を超えて当該年度の負担又は第8条 《一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業…》 を行う場合の特例 地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第2条第2項に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合につ第9条 《国土交通省令への委任 第5条から前条ま…》 でに定めるもののほか、法第7条から第7条の三までの規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

1:7号

8号 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第3条 《法第7条第2号に規定する政令で定める事業…》 法第7条第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 港湾の整備に関する事業 2 海岸の整備に関する事業

附 則(2010年3月31日政令第64号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第120号)

1項 この政令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月9日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。