特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令《本則》

法番号:1986年政令第265号

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制定文 内閣は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 1986年法律第42号第2条第1項 《この法律において「都市鉄道」とは、大都市…》 圏都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。における旅客輸送の用に供する鉄道軌道を除く。をいう。 及び第2項、 第3条第4項 《4 第1項の規定による認定の申請は、政令…》 で定める期間内に行わなければならない。 並びに 第6条第1項 《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》 定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (大都市圏の地域)

1項 特定都市鉄道整備促進特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「都市鉄道」とは、大都市…》 圏都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。における旅客輸送の用に供する鉄道軌道を除く。をいう。 の政令で定める地域は、別表のとおりとする。

2条 (特定都市鉄道工事の工事の種類)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定都市鉄道工事」…》 とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。 1 都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者鉄道事業法1986年法 の都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者が営業する既設の鉄道の路線(以下「 営業路線 」という。)の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は、次に掲げる都市鉄道の新線を建設する工事であつて、 営業路線 における旅客の混雑の緩和又は営業路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著しい効果を有するものとする。

1号 営業路線 を大都市の都心部に延長するための都市鉄道の新線

2号 営業路線 から分岐して大都市の都心部と連絡するための都市鉄道の新線

3号 大都市の都心部と連絡する既設の鉄道の路線と 営業路線 とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線

4号 営業路線 の全部又は一部の区間に接近し、又は並行する都市鉄道の新線

2項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定都市鉄道工事」…》 とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。 1 都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者鉄道事業法1986年法 の都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車の運転回数若しくは連結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事であつて、次に掲げるものとする。

1号 単線である本線路を複線とする工事

2号 軌道及び路盤を強化し、又は軌間若しくは線路中心線を変更する工事その他の本線路を改良する工事

3号 乗降場を増設し、又は延伸する工事その他の停車場を改良する工事

4号 車庫若しくは変電所を建設し、若しくは改良する工事又は車両の取得

3条 (特定都市鉄道工事の工事費の金額)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定都市鉄道工事」…》 とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。 1 都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者鉄道事業法1986年法 の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては10,100,000,000円とし、その他の地域に係る工事にあつては8,100,000,000円とする。

4条 (特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度)

1項 第3条第2項第5号 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。 1 当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。 2 同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、100分の十(同条第1項又は第5項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定される割合が100分の十未満である場合には、当該算定される割合)とする。

2項 前項に規定する特定都市鉄道 整備事業計画 の期間(当該特定都市鉄道整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下同じ。)が他の 第3条第1項 《鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施によ…》 り都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その の規定による認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 整備事業計画 」という。)の期間と重複する場合におけるその重複する期間に係る法第6条第1項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「 積立割合 」という。)についての前項の規定の適用については、同項中「100分の十」とあるのは、「100分の10から他の整備事業計画に記載された 積立割合 他の整備事業計画が二以上ある場合には、それぞれに記載された積立割合の合計割合)を減じて得た割合」とする。

5条 (認定の申請の期間)

1項 第3条第4項 《4 第1項の規定による認定の申請は、政令…》 で定める期間内に行わなければならない。 の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して20年とする。

6条 (特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)

1項 第6条第1項 《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》 定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定 の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施によ…》 り都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その の規定による特定都市鉄道 整備事業計画 の認定を受けた日以後最初に行われる 鉄道事業法 1986年法律第92号第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度

2号 第8条第1項 《認定事業者は、第6条第1項の規定により各…》 事業年度について積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該事業年度において、特定都市鉄道整備準備金として積み立てなければならない。 の特定都市鉄道整備準備金の金額が、 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の2分の1に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度

3号 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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