附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1986年7月29日)から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1991年7月26日政令第248号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月29日政令第257号)
1項 この政令は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年8月1日)から施行する。
附 則(1996年7月19日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月10日政令第401号)
1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年6月29日政令第225号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。