法番号:1986年政令第265号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この政令は、 法 の施行の日(1986年7月29日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
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