特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令《附則》

法番号:1986年政令第265号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1986年7月29日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年7月26日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月29日政令第257号)

1項 この政令は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年8月1日)から施行する。

附 則(1996年7月19日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月10日政令第401号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第225号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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