制定文
内閣は、 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (1986年法律第65号)
第2条第1項
《プログラムの著作物に係る著作権法第75条…》
第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として
及び第3項、
第3条
《プログラム登録の公示 文化庁長官は、プ…》
ログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
、
第25条
《手数料 指定登録機関がプログラム登録を…》
行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
並びに
第28条
《 この章に規定するもののほか、指定登録機…》
関の行う登録事務に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (プログラムの著作物の複製物)
1項 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《プログラム登録の申請 プログラムの著作…》
物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容
のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
2条 (プログラム登録に関する証明の請求)
1項 法
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「 請求者 」という。)は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 代理人により請求するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3号 請求に係るプログラム登録がされた著作物(次条及び
第4条
《プログラム登録に関する証明の請求 プロ…》
グラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム
において「 登録プログラム著作物 」という。)の登録番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
1号 請求者 が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料
2号 代理人により請求するときは、その権限を証明する書面
3項 第1項の記録媒体は、前条に規定する磁気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。
3条 (証明書の交付等)
1項 文化庁長官は、 請求者 から提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る 登録プログラム著作物 であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。
2項 文化庁長官は、 請求者 から提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る 登録プログラム著作物 であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。
4条 (証明手数料)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の規定による請求をする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる
第2条第1項
《プログラムの著作物に係る著作権法第75条…》
第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として
の請求に係る 登録プログラム著作物 の登録の際に提出された
第1条
《目的 この法律は、プログラムの著作物に…》
係る登録に関し、著作権法1970年法律第48号の特例を定めることを目的とする。
の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。
1号 磁気ディスク31,100円
2号 マイクロフィルム31,100円と、1のマイクロフィルムに記録された内容について電子計算機による情報処理を行うために必要な費用を勘案してマイクロフィルムの種類に応じて20,000円を超えない範囲内で文部科学省令で定める額に請求に係るマイクロフィルムの数を乗じて得た額に40,000円を加えた額とを合算した額
5条 (登録手数料)
1項 法
第25条
《手数料 指定登録機関がプログラム登録を…》
行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき47,100円とする。
6条 (指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用)
1項 法
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における
第2条第1項
《プログラムの著作物に係る著作権法第75条…》
第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録以下「プログラム登録」という。の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として
及び
第3条
《プログラム登録の公示 文化庁長官は、プ…》
ログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
並びに 著作権法施行令 (1970年政令第335号)
第20条
《申請書 登録の申請をしようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及
、
第21条の2第2項
《2 登録の申請の手続において添付すべき資…》
料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。 ただし、文化庁長官は、特に
ただし書、
第23条第1項
《文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の…》
申請を却下する。 1 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合におい
、
第24条
《申請者への通知 文化庁長官は、登録を完…》
了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
、
第25条第1項
《文化庁長官は、登録を完了した後、その登録…》
について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
及び第2項(同令第26条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第26条第1項、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第34条の六、第36条第3項並びに第41条から第43条までの規定の適用については、
第2条第1項
《法第4条第1項の規定による請求をする者以…》
下この条及び次条において「請求者」という。は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人に
及び
第3条
《証明書の交付等 文化庁長官は、請求者か…》
ら提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体
の規定中「文化庁長官」とあるのは「法第5条第1項に規定する指定登録機関」と、同令第20条中「文化庁長官」とあるのは「 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (1986年法律第65号)
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第21条の2第2項ただし書、第23条第1項、第24条、第25条第1項及び第2項、第26条第1項、第34条の3第3項、第34条の六、第36条第3項並びに第41条から第43条までの規定中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 (1986年政令第287号)
第5条
《登録手数料 法第25条の政令で定める手…》
数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき47,100円とする。
の手数料」とする。
7条 (文部科学省令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。