1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、1986年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に 著作権法施行令 第4章第2節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
及び
第3条
《証明書の交付等 文化庁長官は、請求者か…》
ら提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年6月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 著作権法 及び プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。