附 則 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、1986年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に 著作権法施行令 第4章第2節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
及び
第3条
《証明書の交付等 文化庁長官は、請求者か…》
ら提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体
の規定は、適用しない。
附 則(1990年9月27日政令第285号)
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
附 則(1993年3月26日政令第70号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月26日政令第252号) 抄
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月12日政令第297号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
附 則(2002年9月4日政令第296号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第244号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第390号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2005年5月20日政令第174号)
1項 この政令は、2005年6月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第159号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第207号)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2011年5月27日政令第154号) 抄
1項 この政令は、 著作権法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第364号) 抄
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年5月28日政令第159号)
1項 この政令は、 著作権法 及び プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。