預託等取引に関する法律施行令《附則》

法番号:1986年政令第340号

略称: 預託法施行令・預託等取引契約法施行令・特定商品預託法施行令・特定商品等預託法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1986年11月22日)から施行する。

附 則(1987年8月4日政令第273号)

1項 この政令は、1987年8月15日から施行する。

2項 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第1条第2項第3号に掲げる権利の預託等取引契約については、適用しない。

附 則(1988年8月9日政令第242号) 抄

1項 この政令は、1988年8月23日から施行する。

附 則(1997年7月25日政令第254号)

1項 この政令は、1997年8月4日から施行する。

2項 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の 第1条第1項第3号 《預託等取引に関する法律1986年法律第6…》 2号。以下「法」という。第2条第1項第2号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。 1 ゴルフ場を利用する権利 2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボー に掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年7月19日政令第218号)

1項 この政令は、2013年9月1日から施行する。

2項 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の 第1条第1項第4号 《預託等取引に関する法律1986年法律第6…》 2号。以下「法」という。第2条第1項第2号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。 1 ゴルフ場を利用する権利 2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボー から第6号までに掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2023年2月1日政令第22号) 抄

1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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