制定文
国土調査法 (1951年法律第180号)
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基づき、 基準点測量作業規程準則 (1952年経済安定本部令第9号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
1条 (目的)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
の規定による基準点の測量(以下「 基準点測量 」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条
1項 削除
3条 (基準点測量の方式)
1項 基準点測量 は、多角 測量法 により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準 測量法 を併用することができる。
4条 (計量単位)
1項 基準点測量 における計量単位は、 計量法 (1992年法律第51号)
第8条第1項
《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》
下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び
第4条
《計量単位 基準点測量における計量単位は…》
、計量法1992年法律第51号第8条第1項に規定する法定計量単位同法附則第3条及びの規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。によるものとする。
の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
5条 (測量の基礎とする点)
1項 基準点測量 は、基本三角点( 測量法 (1949年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)を基礎として行わなければならない。
6条 (位置及び方向角の表示の方法)
1項 基準点の位置は、 国土調査法施行令 (1952年政令第59号。以下「 令 」という。)別表第1に掲げる平面直角 座標系 (以下「 座標系 」という。)による平面直角 座標値 (以下「 座標値 」という。)及び 測量法施行令 (1949年政令第322号)
第2条第2項
《2 法第11条第1項第4号に規定する日本…》
水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 1 地点 東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点 2 原点数値 東京湾平均海面上24・3,900メートル
に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「 標高 」という。)で表示するものとする。
2項 方向角は、当該地点が属する 座標系 のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。
7条 (点検及び検査)
1項 基準点測量 を行う者は、当該測量が誤りなく、かつ、令別表第2に定める誤差の限度内の精度を保つて行われるように、常に各種の方法によつて点検又は検査を行わなければならない。
8条 (記録等の保管)
1項 測量に際しては、観測、計算等の測量記録を作成し、当該測量の結果である測量成果とともに保管しなければならない。
2項 永久標識又は1時標識の敷地の所有権又は所有権以外の使用権の取得等に関する書類は、保管しなければならない。
9条 (基準点の選定)
1項 基準点(補助基準点を除く。)を新設する場合は、電子基準点の配置を考慮した上で、適正な密度をもつて配置し、その密度は、四百平方キロメートルに一点を標準とする。
2項 補助基準点は、補助 基準点測量 を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあつては一平方キロメートルに二十五点、その他の地域にあつては一平方キロメートルに四点を標準とする。
10条 (多角路線の選定)
1項 基準点測量 における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。
2項 多角路線の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。
11条 (選点図)
1項 基準点及び多角路線の選定の結果は、基準点選点図に取りまとめるものとする。
12条 (標識)
1項 基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。
2項 前項の標識を設置する場合には、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
3項 第1項の基準点については、点の記を作成するものとする。
13条 (観測、測定及び計算)
1項 基準点測量 における観測及び測定は、地図及び簿冊に 令 で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2項 基準点の 座標値 及び 標高 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、基準点網図及び 基準点測量 成果簿に取りまとめるものとする。