附 則
1項 この府令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行前に、この府令による改正前の 基準点測量 作業規程準則に基づいて作成され 法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあつた作業規程については、この府令による改正後の 基準点測量作業規程準則 に基づいて作成され法第4条第3項又は
第5条第1項
《基準点測量は、基本三角点測量法1949年…》
法律第188号第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。又は基本水準点同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。を基礎として行わなければならない。
の届出のあつたものとみなす。
附 則(1993年10月26日総理府令第46号)
1項 この府令は、1993年11月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第103号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月20日国土交通省令第13号)
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第53号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 基準点測量 作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の 基準点測量作業規程準則 に基づいて作成され同法第4条第3項又は
第5条第1項
《基準点測量は、基本三角点測量法1949年…》
法律第188号第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。又は基本水準点同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。を基礎として行わなければならない。
の届出のあったものとみなす。
附 則(2004年6月30日国土交通省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年7月29日国土交通省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (街区基準点測量作業規程準則の廃止)
1項 街区 基準点測量 作業規程準則(2004年国土交通省令第78号)は、廃止する。
附 則(2018年3月30日国土交通省令第15号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。