3条 (救助隊の配置基準数)
1項 消防常備市町村 の配置する 救助隊 の数(以下「 救助隊の配置基準数 」という。)は、当該市町村における消防署の数とする。
2項 消防常備市町村 の長は、当該市町村の区域内における人命の救助を要する事案の発生状況、人口、面積、地形その他の 地域特性 (以下「 地域特性 」という。)を考慮して、前項の規定による 救助隊 の配置基準数を増減することができる。
4条 (特別救助隊)
1項 救助隊 の配置基準数(前条第2項の規定による増減を行つた場合には、当該増減後の配置基準数をいう。以下この項において同じ。)のうち、人口十万以上の 消防常備市町村 にあつては次の各号に定める数の合計数に1を加算した数(当該数が救助隊の配置基準数を超える場合は、当該救助隊の配置基準数とする。)、人口十万未満の消防常備市町村で中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要となると認められるものにあつては1の救助隊は、特別救助隊(人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、別表第一及び別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
1号 人口110,000を超え百万までの人口について、人口十五万で除して得た数(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。以下この項において同じ。)
2号 人口1,010,000を超え三百十万までの人口について、人口三十万で除して得た数
3号 人口3,110,000を超える人口について、人口四十万で除して得た数
2項 消防常備市町村 の長は、 地域特性 を考慮して、前項に規定する要件を満たす 救助隊 の数を増減することができる。