救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令《本則》

法番号:1986年自治省令第22号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第36条の2 《 市町村は、人口その他の条件を考慮して総…》 務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。 の規定に基づき、 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「 救助隊 」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。

2条 (消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

1項 消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。以下「 消防常備市町村 」という。)の配置する 救助隊 は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成するよう努めるものとし、別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台を備えるものとする。

3条 (救助隊の配置基準数)

1項 消防常備市町村 の配置する 救助隊 の数(以下「 救助隊の配置基準数 」という。)は、当該市町村における消防署の数とする。

2項 消防常備市町村 の長は、当該市町村の区域内における人命の救助を要する事案の発生状況、人口、面積、地形その他の 地域特性 以下「 地域特性 」という。)を考慮して、前項の規定による 救助隊 の配置基準数を増減することができる。

4条 (特別救助隊)

1項 救助隊 の配置基準数(前条第2項の規定による増減を行つた場合には、当該増減後の配置基準数をいう。以下この項において同じ。)のうち、人口十万以上の 消防常備市町村 にあつては次の各号に定める数の合計数に1を加算した数(当該数が救助隊の配置基準数を超える場合は、当該救助隊の配置基準数とする。)、人口十万未満の消防常備市町村で中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要となると認められるものにあつては1の救助隊は、特別救助隊(人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、別表第一及び別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

1号 人口110,000を超え百万までの人口について、人口十五万で除して得た数(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。以下この項において同じ。

2号 人口1,010,000を超え三百十万までの人口について、人口三十万で除して得た数

3号 人口3,110,000を超える人口について、人口四十万で除して得た数

2項 消防常備市町村 の長は、 地域特性 を考慮して、前項に規定する要件を満たす 救助隊 の数を増減することができる。

5条 (高度救助隊)

1項 特別 救助隊 の数のうち、特別区が連合して維持する消防、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)(指定都市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。次条において同じ。)、同法第252条の22第1項の中核市(同項の中核市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。及び消防庁長官が指定する 消防常備市町村 にあつては、一以上の特別救助隊は、高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員5人以上で編成し、別表第1から別表第三までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

6条 (特別高度救助隊)

1項 高度 救助隊 の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び 指定都市 にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員5人以上で編成し、別表第1から別表第三までに掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車一台及び特殊災害対応自動車一台を備え、地域の実情に応じてウォーターカッター及び大型ブロアーを備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

7条 (消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

1項 消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する 救助隊 は、消防団員により編成し、別表第1に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。

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