附 則
1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。
附 則(1997年12月22日自治省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 消防法
第21条の16の4第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定により自治大臣に届出を行った 動力消防ポンプ については、改正後の 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
附 則(1998年9月28日自治省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
12項 この省令の施行の日前に 消防法 (1948年法律第186号)
第21条の16の4第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定により自治大臣に届出を行った 動力消防ポンプ については、
第9条
《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》
はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必
による改正後の 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2008年3月31日総務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 消防法
第21条の16の4第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定により総務大臣に届出を行った 動力消防ポンプ については、改正後の 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
附 則(2013年3月27日総務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。