厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則《本則》

法番号:1986年厚生省令第54号

略称: 厚生労働省化審法施行規則

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制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第26条第3項 《3 第17条第3項の規定は、前2項の届出…》 について準用する。 の規定を実施するため、厚生省関係 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行規則を次のように定める。


1項 厚生労働大臣がその職員に携帯させる 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第44条第4項 《4 前3項の規定により職員が立ち入るとき…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、別記様式によるものとする。

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