制定文
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第26条第3項
《3 第17条第3項の規定は、前2項の届出…》
について準用する。
の規定を実施するため、厚生省関係 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行規則を次のように定める。
1項 厚生労働大臣がその職員に携帯させる 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第44条第4項
《4 前3項の規定により職員が立ち入るとき…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。