附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年1月8日厚生省令第1号)
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第44号)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2004年3月24日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第49号)の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2010年3月5日厚生労働省令第24号)
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第39号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年9月22日厚生労働省令第105号)
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第39号)の一部の施行の日(2011年4月1日)から施行する。