厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1986年厚生省令第54号

略称: 厚生労働省化審法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年1月8日厚生省令第1号)

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第44号)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年3月24日厚生労働省令第33号)

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第49号)の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月5日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第39号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年9月22日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第39号)の一部の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

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