様式第1 (第9条関係)
施行令1960年政令第294号。以下「令」という。第2条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第2 (第10条関係)
の認定をしたときは、申請者に様式第2による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。関係)
様式第3 (第23条関係)
の証明書は、様式第3によるものとする。関係)
法番号:1986年通商産業省令第27号
略称:
施行令1960年政令第294号。以下「令」という。第2条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
の認定をしたときは、申請者に様式第2による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。関係)
の証明書は、様式第3によるものとする。関係)
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