航空機工業振興法施行規則《本則》

法番号:1986年通商産業省令第27号

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制定文 航空機工業振興法 1958年法律第150号)に基づき、及び同法を実施するため、 航空機工業振興法施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 航空機工業振興法 1958年法律第150号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (機械器具)

1項 第2条第1項第2号 《この法律で「航空機等」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 航空機製造事業法1952年法律第237号第2条第1項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの 2 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経 の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる機械器具とする。

1号 原動機

2号 原動機制御装置

3号 プロペラ

4号 回転翼

5号 トランスミッション

6号 脚支柱

7号 着陸緩衝装置

8号 車輪(車輪用ブレーキを含む。

9号 航空交通管制用自動応答機

10号 レーダー

11号 衝突防止装置

12号 衛星利用機上装置

13号 アクチュエーター

14号 熱交換器

15号 ろ過器

16号 作動油ポンプ

17号 高圧バルブ及び高精度バルブ

18号 アキュムレーター

19号 燃料ポンプ

20号 液量計

21号 燃料移送装置

22号 始動機

23号 発電機

24号 定電圧定周波装置

25号 自動操縦装置

26号 飛行安定装置

27号 フライトディレクター装置

28号 慣性航法装置

29号 慣性基準装置

30号 エアデータ処理装置

31号 飛行管理装置

32号 統合監視装置

33号 操縦入力装置

34号 ディスプレイ装置

35号 データ伝送装置

36号 空気調和与圧装置

37号 防氷装置及び除氷装置

38号 前各号に掲げるものがそれぞれ有する機能のうち複数のものを有する機械器具

39号 前各号に掲げるものの一部を構成する機械器具

3条 (部品及び材料)

1項 第2条第1項第3号 《この法律で「航空機等」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 航空機製造事業法1952年法律第237号第2条第1項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの 2 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経 の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。

1号 次に掲げる部品

タイヤ(チューブを含む。

軸受

歯車

電子回路部品

光回路部品

2号 次に掲げる材料

アルミニウム合金

マグネシウム合金

チタン合金

特殊鋼

耐熱合金(イからニまでに掲げるものを除く。

ファインセラミックス

合成樹脂

複合材料用繊維

繊維強化複合材料

接着材

イからルまでに掲げる材料を利用した構造材料

磁性材料

光ファイバー

2章 国際共同開発の促進のための措置

4条 (補助金の用途)

1項 第5条第1号 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 第…》 5条 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣 の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであつて、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。

1号 試験に供する試作物の製作、修理又は改造

2号 専ら試験に必要な設備、機材又は器材の取得又は製作、修理若しくは改造

3号 前2号に係る治工具の製作、修理又は改造

5条 (利子補給の割合)

1項 第5条第2号 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 第…》 5条 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣 の経済産業省令で定める割合は、次の各号に掲げる国際共同開発に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2000年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発100パーセント

2号 2004年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた次期中型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発100パーセント

3号 第8条第1号 《納付金 第8条 経済産業大臣は、指定開発…》 促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発100パーセント

4号 第8条第1号 《納付金 第8条 経済産業大臣は、指定開発…》 促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた大型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発100パーセント

5号 第8条第1号 《納付金 第8条 経済産業大臣は、指定開発…》 促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代大型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発100パーセント

6条 (交付金の交付の申請)

1項 第6条第1項 《指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を…》 受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。 の規定による交付の申請をする場合には、各年度に係る次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 開発助成金の交付の事業の内容

2号 開発助成金の交付の事業に要する資金の額及びその配分

3号 交付を受けようとする交付金の額

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 開発助成金の交付の対象とすべき国際共同開発の事業(以下この項及び 第13条第1項第2号 《第5条の指定は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。 において「 開発事業 」という。)の種類、目的及び内容

2号 開発事業 の長期計画及び当該年度における計画

3号 当該年度において 開発事業 に必要とされる資金の収支の概要及び費目別積算内訳

7条 (決定の通知)

1項 経済産業大臣は、 第6条第1項 《指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を…》 受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。 の規定による交付の申請を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。

8条 (不服の申出等)

1項 前条の規定による通知を受領した者は、その通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から10日以内に、その旨を経済産業大臣に申し出ることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、当該決定の内容又はこれに付した条件を修正することができる。

3項 前条の規定は、前項の場合に準用する。

3章 国有施設の使用

9条 (試験研究の認定の申請)

1項 航空機工業振興法施行令 1960年政令第294号。以下「」という。第2条第1項 《前条に規定する国有の試験研究施設は、航空…》 機等法に規定する航空機等をいう。以下同じ。に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣 の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の航空機等技術向上試験研究認定申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有試験研究施設

2号 認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

10条 (認定書)

1項 経済産業大臣は、 第2条第1項 《前条に規定する国有の試験研究施設は、航空…》 機等法に規定する航空機等をいう。以下同じ。に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣 の認定をしたときは、申請者に様式第2による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。

4章 指定開発促進機関

11条 (指定の申請)

1項 第13条第1項 《第5条の指定は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。 の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 業務の内容

3号 組織の概要

4号 資産の概要

5号 役員及び助成業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

3号 資産の概要を証するに足りる書面

12条 (業務規程)

1項 第14条第2項第6号 《2 業務規程で定めるべき事項は、次のとお…》 りとする。 1 開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定の基準に関する事項 2 1の国際共同開発の事業に対する開発助成金の交付の期間に関する事項 3 開発助成金の交付の申請及び決定の手続並 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第17条第1項 《指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事…》 業に関する基金以下「開発促進基金」という。を設け、第5条の規定により政府から交付を受けた交付金及び第8条第1項の規定により徴収した納付金に相当する金額をこれに充てるものとする。 に規定する基金の管理及び運用に関する事項

2号 助成業務の監査に関する事項

13条 (事業計画等)

1項 第15条 《事業計画等 指定開発促進機関は、毎事業…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画を作成するに当たつては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 開発助成金の交付の事業の内容

2号 開発事業 が法第5条第1号の基準に適合するものであることの説明

3号 当該年度における事業(助成業務に係るものを除く。)の概要

2項 第15条 《事業計画等 指定開発促進機関は、毎事業…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 の収支予算を作成するに当たつては、法第17条第1項に規定する基金に係るものとその他のものとを区別して定めるものとする。

14条 (財産目録等の提出)

1項 第16条 《財産目録等の提出 指定開発促進機関は、…》 毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の規定により、同条に規定する書類を提出する場合には、毎事業年度終了後3月以内にこれをしなければならない。

15条 (区分経理)

1項 指定開発促進機関は、 第17条第1項 《指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事…》 業に関する基金以下「開発促進基金」という。を設け、第5条の規定により政府から交付を受けた交付金及び第8条第1項の規定により徴収した納付金に相当する金額をこれに充てるものとする。 に規定する基金に係る経理と一般の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

16条から19条まで

1項 削除

5章 雑則

20条 (納付期限の延長等)

1項 第23条第4項 《4 経済産業大臣は、第2項の命令を行つた…》 場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。 の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しは、指定開発促進機関の申請により行うものとする。

2項 前項の申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該開発助成金の交付の目的を達成するためにとつた措置及び当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、 第23条第4項 《4 経済産業大臣は、第2項の命令を行つた…》 場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。 の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

21条 (延滞金の計算)

1項 第24条第2項 《2 指定開発促進機関は、前条第1項の規定…》 による納付を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、経済産業省令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10・95パーセントの割合で計算した延滞金 の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、納付を命ぜられた金額のうち未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額によるものとする。

22条 (加算金又は延滞金の免除)

1項 第20条 《納付期限の延長等 法第23条第4項の規…》 定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しは、指定開発促進機関の申請により行うものとする。 2 前項の申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該開発助成金の交付の目的を の規定は、 第24条第3項 《3 経済産業大臣は、前2項の場合において…》 、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、 第20条第2項 《2 前項に定めるもののほか、経済産業大臣…》 は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定開発促進機関に対し、助成業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 中「当該開発助成金の交付の目的を達成するため」とあるのは、「当該納付を遅延させないため」と、「当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付」とあるのは、「当該納付」と読み替えるものとする。

23条 (立入検査の身分証明書)

1項 第26条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書は、様式第3によるものとする。

24条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 第9条第1項 《航空機工業振興法施行令1960年政令第2…》 94号。以下「令」という。第2条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。 の航空機等技術向上試験研究認定申請書及び同条第2項の添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)を提出することにより行うことができる。

2項 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

1号 第6条第1項 《法の規定による交付の申請をする場合には、…》 各年度に係る次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 開発助成金の交付の事業の内容 2 開発助成金の交付の事業に要する資金の額及びその配分 3 交付を受けようとする交 の申請書及び同条第2項の添付書類

2号 第11条第1項 《法第13条第1項の申請をする場合には、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 業務の内容 3 組織の概要 4 資産の概要 5 役員及び助成業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴 の申請書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる添付書類

3号 第16条 《財産目録等の提出 指定開発促進機関は、…》 毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書

4号 第20条第2項の申請の内容を記載した書面及び添付書類( 第22条 《聴聞の方法の特例 第18条又は前条の規…》 定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 において準用する場合を含む。

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