1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 航空機等の定義に関する省令(1959年通商産業省令第1号)、日本航空機製造株式会社業務処理規則(1959年通商産業省令第53号)及び 航空機工業振興法 第11条
《国有施設の使用 政府は、政令で定めると…》
ころにより、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を
の規定に基づく国有試験施設の使用に関する政令施行規則(1960年通商産業省令第121号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。