特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令《附則》

法番号:1986年通商産業省令第46号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第174号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年1月27日経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日経済産業省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第7条 《試験員の要件 法第8条の10第2項の経…》 済産業省令、環境省令で定める要件は、次の各号の1に該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学又は高等専門学校において薬学、工学、化学又は農学水産学を含み、農学経済学 の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

附 則(2007年12月3日経済産業省・環境省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 様式第1による証明書は、この省令による改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 様式第1によるものとみなす。

附 則(2008年12月1日経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月3日経済産業省・環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、表中 第7条第1項第2号 《法第8条の10第2項の経済産業省令、環境…》 省令で定める要件は、次の各号の1に該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学又は高等専門学校において薬学、工学、化学又は農学水産学を含み、農学経済学を除く。に関する の改正規定は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2024年4月1日経済産業省・環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 様式第一、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 別記様式並びに 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 様式第1から様式第三まで及び様式第五(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月10日経済産業省・環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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