コンビナート等保安規則《別表など》

法番号:1986年通商産業省令第88号

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別表第1 (第2条関係)

1

茨城県の区域のうち、鹿嶋市(光の区域に限る。及び神栖市(東和田、東深芝、深芝及び砂山の区域に限る。)の区域

2

千葉県の区域のうち、市原市(五井海岸のうち一番地から三番地まで、五番地、六番地及び十番地、五井南海岸のうち二番地から十四番地まで、1,000種海岸のうち一番地から三番地まで、五番地及び六番地、姉崎海岸のうち一番地から三番地まで及び五番地並びに八幡海岸通十二番地の区域に限る。及び袖ケ浦市(北袖のうち一番地から二十五番地までの区域に限る。)の区域

3

神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町三丁目、小島町、田町三丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜三丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜四丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光一丁目から夜光三丁目まで、水江町、池上新町三丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦一丁目及び生麦二丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守谷町四丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域

4

三重県の区域のうち、4日市市(北納屋町、末広町、1,000歳町、午起二丁目、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域

5

大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町一丁から築港新町三丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。及び高石市(高砂一丁目及び高砂二丁目の区域に限る。)の区域

6

岡山県の区域のうち、岡山市海岸通一丁目及び倉敷市(水島川崎通一丁目、水島西通一丁目、水島西通二丁目、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで、水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、潮通一丁目から潮通三丁目まで、松江四丁目のうち(一、〇二八番地、一、〇三五番地の一、一、〇五五番地の三、一、一四三番地及び一、一七七番地の区域)、南畝四丁目二五〇番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域

7

広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目まで及び南栄三丁目の区域に限る。並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域

8

山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市一丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田二丁目及び室尾二丁目の区域に限る。)の区域

9

愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町一丁目、大江町、西原町三丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域

10

大分県の区域のうち、大分市(1の洲、中ノ洲及び大字鶴崎に限る。)の区域

備考 この表に掲げる区域は、2017年1月1日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。

別表第2 (第5条関係)

0 次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値

1

アクリロニトリル

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

47

84

150

225

305

400

468

2

アクロレイン

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

51

72

130

192

270

371

510

3

アセチレン

常用の温度

10未満

10以上40未満

40以上

865

1,210

1,730

4

アセトアルデヒド

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

47

66

126

182

257

374

468

5

アセトン

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

41

53

106

155

216

285

408

6

アンモニア

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

29

43

59

89

144

7

一酸化炭素

常用の温度

全ての温度において

240

8

イソプレン

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

63

132

214

295

403

598

630

9

イソプロピルアルコール

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

29

46

92

132

201

288

10

エタン

常用の温度

-20未満

-20以上10未満

10以上40未満

40以上

272

417

650

905

11

エチルアミン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

50

80

141

212

292

429

503

12

エチルアルコール

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

26

44

80

115

164

218

256

13

エチルエーテル

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

81

179

292

422

592

810

14

エチルベンゼン

常用の温度

160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上310未満

310以上340未満

340以上

40

59

107

158

210

266

340

396

15

エチレン

常用の温度

-20未満

-20以上10未満

10以上

565

791

1,130

16

塩化エチル

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

18

38

60

85

126

171

180

17

塩化ビニル

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上

48

60

103

150

221

238

18

キシレン

常用の温度

160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上310未満

310以上340未満

340以上

40

52

107

155

206

265

337

396

19

クメン

常用の温度

190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上310未満

310以上340未満

340以上370未満

370以上

59

130

218

285

367

457

552

594

20

クロルメチル

常用の温度

10未満

10以上40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

22

25

41

63

81

112

21

酢酸

常用の温度

130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上310未満

310以上

19

22

45

69

93

117

152

186

22

酢酸エチル

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

22

38

67

98

137

179

224

23

酢酸ビニル

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

35

72

132

182

264

348

24

酢酸ブチル

常用の温度

160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上310未満

310以上

26

56

93

127

166

242

264

25

酢酸メチル

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

19

26

47

72

101

137

188

26

酸化エチレン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

59

70

141

224

324

461

590

27

酸化プロピレン

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

58

115

175

259

357

490

575

28

シアン化水素

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

46

59

124

178

255

365

458

29

シクロプロパン

常用の温度

10未満

10以上40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

178

276

435

603

800

888

30

シクロヘキサノン

常用の温度

160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上

49

64

172

283

402

490

31

シクロヘキサン

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上

63

88

170

248

330

440

567

630

32

シクロペンタン

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上

64

102

184

267

356

470

636

33

ジメチルアミン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上

51

118

193

281

384

511

34

水素

常用の温度

全ての温度において

2,860

35

スチレン

常用の温度

160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上310未満

310以上340未満

340以上370未満

370以上

39

47

102

145

192

243

294

338

392

36

トリメチルアミン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上

36

91

153

211

291

364

37

トルエン

常用の温度

130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

39

82

149

232

306

392

38

二塩化エチレン

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上

10

13

23

37

52

67

83

104

39

二硫化炭素

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上

80

119

207

294

390

495

605

755

795

40

ビニルアセチレン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

117

210

362

515

680

960

1,170

41

ブタジエン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

170

272

420

657

848

42

ブタン又はブチレン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

128

229

360

503

640

43

ブチルアルコール

常用の温度

130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上

32

41

85

136

190

272

316

44

ブチルアルデヒド

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

46

87

160

228

300

402

456

45

プロパン又はプロピレン

常用の温度

10未満

10以上40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上

178

328

497

737

888

46

ブロムメチル

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上

7

12

23

32

42

56

68

47

ヘキサン

常用の温度

70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上

65

162

356

518

648

48

ベンゼン

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

39

78

147

217

290

364

388

49

ペンタン

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上

65

84

240

401

550

648

50

メタン

常用の温度

-110未満

-110以上-80未満

-80以上

143

357

714

51

メチルアルコール

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

19

38

64

88

120

160

188

52

メチルイソブチルケトン

常用の温度

130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上280未満

280以上

46

51

121

194

263

342

463

53

メチルエチルケトン

常用の温度

100未満

100以上130未満

130以上160未満

160以上190未満

190以上220未満

220以上250未満

250以上

36

61

115

165

222

295

360

54

メチルエーテル

常用の温度

10未満

10以上40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

109

125

229

327

483

544

55

モノメチルアミン

常用の温度

10未満

10以上40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上130未満

130以上

91

105

192

274

366

456

56

硫化水素

常用の温度

40未満

40以上70未満

70以上100未満

100以上

158

221

304

525

備考

別表第3 (第19条関係)

検査項目

完成検査の方法

1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合

1 第5条第1項第1号の境界線及び警戒標

1 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第4において「目視等」という。)により検査する。

2 第5条第1項第2号の可燃性ガスの製造施設の保安距離

2 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

3 第5条第1項第3号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離

3 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

4 第5条第1項第4号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離

4 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

5 第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離

5 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

6 第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離

6 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

7 第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離

7 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

8 第5条第1項第8号の製造設備の隣接境界線までの距離

8 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

9 第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積

9 保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。

10 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置

10 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

11 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値

11 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。

12 第5条第1項第11号の高圧ガス設備間の距離

12 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

13 第5条第1項第12号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離

13 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

14 第5条第1項第13号の貯槽間の距離

14 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

15 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等

15 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

16 第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造

16 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。

17 第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料

17 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。

18 第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験

18 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・五倍以上(第2種特定設備等にあつては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備等にあつては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。

19 第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験

19 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。

20 第5条第1項第19号の高圧ガス設備の強度

20 高圧ガス設備が10分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。

21 第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等

21 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

22 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計

22 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。

23 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置

23 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

24 第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管

24 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

25 第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎

25 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。

26 第5条第1項第24号の耐震設計構造物の耐震に関する性能

26 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。

27 第5条第1項第25号の特殊反応設備の内部反応監視装置

27 内部反応監視装置の設置状況を目視等及び図面により検査する。

28 第5条第1項第26号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置

28 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

29 第5条第1項第27号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置

29 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

30 第5条第1項第28号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等

30 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視等及び図面により検査する。

31 第5条第1項第29号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置

31 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。

32 削除

32 削除

33 第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置

33 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

34 第5条第1項第32号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置

34 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた10分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

35 第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等

35 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

36 第5条第1項第34号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置

36 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

37 第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置

37 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

38 第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限

38 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

39 第5条第1項第38号の地盤面下に埋設された貯槽

39 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視等、図面及び記録により検査する。

40 第5条第1項第39号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置

40 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視等又は記録により検査する。

41 削除

41 削除

42 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造

42 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。

43 第5条第1項第41号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合

43 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。

44 第5条第1項第42号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管

44 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

45 第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ

45 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

46 第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置

46 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

47 第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置

47 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。

48 第5条第1項第46号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置

48 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

49 第5条第1項第47号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置

49 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。

50 第5条第1項第48号の高圧ガス設備に係る電気設備

50 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

51 第5条第1項第49号の製造設備のインターロック機構

51 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

52 第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置

52 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

53 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造

53 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。

54 第5条第1項第52号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識

54 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視等により検査する。

55 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備

55 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。

56 第5条第1項第54号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備

56 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。

56の2 第5条第1項第54号の2の特定不活性ガスの製造施設の消火設備

56の2 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。

57 第5条第1項第55号のベントスタック

57 ベントスタックの設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

58 第5条第1項第56号のフレアースタック

58 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

59 第5条第1項第58号の圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置

59 圧縮アセチレンガスの充塡場所及び充塡容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

59の2 第5条第1項第58号の2の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置

59の2 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所及び当該ガスの充塡容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。

60 第5条第1項第59号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等との間の障壁

60 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。

61 第5条第1項第60号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁

61 圧縮機と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。

62 第5条第1項第61号の可燃性ガスの製造施設の計器室

62 計器室の位置を目視等及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視等及び図面により検査する。

63 第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等

63 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視等及び記録により検査する。

64 第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置

64 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

65 第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定

65 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。

65の2 第5条第1項第64号の二イの界面計の設置

65の2 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

65の3 第5条第1項第64号の二ロの水封機能を維持するための措置

65の3 水封機能を維持するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。

65の4 第5条第1項第64号の二ハの金属管の腐食を防止するための措置

65の4 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視等、図面及び記録により検査する。

65の5 第5条第1項第64号の二ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置

65の5 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

65の6 第5条第1項第64号の二ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置

65の6 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。

66 第5条第1項第65号イの容器置場の警戒標

66 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。

67 第5条第1項第65号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離

67 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

68 第5条第1項第65号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離

68 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

69 第5条第1項第65号ホの容器置場の障壁

69 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。

70 第5条第1項第65号ヘの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置

70 可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

71 第5条第1項第65号トの容器置場のガスが滞留しない構造

71 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

72 第5条第1項第65号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場

72 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

73 第5条第1項第65号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置

73 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

73の2 第5条第1項第65号ヌの二階建の容器置場の構造

73の2 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

74 第5条第1項第65号ルの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場の消火設備

74 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。

2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合

1 第5条の2第1項で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、前項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第45号から第47号まで、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げるもの

1 前項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第45号から第47号まで、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。

2 第5条の2第2項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、前項第1号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第47号、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げるもの

2 前項第1号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第47号、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。

3 第5条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等

3 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

4 第5条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等

4 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

5 第5条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置

5 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

6 第5条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ

6 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。

7 第5条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置

7 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

8 第5条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置

8 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。

9 第5条の2第2項第8号の製造設備の設置場所

9 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。

3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合

1 第6条第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号、第62号から第66号まで、第68号から第71号まで、第73号の二及び第74号に掲げるもの

1 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号、第62号から第66号まで、第68号から第71号まで、第73号の二及び第74号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。

2 ディスペンサーの保安距離に係る第6条第1項第2号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げるもの

2 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。

3 第6条第1項第3号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置

3 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定することができる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合

1 第7条第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げるもの

1 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。

2 ディスペンサーの保安距離に係る第7条第1項第2号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げるもの

2 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

3 第7条第1項第3号のディスペンサーの屋根

3 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

4 第7条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置

4 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

5 第7条第1項第5号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置

5 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。

6 第7条第1項第6号の火気を取り扱う施設までの距離等

6 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

7 第7条第1項第7号の他の高圧ガス設備との間の距離

7 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

7の2 第7条第1項第8号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離

7の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

8 第7条第2項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げるもの

8 第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。

9 第7条第2項第2号の敷地境界までの距離等

9 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

10 第7条第2項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等

10 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

11 第7条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離

11 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

12 第7条第2項第5号の防火壁

12 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

13 第7条第2項第6号の緊急時に遮断するための措置

13 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

14 第7条第2項第7号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置

14 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

15 第7条第2項第8号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置

15 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

16 第7条第2項第9号のディスペンサーに設置された遮断装置

16 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

17 第7条第2項第9号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置

17 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

18 第7条第2項第10号の配管の設置位置等

18 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。

19 第7条第2項第11号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置

19 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

20 第7条第2項第12号の感震装置

20 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

21 第7条第2項第13号の製造設備の自動停止装置の起動装置

21 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

22 第7条第2項第14号の圧縮機の自動停止等の措置

22 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

23 第7条第2項第15号のガス設備の設置位置等

23 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

24 第7条第2項第16号のディスペンサーの屋根

24 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

25 第7条第2項第17号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置

25 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

26 第7条第2項第18号の火気を取り扱う施設までの距離等

26 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

27 第7条第2項第19号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置

27 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。

28 第7条第2項第20号の他の高圧ガス設備との間の距離

28 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

28の2 第7条第2項第20号の2の圧縮水素スタンドの設備との間の距離

28の2 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

29 第7条第2項第21号の圧縮天然ガススタンドの消火設備

29 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。

5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合

1 第7条の2第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げるもの

1 第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。

2 第7条の2第1項第2号の敷地境界までの距離等

2 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

3 第7条の2第1項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等

3 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

4 第7条の2第1項第4号イの貯槽の地盤面下埋設

4 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査する。

5 第7条の2第1項第4号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置

5 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

6 第7条の2第1項第4号ハの貯槽室の構造等

6 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

7 第7条の2第1項第4号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置

7 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

8 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離

8 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

9 第7条の2第1項第6号の防火壁

9 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

10 第7条の2第1項第7号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置

10 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

11 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置

11 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

12 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置

12 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

13 第7条の2第1項第9号の配管の設置場所等

13 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。

14 第7条の2第1項第10号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置

14 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

15 第7条の2第1項第11号の貯槽間の距離

15 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

16 第7条の2第1項第12号の液面計

16 貯槽の液面計の設置状況を目視等及び図面により検査する。

17 第7条の2第1項第13号の貯槽の配管に設けたバルブ

17 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等により検査する。

18 第7条の2第1項第14号の感震装置

18 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

19 第7条の2第1項第15号の製造設備の自動停止装置の起動装置

19 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

20 第7条の2第1項第16号の加圧設備の自動停止等の措置

20 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

21 第7条の2第1項第17号のガス設備の設置位置等

21 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

22 第7条の2第1項第18号のディスペンサーの屋根

22 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

23 第7条の2第1項第19号の火気を取り扱う施設までの距離等

23 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

24 第7条の2第1項第20号の高圧ガス設備間の距離

24 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

6 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合

1 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第56号、第62号から第65号まで、第66号、第68号から第71号まで、第73号の二及び第74号に掲げるもの

1 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第56号、第62号から第65号まで、第66号、第68号から第71号まで、第73号の二及び第74号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。

1の2 第7条の3第1項第1号の2の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等

1の2 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

1の3 第7条の3第1項第1号の3の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置

1の3 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

1の4 第7条の3第1項第1号の4の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置

1の4 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

2 ディスペンサーの保安距離に係る第7条の3第1項第2号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げるもの

2 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

3 第7条の3第1項第3号の緊急時に遮断するための措置

3 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

4 第7条の3第1項第4号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置

4 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

5 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに設置された遮断装置

5 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

6 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置

6 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

7 第7条の3第1項第6号の配管の設置位置等

7 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。

8 第7条の3第1項第7号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備

8 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。

9 第7条の3第1項第8号のディスペンサーの屋根

9 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

10 第7条の3第1項第9号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置

10 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

11 第7条の3第1項第10号の火気を取り扱う施設までの距離等

11 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

12 第7条の3第1項第11号の圧縮水素の過充塡防止のための措置

12 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。

13 第7条の3第1項第12号の他の高圧ガス設備との間の距離

13 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

13の2 第7条の3第1項第12号の2の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離

13の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

14 第7条の3第1項第13号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置

14 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

15 第7条の3第1項第13号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置

15 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

16 第7条の3第1項第14号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置

16 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

16の2 第7条の3第1項第15号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造

16の2 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

16の3 第7条の3第1項第15号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置

16の3 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

16の4 第7条の3第1項第16号の同号イ及びロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁

16の4 次に掲げる設備と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。

イ 圧縮機

ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器

16の5 第7条の3第1項第17号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置

16の5 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

16の6 第7条の3第1項第18号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置

16の6 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

17 第7条の3第2項第1号で準用する第5条第1項各号の検査項目のうち、第1項第1号、第16号から第23号まで、第26号、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第52号、第53号及び第65号に掲げるもの

17 第1項第1号、第16号から第23号まで、第26号、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第52号、第53号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。

17の2 第7条の3第2項第1号で準用する同条第1項各号の検査項目のうち、第1号の2から第1号の四まで、第16号の五及び第16号の6に掲げるもの

17の2 第1号の2から第1号の四まで、第16号の五及び第16号の6に掲げる完成検査の方法により検査を行う。

17の3 第7条の3第2項第1号の2の貯槽間の距離

17の3 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

17の4 第7条の3第2項第1号の3の高圧ガス設備の基礎

17の4 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。

18 第7条の3第2項第2号の敷地境界までの距離等

18 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

19 第7条の3第2項第2号の2の冷凍設備の保安距離

19 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

19の2 第7条の3第2項第2号の2の設備距離を要しない冷凍設備

19の2 冷凍設備の設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

20 第7条の3第2項第3号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離

20 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

21 第7条の3第2項第4号の防火壁

21 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

22 第7条の3第2項第5号の緊急時に遮断するための措置

22 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

23 第7条の3第2項第6号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置

23 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

24 第7条の3第2項第7号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置

24 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

25 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置

25 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

26 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置

26 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

27 第7条の3第2項第9号の配管の設置位置等

27 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。

28 第7条の3第2項第10号の圧力リリーフ弁

28 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

28の2 第7条の3第2項第10号の2の貯槽に設けた安全装置

28の2 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

28の3 第7条の3第2項第10号の2の圧力リリーフ弁

28の3 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

28の4 第7条の3第2項第10号の3の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置

28の4 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

29 第7条の3第2項第11号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管

29 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

29の2 第7条の3第2項第11号の2の液化水素を気化し、及び加温する措置

29の2 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

30 第7条の3第2項第12号の流量が著しく増加することを防止するための措置

30 蓄圧器とディスペンサーとの間の配管に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

31 第7条の3第2項第13号の遮断装置等の配置

31 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視等、図面等により検査する。

32 第7条の3第2項第14号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合

32 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。

33 第7条の3第2項第15号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置

33 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

34 第7条の3第2項第16号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置

34 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

35 第7条の3第2項第17号の感震装置

35 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

36 第7条の3第2項第18号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置

36 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

37 第7条の3第2項第19号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置

37 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

38 第7条の3第2項第20号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置

38 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

39 第7条の3第2項第21号の製造設備の自動停止装置等の起動装置

39 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

40 第7条の3第2項第22号の圧縮機の自動停止等の措置

40 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

41 第7条の3第2項第23号のガス設備の設置位置等

41 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

42 第7条の3第2項第24号のディスペンサーの屋根

42 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

43 第7条の3第2項第25号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置

43 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

44 第7条の3第2項第26号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置

44 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

45 第7条の3第2項第27号の火気を取り扱う施設までの距離等

45 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

46 第7条の3第2項第28号の圧縮水素の過充塡防止のための措置

46 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。

47 第7条の3第2項第29号の他の高圧ガス設備との間の距離

47 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

47の2 第7条の3第2項第29号の2の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離

47の2 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

48 第7条の3第2項第30号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等

48 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同1の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。

49 第7条の3第2項第31号の圧縮水素スタンドの消火設備

49 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。

50 第7条の3第2項第32号の通報を速やかに行うための措置

50 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

51 第7条の3第2項第33号イの容器置場の警戒標

51 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。

52 第7条の3第2項第33号ロの容器置場の敷地境界までの距離等

52 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

53 第7条の3第2項第33号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置

53 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

54 第7条の3第2項第33号ニの容器置場のガスが滞留しない構造

54 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

55 第7条の3第2項第33号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備

55 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。

56 第7条の3第2項第33号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置

56 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。

57 第7条の3第2項第33号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置

57 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

58 第7条の3第2項第33号トの配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置

58 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

59 第7条の3第2項第34号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置

59 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

60 第7条の3第2項第35号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置

60 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

61 第7条の3第2項第36号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造

61 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

62 第7条の3第2項第36号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置

62 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

63 第7条の3第2項第37号の高圧ガス設備の基礎

63 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合

1 第9条第1号の導管の設置場所

1 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。

2 第9条第2号の地盤面上の導管の設置及びその標識

2 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。

3 第9条第3号の地盤面下の導管の埋設及びその標識

3 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。

4 第9条第4号の水中の導管の設置

4 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。

5 第9条第5号の導管の耐圧試験

5 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。

6 第9条第5号の導管の気密試験

6 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。

7 第9条第6号の導管の強度

7 導管が10分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。

8 第9条第7号の導管の腐食を防止するための措置

8 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。

9 第9条第7号の導管の応力を吸収するための措置

9 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。

10 第9条第8号の導管の温度の上昇を防止するための措置

10 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等により検査する。

11 第9条第9号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置

11 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

12 第9条第10号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置

12 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を目視等又は記録により検査する。

13 第9条第11号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置

13 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

8 コンビナート製造事業所間の導管の場合

1 第10条第1号で準用する第9条各号の検査項目のうち、前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げるもの

1 前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。

2 第10条第2号の導管の標識

2 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は図面により検査する。

3 第10条第3号の導管の腐食を防止するための措置

3 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。

4 第10条第4号の導管等の材料

4 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。

5 第10条第5号の導管等の構造

5 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視等及び記録により検査し、又は図面により検査する。

6 第10条第6号の導管の伸縮吸収措置

6 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

7 第10条第7号及び第8号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置

7 導管等の接合箇所を目視等又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視等又は図面により検査する。

8 第10条第9号の導管等の溶接による接合

8 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視等又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。

9 第10条第10号の導管の地盤面下埋設

9 導管の地盤面下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。

10 第10条第11号の導管の道路下埋設

10 導管の道路下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。

11 第10条第12号の導管の線路敷下埋設

11 導管の線路敷下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。

12 第10条第13号の導管の河川保全区域内埋設

12 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視等又は図面により検査する。

13 第10条第14号の導管の地盤面上設置

13 導管の地盤面上における設置状況を目視等又は図面により検査する。

14 第10条第15号及び第16号の導管の道路横断設置

14 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。

15 第10条第17号の導管の線路敷下横断埋設

15 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視等又は図面により検査する。

16 第10条第18号の導管の河川等横断設置

16 橋上に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。

17 第10条第19号から第21号の導管の河川等下横断埋設

17 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視等又は図面により検査する。

18 第10条第22号の導管の海底設置

18 海底に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。

19 第10条第23号の導管の海面上設置

19 海面上に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。

20 第10条第24号の導管の漏えいガス拡散防止措置

20 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視等又は図面により検査する。

21 第10条第25号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備

21 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

22 第10条第26号の導管系の運転状態を監視する装置

22 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。

23 第10条第27号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置

23 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。

24 第10条第28号の導管系の安全制御装置

24 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視等又は記録により検査する。

25 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等

25 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。又は特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

26 第10条第30号の導管に設ける緊急遮断装置等

26 緊急遮断装置等の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

27 第10条第31号の導管の内容物除去装置

27 内容物除去装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。

28 第10条第32号の導管の経路に設ける感震装置等

28 感震装置等の設置状況を目視等又は図面により検査する。

29 第10条第33号の導管系の保安用接地等

29 保安用接地等の設置状況を目視等又は図面により検査する。

30 第10条第34号から第36号の導管系の絶縁

30 導管系の絶縁状況を目視等又は図面により検査する。

31 第10条第37号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置

31 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。

32 第10条第38号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置

32 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

33 第10条第39号の導管の経路に設ける巡回監視車等

33 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視等により検査する。

9 連絡等に係る項目

1 第11条第2項のコンビナート製造者の連絡用直通電話

1 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視等又は図面等により検査する。

備考

1 第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号、又は第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第7項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。

2 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。

別表第4 (第37条第2項第4号関係)

検査項目

保安検査の方法

1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合

1 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等

1 特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

2 第5条第1項第29号の特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置

2 特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。

3 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造

3 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。

4 第5条第1項第47号の特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置

4 特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。

5 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造

5 特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。

6 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備

6 特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。

7 第5条第1項第54号の2の特定不活性ガスの製造施設の消火設備

7 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。

8 第5条第1項第65号トの容器置場のガスが滞留しない構造

8 特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。

9 第5条第1項第65号ルの特定不活性ガスの容器置場の消火設備

9 特定不活性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。

2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合

1 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第1号の境界線及び警戒標

1 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視等により検査する。

2 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離

2 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

3 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離

3 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

4 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離

4 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

5 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積

5 保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。

6 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置

6 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

7 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造

7 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。

8 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料

8 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。

9 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第19号の高圧ガス設備の強度

9 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。

10 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験

10 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。

11 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等

11 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

12 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計

12 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。

13 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置

13 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

14 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管

14 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

15 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎

15 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。

16 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第24号の耐震設計構造物の耐震に関する性能

16 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。

17 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置

17 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

18 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等

18 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

19 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置

19 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

20 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限

20 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

21 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ

21 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。

22 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置

22 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

23 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置

23 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。

24 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置

24 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

25 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第54号の酸素の製造施設の防消火設備

25 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。

26 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等

26 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視等及び記録により検査する。

27 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置

27 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

28 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定

28 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。

29 第5条の2第2項第1号で準用する第1号、第7号から第20号まで及び第23号から第28号までに掲げる検査項目

29 第1号、第7号から第20号まで及び第23号から第28号までに掲げる保安検査の方法により検査する。

30 第5条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等

30 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

31 第5条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等

31 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

32 第5条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置

32 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

33 第5条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ

33 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。

34 第5条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置

34 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

35 第5条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置

35 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。

36 第5条の2第2項第8号の製造設備の設置場所

36 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。

2の2 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合

1 第7条第1項第2号後段及び同条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離

1 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

2 第7条第2項第5号の防火壁

2 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

2の3 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合

1 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離

1 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

2 第7条の2第1項第6号の防火壁

2 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。

3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合

1 第7条の3第1項第14号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置

1 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

2 第7条の3第1項第16号の同号ロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁

2 液化水素昇圧ポンプ及び液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。

3 第7条の3第1項第18号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置(第7条の3第2項第1号で準用するものを含む。

3 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

4 第7条の3第2項第30号の液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等

4 液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。

5 第7条の3第2項第34号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置

5 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

4 コンビナート製造事業所間の導管の場合

1 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等

1 特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。

別表第5 (第41条第1項関係)

項目

完成検査に係る認定の基準

1 本社の体制について

イ 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

ロ 保安管理

1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

2 事業所の体制について

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について

イ 認定完成検査組織

1 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。

5 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

6 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ロ 認定完成検査業務

1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。

2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。

ハ 認定完成検査の検査管理

1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。

6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。

備考 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

別表第6 (第41条第1項関係)

項目

完成検査に係る認定の基準

1 本社の体制について

イ 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

ロ 保安管理

1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

2 事業所の体制について

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について

イ 認定完成検査組織

1 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。

5 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

6 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ロ 認定完成検査業務

1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。

2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。

ハ 認定完成検査の検査管理

1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。

6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。

備考 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

別表第7 (第43条第1項関係)

項目

保安検査に係る認定の基準

1 本社の体制について

イ 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

ロ 保安管理

1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が10分に反映されることが、明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。

3 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

2 事業所の体制について

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について

イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置

1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。

2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。

3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。

ロ 認定保安検査組織

1 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ハ 認定保安検査業務

1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。

ニ 認定保安検査の検査管理

1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。

6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。

備考

1 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。

2 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

別表第8 (第43条第1項関係)

項目

保安検査に係る認定の基準

1 本社の体制について

イ 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

ロ 保安管理

1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

2 事業所の体制について

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について

イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置

1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。

2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。

3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。

ロ 認定保安検査組織

1 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ハ 認定保安検査業務

1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。

ニ 認定保安検査の検査管理

1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。

6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。

備考

1 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。

2 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

別表第9 (第49条の7の3第1項関係)

項目

認定の基準

1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保

1 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

3 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。

4 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。

2 法令遵守の体制

1 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。

2 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

3 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安に関するリスク管理の体制

1 本社の体制

1 役員(上欄11の項下欄第3号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 事業所の体制

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制

イ 認定高度完成検査組織

1 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下この表において「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。

5 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

6 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ロ 認定高度完成検査業務

1 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。

2 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第49条の7の10第1項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。

ハ 認定高度完成検査の検査管理

1 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。

6 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。

4 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制

イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置

1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。

2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。

3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。

ロ 認定高度保安検査組織

1 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ハ 認定高度保安検査業務

1 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

2 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第49条の7の13第4項又は第5項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。

ニ 認定高度保安検査の検査管理

1 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。

6 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。

3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(2014年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保

サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

備考

1 上欄21の項下欄第4号、上欄2三ハの項下欄第4号及び上欄2四ニの項下欄第4号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

2 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。

別表第10 (第49条の7の3第1項関係)

項目

認定の基準

1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保

1 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

3 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。

4 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。

2 法令遵守の体制

1 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。

2 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

3 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安に関するリスク管理の体制

1 本社の体制

1 役員(上欄11の項下欄第3号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 事業所の体制

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制

イ 認定高度完成検査組織

1 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。

5 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

6 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ロ 認定高度完成検査業務

1 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。

2 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第49条の7の10第1項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。

ハ 認定高度完成検査の検査管理

1 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。

6 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。

4 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制

イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置

1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。

2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。

3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。

ロ 認定高度保安検査組織

1 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ハ 認定高度保安検査業務

1 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

2 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第49条の7の13第4項又は第5項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。

ニ 認定高度保安検査の検査管理

1 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。

6 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。

3 サイバーセキュリティの確保

サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

備考

1 上欄21の項下欄第4号、上欄2三ハの項下欄第4号及び上欄2四ニの項下欄第4号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

2 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《特定製造者に係る製造の許可の申請 法第…》 5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、遺贈、営業の 関係)

様式第2 (第12条関係)

様式第2( 第12条 《特定製造者に係る承継の届出 法第10条…》 第2項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第2の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ 関係)

様式第3 (第13条関係)

様式第3( 第13条 《特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請…》 法第14条第1項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第3の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第14条関係)

様式第4( 第14条 《特定製造者に係る軽微な変更の工事等 法…》 第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が 関係)

様式第5 (第15条、第16条関係)

様式第5( 第15条 《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》 又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第16条 《協会等による完成検査証の届出等 前条の…》 規定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1 関係)

様式第6 (第15条、第16条関係)

様式第6( 第15条 《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》 又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第16条 《協会等による完成検査証の届出等 前条の…》 規定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1 関係)

様式第7 (第16条関係)

様式第7( 第16条 《協会等による完成検査証の届出等 前条の…》 規定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1 関係)

様式第8 (第16条関係)

様式第8( 第16条 《協会等による完成検査証の届出等 前条の…》 規定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1 関係)

様式第9 (第18条関係)

様式第9( 第18条 《協会等の完成検査の報告 法第20条第4…》 項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第9の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第20条 関係)

様式第10 (第18条関係)

様式第10( 第18条 《協会等の完成検査の報告 法第20条第4…》 項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第9の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第20条 関係)

様式第11 (第21条関係)

様式第11( 第21条 《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》 第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第11の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第1項の規定により、同項の届出をしよ 関係)

様式第12 (第21条関係)

様式第12( 第21条 《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》 第1項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第11の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第1項の規定により、同項の届出をしよ 関係)

様式第13 (第22条関係)

様式第13( 第22条 《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》 の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第13の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 関係)

様式第14 (第26条関係)

様式第14( 第26条 《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》 の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の 関係)

様式第14の2 (第26条関係)

様式第14の2( 第26条 《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》 の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の 関係)

様式第15 (第30条関係)

様式第15( 第30条 《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》 の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しく 関係)

様式第16 (第33条関係)

様式第16( 第33条 《保安統括者等の代理者の選任等 法第1項…》 の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務 関係)

様式第16の2 (第34条、第35条関係)

様式第16の2( 第34条 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行第35条 《協会等による保安検査証の届出等 法第1…》 項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第 関係)

様式第17 (第34条、第35条、第37条、第49条の7の14関係)

様式第17( 第34条 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行第35条 《協会等による保安検査証の届出等 法第1…》 項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第第37条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければ第49条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第18 (第34条、第35条、第37条、第49条の7の14関係)

様式第18( 第34条 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行第35条 《協会等による保安検査証の届出等 法第1…》 項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第第37条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければ第49条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第19 (第35条、第37条、第49条の7の14関係)

様式第19( 第35条 《協会等による保安検査証の届出等 法第1…》 項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第第37条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければ第49条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第20 (第35条、第37条、第49条の7の14関係)

様式第20( 第35条 《協会等による保安検査証の届出等 法第1…》 項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第第37条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければ第49条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第21 (第36条、第37条、第49条の7の14関係)

様式第21( 第36条 《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》 項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35第37条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければ第49条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第22 (第36条、第37条、第49条の7の14関係)

様式第22( 第36条 《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》 項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35第37条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければ第49条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第23 (第40条関係)

様式第23( 第40条 《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第23の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄す 関係)

様式第24 (第41条関係)

様式第24( 第41条 《完成検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力不活性ガス及び空気については、その処理能力に 関係)

様式第25 (第42条関係)

様式第25( 第42条 《保安検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第25の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄す 関係)

様式第26 (第43条関係)

様式第26( 第43条 《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル以上の製造事業所については 関係)

様式第27 (第44条関係)

様式第27( 第44条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第27の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会 関係)

様式第28 (第44条関係)

様式第28( 第44条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第27の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会 関係)

様式第29 (第44条関係)

様式第29( 第44条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第27の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会 関係)

様式第30 (第44条関係)

様式第30( 第44条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第27の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会 関係)

様式第31 (第46条関係)

様式第31( 第46条 《認定内容の変更の届出 法第39条の9第…》 1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第31の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を 関係)

様式第32 (第46条関係)

様式第32( 第46条 《認定内容の変更の届出 法第39条の9第…》 1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第31の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を 関係)

様式第33 (第49条関係)

様式第33( 第49条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第33の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 関係)

様式第34 (第49条関係)

様式第34( 第49条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第33の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 関係)

様式第34の2 (第49条の2関係)

様式第34の2( 第49条の2 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて、令第10条ただ 関係)

様式第34の3 (第49条の2関係)

様式第34の3( 第49条の2 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて、令第10条ただ 関係)

様式第34の4 (第49条の2関係)

様式第34の4( 第49条の2 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて、令第10条ただ 関係)

様式第34の5 (第49条の2関係)

様式第34の5( 第49条の2 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて、令第10条ただ 関係)

様式第34の6 (第49条の5関係)

様式第34の6( 第49条の5 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定内容の変更の届出 特定認定完成検査実施事業者は、第49条の3の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第34の6の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内 関係)

様式第34の7 (第49条の5関係)

様式第34の7( 第49条の5 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定内容の変更の届出 特定認定完成検査実施事業者は、第49条の3の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第34の6の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内 関係)

様式第34の7の2 (第49条の7の2関係)

様式第34の7の2( 第49条の7の2 《認定の申請 法第39条の13の認定の申…》 請をしようとする特定製造者は、様式第34の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第34の7の3 (第49条の7の3関係)

様式第34の7の3( 第49条の7の3 《認定の基準 法第39条の14第1項第1…》 号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。が百万立方メートル貯槽 関係)

様式第34の7の4 (第49条の7の3関係)

様式第34の7の4( 第49条の7の3 《認定の基準 法第39条の14第1項第1…》 号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。が百万立方メートル貯槽 関係)

様式第34の7の5 (第49条の7の4関係)

様式第34の7の5( 第49条の7の4 《協会等の調査 法第39条の16第1項の…》 規定により、協会又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、 関係)

様式第34の7の6 (第49条の7の6関係)

様式第34の7の6( 第49条の7の6 《認定内容の変更の届出 法第39条の18…》 の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第34の7の6の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業 関係)

様式第34の7の7 (第49条の7の8関係)

様式第34の7の7( 第49条の7の8 《認定高度保安実施者の承継の届出 法第3…》 9条の19第2項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第34の7の7の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継さ 関係)

様式第34の7の8 (第49条の7の9関係)

様式第34の7の8( 第49条の7の9 《製造のための施設等の変更の特例 法第3…》 9条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。 1 特定変更工事 2 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの イ 高圧ガス設備 関係)

様式第34の7の9 (第49条の7の16関係)

様式第34の7の9( 第49条の7の16 《令第10条の二ただし書の適用 経済産業…》 大臣は、特定認定高度保安実施者が第49条の7の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の二ただし書の規定を適用しないこととするこ 関係)

様式第34の8 (第49条の8関係)

様式第34の8( 第49条の8 《指定設備に係る認定の申請 法第56条の…》 7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第34の8の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関以下「指定設備認定機関等」という。に提出しなければ 関係)

様式第34の9 (第49条の10関係)

様式第34の9( 第49条の10 《指定設備認定証の様式 法第56条の8第…》 2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第34の9のとおりとする。 関係)

様式第34の10 (第49条の11関係)

様式第34の10( 第49条の11 《指定設備認定証の再交付 法第56条の8…》 第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第34の10の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては 関係)

様式第34の11 (第49条の14の2関係)

様式第34の11( 第49条の14の2 《認定指定設備の交換に係る調査の申請等 …》 前条第1項第2号及び第3号の調査を受けようとする者は、様式第34の11の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。 1 指定設備認定 関係)

様式第34の11の2 (第49条の15関係)

様式第34の11の2( 第49条の15 《認定指定設備の移設等に係る調査の申請等 …》 第49条の14第1項第4号の調査を受けようとする者は、様式第34の11の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第1項第1号及び第4号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければなら 関係)

様式第34の12 (第49条の14の2関係)

様式第34の12( 第49条の14の2 《認定指定設備の交換に係る調査の申請等 …》 前条第1項第2号及び第3号の調査を受けようとする者は、様式第34の11の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。 1 指定設備認定 関係)

様式第34の12の2 (第49条の15関係)

様式第34の12の2( 第49条の15 《認定指定設備の移設等に係る調査の申請等 …》 第49条の14第1項第4号の調査を受けようとする者は、様式第34の11の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第1項第1号及び第4号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければなら 関係)

様式第35 (第51条関係)

様式第35( 第51条 《収去証 法第62条第1項の規定により、…》 経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第35の収去証を交付しなければならない。 関係)

様式第36 (第52条関係)

様式第36( 第52条 《身分を示す証票 法第62条第6項の規定…》 により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第36のものとする。 関係)

様式第37 (第53条関係)

様式第37( 第53条 《事故届 法第63条第1項の規定により、…》 同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第37の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第38 (第53条の2関係)

様式第38( 第53条の2 《産業保安監督部長に対する都道府県知事の報…》 告 都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を 関係)

様式第39 (第53条の2関係)

様式第39( 第53条の2 《産業保安監督部長に対する都道府県知事の報…》 告 都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を 関係)

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