船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1986年運輸省令第1号

略称: 船員男女雇用機会均等法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1997年9月25日運輸省令第65号)

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(1997年法律第92号)附則第1条第1号の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第78号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年2月25日運輸省令第6号)

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(1997年法律第92号)附則第1条第2号に定める日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1999年3月23日運輸省令第9号)

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年9月28日国土交通省令第130号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年2月26日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2007年3月1日国土交通省令第8号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2013年2月28日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2014年7月17日国土交通省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なおこれを使用することができる。

附 則(2016年12月16日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2020年5月25日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

2項 第1条 《福利厚生 雇用の分野における男女の均等…》 な機会及び待遇の確保等に関する法律以下「法」という。第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 生活資金、教 の規定による改正後の 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第4条の2 《男女雇用機会均等推進者の選任 事業主は…》 、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選 の規定の適用については、施行の日から2026年3月31日までの間は、同条中「 第31条第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務」とあるのは、「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第2項の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務」とする。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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