1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(1997年法律第92号)附則第1条第1号の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(1997年法律第92号)附則第1条第2号に定める日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《福利厚生 雇用の分野における男女の均等…》
な機会及び待遇の確保等に関する法律以下「法」という。第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 生活資金、教
の規定による改正後の 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第4条の2
《男女雇用機会均等推進者の選任 事業主は…》
、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選
の規定の適用については、施行の日から2026年3月31日までの間は、同条中「 法 第31条第1項
《第24条第1項に規定する紛争のうち民事上…》
の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止す
の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務」とあるのは、「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第2項の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務」とする。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。