日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1986年運輸省令第19号

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制定文 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 1986年法律第76号第4条第1項第3号 《日本国有鉄道総裁は、職員日本国有鉄道法1…》 948年法律第256号第26条第1項に規定する日本国有鉄道の職員をいう。次項第3号及び第7条を除き、以下同じ。が業務量に照らし著しく過剰である状態を緊急に解消するため、退職を希望する職員の募集を行う場 及び 第6条第1項 《特別給付金の支給を受けた者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなつた場合には、その者は、国土交通省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を日本国有鉄道に返還しなければならない。 1 その支給に係る退職をした日から起 の規定に基づき、 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (退職希望職員の認定を受けることができない者)

1項 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 以下「」という。第4条第1項第3号 《日本国有鉄道総裁は、職員日本国有鉄道法1…》 948年法律第256号第26条第1項に規定する日本国有鉄道の職員をいう。次項第3号及び第7条を除き、以下同じ。が業務量に照らし著しく過剰である状態を緊急に解消するため、退職を希望する職員の募集を行う場 の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。

2条 (特別給付金の返還)

1項 第6条第1項 《特別給付金の支給を受けた者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなつた場合には、その者は、国土交通省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を日本国有鉄道に返還しなければならない。 1 その支給に係る退職をした日から起 の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を1時に、又は分割してするものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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