日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:1986年運輸省令第19号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定の施行後における 第2条 《特別給付金の返還 法第6条第1項の規定…》 による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を1時に、又は分割してするものとする。 の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道総裁」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」とする。

附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月21日運輸省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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