法番号:1986年運輸省令第19号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)附則第2項の規定の施行後における 第2条 《特別給付金の返還 法第6条第1項の規定…》 による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を1時に、又は分割してするものとする。 の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道総裁」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」とする。
による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を1時に、又は分割してするものとする。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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