1項 この省令は、 法 の施行の日(1986年7月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第35号)の施行の日(1994年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律(1999年法律第49号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。