制定文 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(1972年法律第113号)第9条、
第10条
《調停手続の実施の委任 委員会は、必要が…》
あると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。 この場合において、第4条第1項及び第2項の規定は適用せず、第8条の規定の適用については、同条中「主任調停委員」とあるのは、
、
第14条
《権限の委任 法第29条第1項に規定する…》
厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
、第21条及び第33条第2項の規定に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (福利厚生)
1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第2号
《第6条 事業主は、次に掲げる事項について…》
、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労
の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
1号 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
2号 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
3号 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
4号 住宅の貸与
2条 (実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
1項 法
第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
2号 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
3号 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
2条の2 (法第9条第3項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
1項 法
第9条第3項
《3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊…》
娠したこと、出産したこと、労働基準法1947年法律第49号第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省
の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
1号 妊娠したこと。
2号 出産したこと。
3号 法
第12条
《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな
若しくは
第13条第1項
《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》
保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
4号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第64条の2第1号
《坑内業務の就業制限 第64条の2 使用者…》
は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 2 前
若しくは
第64条の3第1項
《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》
しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第64条の2第1号若しくは 女性労働基準規則 (1986年労働省令第3号)
第2条第2項
《2 法第64条の3第1項の規定により産後…》
1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務とする。 ただし、同項第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から
の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
5号 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第2項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
6号 労働基準法
第65条第3項
《使用者は、妊娠中の女性が請求した場合にお…》
いては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
7号 労働基準法
第66条第1項
《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》
、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
の規定による請求をし、若しくは同項の規定により1週間について同法第32条第1項の労働時間若しくは1日について同条第2項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第66条第2項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第66条第3項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
8号 労働基準法
第67条第1項
《生後満1年に達しない生児を育てる女性は、…》
第34条の休憩時間のほか、1日二回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
の規定による請求をし、又は同条第2項の規定による育児時間を取得したこと。
9号 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
2条の3 (法第11条の3第1項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
1項 法
第11条の3第1項
《事業主は、職場において行われるその雇用す…》
る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で
の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
1号 妊娠したこと。
2号 出産したこと。
3号 法
第12条
《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな
若しくは
第13条第1項
《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》
保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
4号 労働基準法
第64条の2第1号
《坑内業務の就業制限 第64条の2 使用者…》
は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 2 前
若しくは
第64条の3第1項
《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》
しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第64条の2第1号若しくは 女性労働基準規則
第2条第2項
《2 法第64条の3第1項の規定により産後…》
1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務とする。 ただし、同項第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から
の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
5号 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第2項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
6号 労働基準法
第65条第3項
《使用者は、妊娠中の女性が請求した場合にお…》
いては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
7号 労働基準法
第66条第1項
《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》
、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により1週間について同法第32条第1項の労働時間若しくは1日について同条第2項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第66条第2項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第66条第3項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
8号 労働基準法
第67条第1項
《生後満1年に達しない生児を育てる女性は、…》
第34条の休憩時間のほか、1日二回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第2項の規定による育児時間を取得したこと。
9号 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
2条の4 (法第12条の措置)
1項 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
1号 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
2号 当該女性労働者が出産後1年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
2条の5 (男女雇用機会均等推進者の選任)
1項 事業主は、 法
第13条の2
《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第11条の2第2項、第11条の3第1項、第11条の4第2項、第12条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が
に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
3条 (主任調停委員)
1項 紛争調整 委員会 (以下「 委員会 」という。)の会長は、調停委員のうちから、 法
第18条第1項
《都道府県労働局長は、第16条に規定する紛…》
争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者以下「関係当事者」という。の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働
の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「 機会均等調停会議 」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「 主任調停委員 」という。)を指名する。
2項 主任調停委員 に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。
4条 (機会均等調停会議)
1項 機会均等調停会議 は、 主任調停委員 が招集する。
2項 機会均等調停会議 は、調停委員2人以上が出席しなければ、開くことができない。
3項 機会均等調停会議 は、公開しない。
5条 (機会均等調停会議の庶務)
1項 機会均等調停会議 の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)において処理する。
6条 (調停の申請)
1項 法
第18条第1項
《都道府県労働局長は、第16条に規定する紛…》
争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者以下「関係当事者」という。の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働
の 調停 (以下「 調停 」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
7条 (調停開始の決定)
1項 都道府県労働局長は、 委員会 に 調停 を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長及び 主任調停委員 に通知するものとする。
2項 都道府県労働局長は、 委員会 に 調停 を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によつて通知するものとする。
8条 (関係当事者等からの事情聴取等)
1項 法
第20条
《 委員会は、調停のため必要があると認める…》
ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
の規定により 委員会 から出頭を求められた者は、 主任調停委員 の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
2項 補佐人は、 主任調停委員 の許可を得て陳述を行うことができる。
3項 法
第20条
《 委員会は、調停のため必要があると認める…》
ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
の規定により 委員会 から出頭を求められた者は、 主任調停委員 の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、同条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
4項 前項の規定により他人に代理させることについて 主任調停委員 の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。
9条 (文書等の提出)
1項 委員会 は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
10条 (調停手続の実施の委任)
1項 委員会 は、必要があると認めるときは、 調停 の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。この場合において、
第4条第1項
《機会均等調停会議は、主任調停委員が招集す…》
る。
及び第2項の規定は適用せず、
第8条
《関係当事者等からの事情聴取等 法第20…》
条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 2 補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。 3 法第20条の規定により
の規定の適用については、同条中「 主任調停委員 」とあるのは、「特定の調停委員」とする。
2項 委員会 は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)の職員に委嘱することができる。
11条 (関係労使を代表する者の指名)
1項 委員会 は、 法
第21条
《 委員会は、関係当事者からの申立てに基づ…》
き必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとす
の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2項 前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を 委員会 に通知するものとする。
12条 (調停案の受諾の勧告)
1項 調停 案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。
2項 委員会 は、 調停 案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3項 関係当事者は、 調停 案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を 委員会 に提出しなければならない。
13条 (深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
1項 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
14条 (権限の委任)
1項 法
第29条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要…》
があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。