女性労働基準規則《本則》

法番号:1986年労働省令第3号

略称: 女性則

附則 >   別表など >  

制定文 労働基準法 1947年法律第49号)第64条の2第2項及び第4項、 第64条の3第1項第2号 《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》 しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 、第4号及び第5号、 第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の四、第64条の5第3項並びに 第115条の2 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、女子労働基準規則を次のように定める。


1条 (坑内業務の就業制限の範囲)

1項 労働基準法 以下「」という。第64条の2第2号 《坑内業務の就業制限 第64条の2 使用者…》 は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 2 前 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「 鉱物等 」という。)の掘削又は掘採の業務

2号 動力により行われる 鉱物等 の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。

3号 発破による 鉱物等 の掘削又は掘採の業務

4号 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等 鉱物等 の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。

2条 (危険有害業務の就業制限の範囲等)

1項 第64条の3第1項 《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》 しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。

1号 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

2号 ボイラー( 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。第18号において「 安衛令 」という。第1条第3号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

3号 ボイラーの溶接の業務

4号 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務

5号 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務

6号 クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。

7号 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

8号 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務

9号 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

10号 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

11号 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務

12号 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務

13号 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務

14号 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

15号 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。

16号 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務

17号 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

18号 次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務

塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル()(粉状の物に限る。)、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、素化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。)、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所次に掲げる業務(スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあつては(2)に限る。

(1) 特定化学物質障害予防規則 1972年労働省令第39号第22条第1項 《事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い…》 、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業第22条の2第1項 《事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い…》 、若しくは貯蔵する設備等の設備前条第1項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業酸欠則第2条第8号の第2種酸素欠 又は 第38条の14第1項第11号 《事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻くん…》 蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 燻くん蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、 ハ若しくは第12号ただし書に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの

(2) 1)の業務以外の業務のうち、 安衛令 第21条第7号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であつて、 特定化学物質障害予防規則 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務

及び 安衛令 別表第4第6号の鉛化合物を発散する場所次に掲げる業務

(1) 鉛中毒予防規則(1972年労働省令第37号)第39条ただし書の規定により呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第58条第1項若しくは第2項に規定する業務若しくは同条第3項に規定する業務(同項に規定する業務にあつては、同令第3条各号に規定する業務及び同令第58条第3項ただし書の装置等を働させて行う同項の業務を除く。

(2) 1)の業務以外の業務のうち、 安衛令 第21条第8号に掲げる作業場であつて、 鉛中毒予防規則 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所次に掲げる業務

(1) 有機溶剤中毒予防規則 1972年労働省令第36号第32条第1項第1号 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 1 第1条第1項第6号ヲに掲げる業務 2 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局 若しくは第2号又は 第33条第1項第2号 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第6条第1項の規定によ から第7号まで( 特定化学物質障害予防規則 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する業務( 有機溶剤中毒予防規則 第2条第1項 《第2章、第3章、第4章中第19条、第19…》 条の二及び第24条から第26条まで、第7章並びに第9章の規定は、事業者が前条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務 特定化学物質障害予防規則 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 において準用する場合を含む。)の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。

(2) 1)の業務以外の業務のうち、 安衛令 第21条第7号又は第10号に掲げる作業場であつて、 有機溶剤中毒予防規則 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 特定化学物質障害予防規則 第36条の5 《特定有機溶剤混合物に係る測定等 特別有…》 機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計が重量の5パーセント以下のもの及び有機則第1条第1項第2号に規定する において準用する場合を含む。)の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務

19号 多量の高熱物体を取り扱う業務

20号 著しく暑熱な場所における業務

21号 多量の低温物体を取り扱う業務

22号 著しく寒冷な場所における業務

23号 異常気圧下における業務

24号 さく岩機、びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

2項 第64条の3第1項 《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》 しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 の規定により産後1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務とする。ただし、同項第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第23号までに掲げる業務については、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

3条

1項 第64条の3第2項 《前項の規定は、同項に規定する業務のうち女…》 性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第1号及び第18号に掲げる業務とする。

4条 (雇用環境・均等局調査員)

1項 第100条第3項 《第101条及び第105条の規定は、女性主…》 管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。 に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。

2項 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。