労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1986年労働省令第20号

略称: 労働者派遣法施行規則・人材派遣法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。


1章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 > 1節 業務の範囲

1条 (令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所等)

1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 1986年政令第95号。以下「」という。第2条第1項 《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》 、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師 の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

1号 都道府県が医療法(1948年法律第205号)第30条の23第1項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として地域における医療の確保のためには 第2条第1項第1号 《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》 、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師 に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの

2号 前号に掲げる病院等に係る患者の居宅

2項 第2条第1項第1号 《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》 、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所

2号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項第1号 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号。次号において「 中国残留邦人等支援法 」という。第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所

3号 生活保護法 第38条第1項第2号 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 中国残留邦人等支援法 第14条第4項においてその例による場合を含む。)に規定する更生施設の中に設けられた診療所

4号 削除

5号 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所

6号 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所

7号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第39条 《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》 体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所

2節 事業の許可

1条の2 (許可の申請手続)

1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 以下「」という。第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う の申請書は、労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。

2項 第5条第3項 《3 前項の申請書には、労働者派遣事業を行…》 う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

法人の登記事項証明書

役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。及び履歴書

役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。

労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「 個人情報適正管理規程 」という。

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類及び建物の登記事項証明書その他の当該資産の権利関係を証する書類

労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び 第29条の2第1号 《法第36条の厚生労働省令で定める基準 第…》 29条の2 法第36条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生 に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「 受講証明書 」という。並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程

派遣労働者の解雇に関する規程

派遣労働者に対する休業手当に関する規程

2号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し及び履歴書

申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。

前号ヘ及びチからヲまでに掲げる書類

3項 第5条第3項 《3 前項の申請書には、労働者派遣事業を行…》 う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第3号から様式第3号の三まで)のとおりとする。

1条の3 (法第6条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第6条第3号 《許可の欠格事由 第6条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の4 (法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合)

1項 第7条第1項第1号 《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困難であると認めら の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の三以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。

1条の5 (法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準)

1項 第7条第1項第2号 《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困難であると認めら の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。

2号 前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。

2条 (許可証)

1項 第8条第1項 《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をした…》 ときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 の許可証は、労働者派遣事業許可証(様式第4号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

3条 (許可証の再交付)

1項 第8条第3項 《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》 を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第5号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (許可証の返納等)

1項 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第3号の場合にあつては発見し、又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 許可が取り消されたとき。

2号 許可の有効期間が満了したとき。

3号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2項 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人

2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

5条 (許可の有効期間の更新の申請手続)

1項 第10条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第10条第5項 《5 第5条第2項から第4項まで、第6条第…》 5号から第8号までを除く。及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する法第5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、 第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 イ、ロ、ニからチまで、リ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。及びヌからヲまでに掲げる書類

2号 申請者が個人である場合にあつては、 第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 ヘ、チ、リ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。及びヌからヲまで並びに同項第2号ロに掲げる書類

3項 第10条第5項 《5 第5条第2項から第4項まで、第6条第…》 5号から第8号までを除く。及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する法第5条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第3号から様式第3号の三まで)のとおりとする。

4項 第10条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有 の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

6条及び7条

1項 削除

8条 (変更の届出等)

1項 第11条 《変更の届出 派遣元事業主は、第5条第2…》 項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業 の規定による届出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日(第3項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計 の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る 第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号及びチからヲまでに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第2号ニに掲げる書類(労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては 第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 リに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

3項 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計 の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第1項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、 第1条の2第2項 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。

4項 第5条第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該派遣元事業主が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては 第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 リに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

9条 (事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)

1項 第11条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により労…》 働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

10条 (廃止の届出)

1項 第13条第1項 《派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

11条から16条まで

1項 削除

3節 補則

17条 (事業報告書及び収支決算書)

1項 派遣元事業主は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

2項 前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第11号及び労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)のとおりとする。

3項 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定を締結した派遣元事業主は、第1項の事業報告書には、当該協定を添付しなければならない。

4項 第1項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。

1号 労働者派遣事業報告書(様式第11号)毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日

2号 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)毎事業年度経過後3月が経過する日

17条の2 (関係派遣先への派遣割合の報告)

1項 第23条第3項 《3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎事業年度経過後3月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。

18条 (海外派遣の届出)

1項 派遣元事業主は、 第23条第4項 《4 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律…》 の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣以下「海外派遣」という。をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出な の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第13号)に 第23条 《事業報告等 派遣元事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところによ の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

18条の2 (情報提供の方法等)

1項 第23条第5項 《5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労 の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

2項 第23条第5項 《5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労 の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「 1の事業所 」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者1人1日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、 1の事業所 が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。

3項 第23条第5項 《5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 労働者派遣に関する料金の額の平均額

2号 派遣労働者の賃金の額の平均額

3号 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定を締結しているか否かの別

4号 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定を締結している場合にあつては、協定対象派遣労働者(法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)の範囲及び当該協定の有効期間の終期

5号 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

18条の3 (法第23条の2の厚生労働省令で定める者等)

1項 第23条の2 《派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派…》 遣の制限 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者以下この条において「関係派遣先」 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 派遣元事業主を連結子会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第2条第4号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。)とする者及び当該者の連結子会社

2号 派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。

2項 前項第2号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。

1号 派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2号 派遣元事業主(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

3号 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

3項 第1項第2号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。

1号 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。

2号 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。

3号 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第23条の2 《派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派…》 遣の制限 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者以下この条において「関係派遣先」 の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、1の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

19条 (書類の提出の経由)

1項 第2章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第8条第3項、法第11条第1項若しくは第4項又は 第4条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第3号の場合にあつては発見し、又は回復 の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第5条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

20条 (提出すべき書類の部数)

1項 第2章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通( 第1条の2第2項 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第5条第2項 《2 法第10条第5項において準用する法第…》 5条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、第1条の2第2項第1号イ、ロ、ニからチまで、リ受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。及びヌからヲ 又は 第8条第2項 《2 法第11条第1項の規定による届出のう…》 ち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第1条の2第2項第1号ヘ及びチからヲまでに、個人にあつては当該新設する事業所に 若しくは第3項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

2章 派遣労働者の保護等に関する措置 > 1節 労働者派遣契約

21条 (労働者派遣契約における定めの方法等)

1項 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。

2項 第26条第1項第1号 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を の業務の内容に 第4条第1項 《法第35条の4第1項の政令で定める業務は…》 、次のとおりとする。 1 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。又はプログラム電子計算機に対する指令であつて、1 各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでない。

3項 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。

4項 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり 第26条第3項 《3 派遣元事業主は、第1項の規定により労…》 働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第5条第1項の許可を受けている旨を明示しなければならない。 の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。

21条の2 (法第26条第1項第2号の厚生労働省令で定める区分)

1項 第26条第1項第2号 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて法第2条第4号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。

22条 (法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第26条第1項第10号 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

2号 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

3号 労働者派遣の役務の提供を受ける者が 第26条第1項第4号 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第5号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数

4号 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの( 第32条 《派遣労働者であることの明示等 派遣元事…》 業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 2 の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法

5号 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

6号 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか否かの別

7号 派遣労働者を無期雇用派遣労働者( 第30条の2第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が…》 段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。 この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者期間を定めないで雇用される派遣労働者を に規定する無期雇用派遣労働者をいう。又は 第32条の4 《法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める者 法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の者とする。 に規定する者に限るか否かの別

22条の2 (契約に係る書面の記載事項)

1項 第21条第3項 《3 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者…》 派遣契約の締結に際し法第26条第1項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。 に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 紹介予定派遣の場合当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。以下「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該 電子メール等 の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。以下同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨

2号 第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで イの業務について行われる労働者派遣の場合同号イに該当する旨

3号 第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで ロの業務について行われる労働者派遣の場合次のイからハまでに掲げる事項

第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで ロに該当する旨

当該派遣先において当該業務が1箇月間に行われる日数

当該派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数

4号 第40条の2第1項第4号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項

労働基準法 1947年法律第49号第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 若しくは第2項の規定による休業(以下「 産前産後休業 」という。)、 育児休業 、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「 育児休業 」という。又は 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又 に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務

イの労働者がする 産前産後休業 育児休業 又は 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又 に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日

5号 第40条の2第1項第5号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項

育児・介護休業法 第2条第2号に規定する 介護休業 以下「 介護休業 」という。又は 第33条の2 《法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令…》 で定める休業 法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。 に規定する休業をする労働者の氏名及び業務

イの労働者がする 介護休業 又は 第33条の2 《法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令…》 で定める休業 法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。 に規定する休業の開始及び終了予定の日

23条 (海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)

1項 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、 第26条第2項 《2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主…》 は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 1 第41条 の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。

24条 (法第26条第2項第3号の厚生労働省令で定める措置)

1項 第26条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主…》 は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 1 第41条 の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 第26条第4項 《4 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約…》 に基づく労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該 に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知

2号 第39条 《労働者派遣契約に関する措置 派遣先は、…》 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 の労働者派遣契約に関する措置

3号 第40条第1項 《派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派…》 遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理 の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理

4号 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 に規定する教育訓練の実施等必要な措置

5号 第40条第3項 《3 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働…》 者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならな に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与

6号 第40条の4 《特定有期雇用派遣労働者の雇用 派遣先は…》 、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同1の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同1の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当 に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置

7号 第40条の5 《派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項…》 の周知 派遣先は、当該派遣先の同1の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上の期間継続して同1の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣 に規定する労働者の募集に係る事項の周知

8号 第40条の9第2項 《2 派遣先は、第35条第1項の規定による…》 通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。 に規定する通知

9号 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助

10号 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置

24条の2 (法第26条第4項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)

1項 第26条第4項 《4 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約…》 に基づく労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該 に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第26条第4項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

24条の3 (法第26条第7項の情報の提供の方法等)

1項 第26条第7項 《7 労働者派遣の役務の提供を受けようとす…》 る者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃 の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

2項 派遣元事業主は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

24条の4 (法第26条第7項の厚生労働省令で定める情報)

1項 第26条第7項 《7 労働者派遣の役務の提供を受けようとす…》 る者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃 の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

1号 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合次のイからホまでに掲げる情報

比較対象労働者( 第26条第8項 《8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労…》 働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度以下「職務の内容」という。並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

当該比較対象労働者を選定した理由

当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。

当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たつて考慮したもの

2号 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定める場合次のイ及びロに掲げる情報

第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨

第32条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨

24条の5 (法第26条第8項の厚生労働省令で定める者)

1項 第26条第8項 《8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労…》 働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度以下「職務の内容」という。並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

2号 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

3号 前2号に該当する労働者がいない場合にあつては、前2号に掲げる者に準ずる労働者

24条の6 (法第26条第10項の情報の提供の方法等)

1項 第26条第10項 《10 派遣先は、第7項の情報に変更があつ…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 の情報の提供は、同条第7項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、同条第10項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

2項 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定めた労働者派遣契約に基づき現に行われている労働者派遣に係る派遣労働者の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない場合には、 第26条第10項 《10 派遣先は、第7項の情報に変更があつ…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 の情報(法第40条第2項の教育訓練及び 第32条 《保存期間の起算日 法第37条第2項の規…》 定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。 の三各号に掲げる福利厚生施設に係るものを除く。)の提供を要しない。この場合において、当該派遣労働者の中に新たに協定対象派遣労働者以外の者が含まれることとなつたときは、派遣先は、遅滞なく、当該情報を提供しなければならない。

3項 労働者派遣契約が終了する日前1週間以内における変更であつて、当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を変更しなくても 第30条の3 《不合理な待遇の禁止等 派遣元事業主は、…》 その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び の規定に違反しないものであり、かつ、当該変更の内容に関する情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた場合には、法第26条第10項の情報の提供を要しない。

4項 第24条の3第2項 《2 派遣元事業主は前項の規定による情報の…》 提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。 の規定については、 第26条第10項 《10 派遣先は、第7項の情報に変更があつ…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 の情報の提供について準用する。

2節 派遣元事業主の講ずべき措置等

25条 (法第30条第1項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位(法第26条第1項第2号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「 事業所等 」という。)における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第40条の2第1項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。

2項 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。

3項 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第1項に規定する者を除く。)とする。

4項 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。

25条の2 (法第30条の措置の実施の方法)

1項 派遣元事業主は、 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ の規定による措置を講ずるに当たつては、同項各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。

2項 第30条第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による措置を講ずる場合における前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じなければならない。ただし、同項第1号の措置が講じられた場合であつて、当該措置の対象となつた特定有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用されなかつたときは、同項第2号から第4号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。

3項 派遣元事業主は、 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第1項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴取しなければならない。

25条の3 (法第30条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第30条第1項第2号 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。

25条の4 (法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める教育訓練)

1項 第30条第1項第4号 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。

25条の5 (法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める措置)

1項 第30条第1項第4号 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 前条に規定する教育訓練

2号 当該派遣元事業主が 職業安定法 1947年法律第141号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。

3号 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置

25条の6 (法第30条の4第1項の過半数代表者)

1項 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の労働者の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第1号に該当する者がいない場合にあつては、 過半数代表者 は第2号に該当する者とする。

1号 労働基準法 第41条第2号 《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》 条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

2号 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2項 派遣元事業主は、労働者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

3項 派遣元事業主は、 過半数代表者 が法第30条の4第1項の協定に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

25条の7 (法第30条の4第1項の厚生労働省令で定める待遇)

1項 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の厚生労働省令で定める待遇は、次のとおりとする。

1号 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 の教育訓練

2号 第32条 《派遣労働者であることの明示等 派遣元事…》 業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示しなければならない。 2 の三各号に掲げる福利厚生施設

25条の8 (法第30条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める賃金)

1項 第30条の4第1項第2号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。

25条の9 (法第30条の4第1項第2号イの厚生労働省令で定める賃金の額)

1項 第30条の4第1項第2号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であつて、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額とする。

25条の10 (法第30条の4第1項第6号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第30条の4第1項第6号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 有効期間

2号 第30条の4第1項第1号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 に掲げる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由

3号 派遣元事業主は、特段の事情がない限り、1の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと。

25条の11 (法第30条の4第2項の周知の方法)

1項 第30条の4第2項 《2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

1号 書面の交付の方法

2号 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メール等 の送信の方法

3号 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法

4号 常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法( 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定の概要について、第1号又は第2号の方法により併せて周知する場合に限る。

25条の12 (協定に係る書面の保存)

1項 派遣元事業主は、 第30条の4第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働 の協定を締結したときは、当該協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

25条の13 (法第30条の5の厚生労働省令で定める賃金)

1項 第30条の5 《職務の内容等を勘案した賃金の決定 派遣…》 元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者第30条の3第2項の派遣労働者及び前条第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者以下「協定対象派遣労働 の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。

25条の14 (待遇に関する事項等の説明)

1項 第31条の2第1項 《派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しよ…》 うとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項 の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第1号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。

2項 第31条の2第1項 《派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しよ…》 うとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、 健康保険法 1922年法律第70号)に規定する被保険者の資格の取得、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に規定する被保険者の資格の取得及び 雇用保険法 1974年法律第116号)に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

2号 事業運営に関する事項

3号 労働者派遣に関する制度の概要

4号 第30条の2第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が…》 段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。 この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者期間を定めないで雇用される派遣労働者を の規定による教育訓練及び同条第2項の規定による援助の内容

25条の15

1項 第31条の2第2項 《2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者と…》 して雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法次項において「文書の交付等」という。により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法とする。

1号 ファクシミリを利用してする送信の方法

2号 電子メール等 の送信の方法

25条の16

1項 第31条の2第2項第1号 《2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者と…》 して雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法次項において「文書の交付等」という。により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 昇給の有無

2号 退職手当の有無

3号 賞与の有無

4号 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期

5号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

25条の17

1項 派遣元事業主は、 第31条の2第2項 《2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者と…》 して雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法次項において「文書の交付等」という。により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定め の規定により派遣労働者に対して明示しなければならない同項第1号に掲げる事項を事実と異なるものとしてはならない。

25条の18

1項 第31条の2第2項 《2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者と…》 して雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法次項において「文書の交付等」という。により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定め第2号に係る部分に限る。及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定による説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない。

25条の19

1項 労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ 第31条の2第3項 《3 派遣元事業主は、労働者派遣第30条の…》 4第1項の協定に係るものを除く。をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2 に規定する文書の交付等により同項(第1号に係る部分に限る。)の明示を行うことができないときは、当該文書の交付等以外の方法によることができる。

2項 前項の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、 第31条の2第3項 《3 派遣元事業主は、労働者派遣第30条の…》 4第1項の協定に係るものを除く。をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2第1号に係る部分に限る。)の規定により明示すべき事項を同項に規定する文書の交付等により当該派遣労働者に明示しなければならない。

1号 当該派遣労働者から請求があつたとき。

2号 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が1週間を超えるとき。

25条の20

1項 第31条の2第3項第1号 《3 派遣元事業主は、労働者派遣第30条の…》 4第1項の協定に係るものを除く。をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 労働契約の期間に関する事項

2号 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

3号 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

4号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

5号 退職に関する事項(解雇の事由を含む。

6号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

26条 (就業条件の明示の方法等)

1項 第34条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする…》 ときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲 及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

1号 書面の交付の方法

2号 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メール等 の送信の方法

2項 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。

1号 当該派遣労働者から請求があつたとき

2号 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が1週間を超えるとき

3項 前2項の規定は、 第34条第3項 《3 派遣元事業主は、前2項の規定による明…》 示をするに当たつては、派遣先が第40条の6第1項第3号又は第4号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。 の規定による明示について準用する。

26条の2 (法第34条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第34条第1項第2号 《派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする…》 ときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲 の厚生労働省令で定める事項は、 第27条の2第1項 《法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定…》 める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。 1 健康保 各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。

26条の3 (労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)

1項 第34条の2 《労働者派遣に関する料金の額の明示 派遣…》 元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。 の規定による明示は、第3項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。

2項 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における 第34条の2 《労働者派遣に関する料金の額の明示 派遣…》 元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。 の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。

3項 第34条の2 《労働者派遣に関する料金の額の明示 派遣…》 元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。 の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。

1号 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

2号 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における 第18条の2第2項 《2 法第23条第5項の厚生労働省令で定め…》 るところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所以下この項において「1の事業所」という。ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額当該事業年度における派遣労働者1人 に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

27条 (派遣先への通知の方法等)

1項 第35条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 3 の規定による通知は、法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第1項各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第1項各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。

2項 第35条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 3 の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が2週間を超えるとき( 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

4項 第2項に定めるほか、派遣元事業主は、 第35条第1項 《派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 3 の規定により次条第1項各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示さなければならない。

5項 第35条第2項 《2 派遣元事業主は、前項の規定による通知…》 をした後に同項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。 の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

6項 第4項の規定は、前項の通知について準用する。

27条の2 (法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第35条第1項第5号 《派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 3 の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。

1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届

2号 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届

3号 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 に規定する雇用保険被保険者資格取得届

2項 派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。

28条 (法第35条第1項第6号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第35条第1項第6号 《派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 2 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 3 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別

2号 派遣労働者に係る 第26条第1項第4号 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 、第5号又は第10号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容

28条の2 (令第4条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)

1項 第4条第2項第2号 《2 法第35条の4第1項の政令で定める場…》 合は、法第2条第4号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第35条の4第1項に規定する日雇労働者以下この項において「日雇労働者」という。の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 卒業を予定している者であつて、 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの

2号 休学中の者

3号 前2号に掲げる者に準ずる者

28条の3 (令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)

1項 第4条第2項第3号 《2 法第35条の4第1項の政令で定める場…》 合は、法第2条第4号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第35条の4第1項に規定する日雇労働者以下この項において「日雇労働者」という。の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要 の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。

1号 日雇労働者の1年分の賃金その他の収入の額

2号 日雇労働者(主として生計を1にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「 配偶者等 」という。)の収入により生計を維持する者に限る。及び当該日雇労働者と生計を1にする 配偶者等 の1年分の賃金その他の収入の額を合算した額

2項 第4条第2項第3号 《2 法第35条の4第1項の政令で定める場…》 合は、法第2条第4号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第35条の4第1項に規定する日雇労働者以下この項において「日雇労働者」という。の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要 の厚生労働省令で定める額は、5,010,000円とする。

29条 (派遣元責任者の選任)

1項 第36条 《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》 に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。

2号 当該事業所の派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。

3号 法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「 製造業務 」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、 製造業務 に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「 製造業務専門派遣元責任者 」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

29条の2 (法第36条の厚生労働省令で定める基準)

1項 第36条 《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》 に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。

2号 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

30条 (派遣元管理台帳の作成及び記載)

1項 第37条第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣 の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。

2項 第37条第1項 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣 の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、 第42条第3項 《3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、第1項各号第4号を除く。に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。 の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第37条第1項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。

30条の2 (法第37条第1項第10号の厚生労働省令で定める教育訓練)

1項 第37条第1項第10号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣 の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第30条の2第1項の規定による教育訓練とする。

31条 (法第37条第1項第13号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第37条第1項第13号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 派遣労働者の氏名

2号 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

3号 事業所の名称

4号 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

5号 第4条第1項 《法第35条の4第1項の政令で定める業務は…》 、次のとおりとする。 1 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。又はプログラム電子計算機に対する指令であつて、1 各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、 第21条第2項 《2 法第26条第1項第1号の業務の内容に…》 令第4条第1項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。 ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでな の規定により付することとされる号番号

6号 第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで イの業務について労働者派遣をするときは、 第22条の2第2号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

7号 第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで ロの業務について労働者派遣をするときは、 第22条の2第3号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

8号 第40条の2第1項第4号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の労働者派遣をするときは、 第22条の2第4号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

9号 第40条の2第1項第5号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の労働者派遣をするときは、 第22条の2第5号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

10号 第25条の2第3項 《3 派遣元事業主は、法第30条第1項同条…》 第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等同条第1項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。から、当該特定有期雇用派遣労 の規定により聴取した内容

11号 第30条の2第2項 《2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働…》 者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。 の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容

12号 第27条の2 《法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定…》 める事項 法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行 の規定による通知の内容

32条 (保存期間の起算日)

1項 第37条第2項 《2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳…》 を3年間保存しなければならない。 の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

3節 派遣先の講ずべき措置等

32条の2 (法第40条第2項の厚生労働省令で定める場合)

1項 第40条第2項 《2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させ…》 る派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練 の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。

32条の3 (法第40条第3項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

1項 第40条第3項 《3 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働…》 者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならな の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。

1号 給食施設

2号 休憩室

3号 更衣室

32条の4 (法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者)

1項 第40条の2第1項第2号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の者とする。

33条 (法第40条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める場合)

1項 第40条の2第1項第4号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の厚生労働省令で定める場合は、 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業に先行し、又は同条第2項の規定による休業若しくは 育児休業 に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

33条の2 (法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令で定める休業)

1項 第40条の2第1項第5号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の厚生労働省令で定める休業は、 介護休業 に後続する休業であつて 育児・介護休業法 第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

33条の3 (派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)

1項 第40条の2第4項 《4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようと…》 するときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「 過半数労働組合 」という。又は労働者の過半数を代表する者(以下「 過半数代表者 」という。)の意見を聴くに当たつては、当該 過半数労働組合 又は 過半数代表者 に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 派遣可能期間を延長しようとする 事業所等

2号 延長しようとする期間

2項 前項の 過半数代表者 は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第1号に該当する者がいない 事業所等 にあつては、過半数代表者は第2号に該当する者とする。

1号 労働基準法 第41条第2号 《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》 条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

2号 第40条の2第4項 《4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようと…》 するときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣先の意向に基づき選出されたものでないこと。

3項 派遣先は、 第40条の2第4項 《4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようと…》 するときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければならない。

1号 意見を聴いた 過半数労働組合 の名称又は 過半数代表者 の氏名

2号 第1項の規定により 過半数労働組合 又は 過半数代表者 に通知した日及び通知した事項

3号 過半数労働組合 又は 過半数代表者 から意見を聴いた日及び当該意見の内容

4号 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間

4項 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該 事業所等 の労働者に周知しなければならない。

1号 常時当該 事業所等 の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該 事業所等 に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

5項 派遣先は、 過半数代表者 が法第40条の2第4項の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

33条の4

1項 第40条の2第5項 《5 派遣先は、前項の規定により意見を聴か…》 れた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間

2号 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針

2項 派遣先は、 第40条の2第5項 《5 派遣先は、前項の規定により意見を聴か…》 れた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由 の規定により 過半数労働組合 又は 過半数代表者 に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該 事業所等 ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければならない。

3項 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第4項各号に掲げる方法によつて、当該 事業所等 の労働者に周知しなければならない。

33条の5

1項 派遣先は、労働者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

33条の6

1項 第40条の2第7項 《7 派遣先は、第3項の規定により派遣可能…》 期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

33条の7 (法第40条の4の厚生労働省令で定める者)

1項 第40条の4 《特定有期雇用派遣労働者の雇用 派遣先は…》 、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同1の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同1の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣第40条の2第1項各号のいずれかに該当 の厚生労働省令で定める者は、法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項第1号の措置が講じられた者とする。

33条の8 (法第40条の5第2項の厚生労働省令で定める者)

1項 第40条の5第2項 《2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所に…》 おける同1の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。に係る前項の規 の厚生労働省令で定める者は、法第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により同項第1号の措置が講じられた者とする。

33条の9 (法第40条の6第1項第3号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)

1項 第40条の6第1項第3号 《労働者派遣の役務の提供を受ける者国行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。次条において同じ。及び地方公共団体特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条 の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。

1号 第33条の3第1項 《法第40条の2第4項の規定により労働者の…》 過半数で組織する労働組合以下「過半数労働組合」という。又は労働者の過半数を代表する者以下「過半数代表者」という。の意見を聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面によ の規定による通知

2号 第33条の3第3項 《3 派遣先は、法第40条の2第4項の規定…》 により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければならない。 1 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名 2 第1項の規 の規定による書面の記載及びその保存

3号 第33条の3第4項 《4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次…》 に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。 1 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 2 書面を労働者に交付すること。 3 電子計算機に備え の規定による周知

33条の10 (法第40条の9第1項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第40条の9第1項 《派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けよ…》 うとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。

2項 第40条の9第2項 《2 派遣先は、第35条第1項の規定による…》 通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。 の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

34条 (派遣先責任者の選任)

1項 第41条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 事業所等 ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。

2号 事業所等 において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。

3号 製造業務 に50人を超える派遣労働者を従事させる 事業所等 にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「 製造業務専門派遣先責任者 」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「 製造付随業務 」という。)に従事させる派遣労働者を、同1の派遣先責任者が担当することが、当該 製造付随業務 に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

35条 (派遣先管理台帳の作成及び記載)

1項 第42条第1項 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 の規定による派遣先管理台帳の作成は、 事業所等 ごとに行わなければならない。

2項 第42条第1項 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該 事業所等 においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

35条の2 (法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める教育訓練)

1項 第42条第1項第10号 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。

1号 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの

2号 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練

36条 (法第42条第1項第11号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第42条第1項第11号 《派遣先は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 派遣労働者の氏名

2号 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

3号 派遣元事業主の事業所の名称

4号 派遣元事業主の事業所の所在地

5号 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

6号 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項

7号 第4条第1項 《法第35条の4第1項の政令で定める業務は…》 、次のとおりとする。 1 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。又はプログラム電子計算機に対する指令であつて、1 各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、 第21条第2項 《2 法第26条第1項第1号の業務の内容に…》 令第4条第1項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。 ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでな の規定により付することとされている号番号

8号 第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで イの業務について労働者派遣をするときは、 第22条の2第2号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

9号 第40条の2第1項第3号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで ロの業務について労働者派遣をするときは、 第22条の2第3号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

10号 第40条の2第1項第4号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の労働者派遣をするときは、 第22条の2第4号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

11号 第40条の2第1項第5号 《派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就…》 業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りで の労働者派遣をするときは、 第22条の2第5号 《契約に係る書面の記載事項 第22条の2 …》 第21条第3項に規定する書面には、同項及び同条第4項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が の事項

12号 第27条の2 《法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定…》 める事項 法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行 の規定による通知の内容

37条 (保存期間の起算日)

1項 第42条第2項 《2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年…》 間保存しなければならない。 の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

38条 (派遣元事業主に対する通知)

1項 第42条第3項 《3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、第1項各号第4号を除く。に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。 の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第5号から第7号まで並びに 第36条第1号 《派遣元責任者 第36条 派遣元事業主は、…》 派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力 、第2号及び第5号に掲げる事項を、1箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。

4節 労働基準法等の適用に関する特例等

39条 (労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)

1項 第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労 の規定により同条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号)の規定の適用については、同令第19条中「法第33条若しくは法第36条第1項の規定」とあるのは「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 ࿸以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により適用される法第33条若しくは法第36条第1項の規定」と、同令第20条中「法第33条又は法第36条第1項の規定」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される法第33条又は法第36条第1項の規定」と、同令第24条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第44条第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業の法第10条に規定する使用者とみなされる者」とする。

40条 (法第45条の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第45条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。と の厚生労働省令で定める 労働安全衛生法 1972年法律第57号第66条第2項 《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》 ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し 後段の規定による健康診断は、法第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が 労働安全衛生法 第66条第2項 《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》 ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し 後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。

2項 労働安全衛生法 第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して 第45条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。と の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

1号 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第14条第1項第1号に掲げる事項のうち 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

2号 労働安全衛生規則第14条第1項第2号に掲げる事項

3号 労働安全衛生規則第14条第1項第3号に掲げる事項

4号 労働安全衛生規則第14条第1項第7号に掲げる事項

5号 労働安全衛生規則第14条第1項第8号に掲げる事項のうち 労働安全衛生法 第59条第1項 《事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該…》 労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 及び第2項の規定による衛生のための教育に関すること。

3項 労働安全衛生法 第18条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた 各号の事項のうち派遣中の労働者に関して 第45条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。と の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 労働安全衛生法 第18条第1項第1号 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた に掲げる事項のうち前項第1号に掲げるものに係るものに関すること。

2号 労働安全衛生法 第18条第1項第2号 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた に掲げる事項

3号 労働安全衛生法 第18条第1項第4号 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた に掲げる事項のうち次に掲げるもの

労働安全衛生規則第22条第1号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断に係るものに関すること。

労働安全衛生規則第22条第4号に掲げる事項のうち前項第5号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。

労働安全衛生規則第22条第7号に掲げる事項のうち前項第1号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。

労働安全衛生規則第22条第8号に掲げる事項

4項 労働安全衛生法 第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して 第45条第2項 《2 その事業に使用する労働者が派遣先の事…》 業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第10条第1項、第12条第1項、第12条の二、第13条第1項及び第4項並びに第18条第1項の規定の適用については、同法第10条 の厚生労働省令で定めるものは、第2項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

5項 労働安全衛生法 第18条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた 各号の事項のうち派遣中の労働者に関して 第45条第2項 《2 その事業に使用する労働者が派遣先の事…》 業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第10条第1項、第12条第1項、第12条の二、第13条第1項及び第4項並びに第18条第1項の規定の適用については、同法第10条 の厚生労働省令で定めるものは、第3項各号に掲げるものとする。

6項 第45条第10項 《10 第3項の規定により派遣中の労働者を…》 使用する事業者とみなされた者第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条 に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、 労働安全衛生規則 様式第5号、 有機溶剤中毒予防規則 1972年労働省令第36号)様式第3号、 鉛中毒予防規則 1972年労働省令第37号)様式第2号、 四アルキル鉛中毒予防規則 1972年労働省令第38号)様式第2号、 特定化学物質障害予防規則 1972年労働省令第39号)様式第2号、 高気圧作業安全衛生規則 1972年労働省令第40号)様式第1号、 電離放射線障害防止規則 1972年労働省令第41号)様式第1号の二若しくは様式第1号の三、 石綿障害予防規則 2005年厚生労働省令第21号)様式第2号又は 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 2011年厚生労働省令第152号)様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。

7項 派遣元の事業の事業者は、 第45条第10項 《10 第3項の規定により派遣中の労働者を…》 使用する事業者とみなされた者第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条 の規定により送付を受けた同項の書面を5年間(当該書面が 特定化学物質障害予防規則 様式第2号によるもの(同令第40条第2項に規定する業務に係るものに限る。 、電離放射線障害防止規則 様式第1号の二若しくは様式第1号の3によるものである場合(同令第57条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。又は 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 様式第2号によるものである場合(同令第21条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては30年間、 石綿障害予防規則 様式第2号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から40年間)保存しなければならない。

8項 第45条第10項 《10 第3項の規定により派遣中の労働者を…》 使用する事業者とみなされた者第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条 に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第14項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された 労働安全衛生規則 様式第5号、 有機溶剤中毒予防規則 様式第3号 、鉛中毒予防規則 様式第2号、 四アルキル鉛中毒予防規則 様式第2号、 特定化学物質障害予防規則 様式第2号、 高気圧作業安全衛生規則 様式第1号 、電離放射線障害防止規則 様式第1号の二若しくは様式第1号の三、 石綿障害予防規則 様式第2号又は 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 様式第2号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。

41条 (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)

1項 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し 労働安全衛生規則 の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し 労働安全衛生規則 の規定を適用する場合における 第45条第17項 《17 この条の規定により労働安全衛生法及…》 び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により 労働安全衛生規則 の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する 労働安全衛生規則 第7条第1項第4号 《法第12条第1項の規定による衛生管理者の…》 選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の衛生管理者を から第6号まで、 第12条 《衛生工学に関する事項の管理 事業者は、…》 第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。 の二並びに 第13条第1項第2号 《法第13条第1項の規定による産業医の選任…》 は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 次に掲げる者イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除 及び第3号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。

5項 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する 労働安全衛生規則 第4条第1項第4号 《法第11条第1項の規定による安全管理者の…》 選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の安全管理者を の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。

6項 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する 労働安全衛生規則 第4条第1項第4号 《法第11条第1項の規定による安全管理者の…》 選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の安全管理者を の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

42条 (派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)

1項 派遣先の事業を行う者は 、労働安全衛生規則 第97条第1項 《事業者は、労働者が労働災害その他就業中又…》 は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒以下「労働災害等」という。により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に の規定により派遣中の労働者に係る同項各号に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告したときは、遅滞なく、その内容を当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に報告しなければならない。

43条 (ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)

1項 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により ボイラー及び圧力容器安全規則 1972年労働省令第33号)の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により 有機溶剤中毒予防規則 、鉛中毒予防規則 四アルキル鉛中毒予防規則 及び 高気圧作業安全衛生規則 の規定を適用する場合における同条第17項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、 有機溶剤中毒予防規則 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 特定化学物質障害予防規則 第41条の2 《特定有機溶剤混合物に係る健康診断 特定…》 有機溶剤混合物に係る業務第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務を除く。については、有機則第29条第1項、第3項、第4項及び第6項を除く。から第30条の三まで及び第31条 において準用する場合を含む。 、鉛中毒予防規則 第53条第1項 《事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる…》 業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月令別表第4第17号及び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する 四アルキル鉛中毒予防規則 第22条 《健康診断 事業者は、令第1項第5号に掲…》 げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業 及び 高気圧作業安全衛生規則 第38条第1項 《事業者は、高圧室内業務又は潜水業務以下「…》 高気圧業務」という。に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。 の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第1項 《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》 において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業 に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。

3項 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により 特定化学物質障害予防規則 、電離放射線障害防止規則 石綿障害予防規則 及び 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 の規定を適用する場合における同条第17項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、 特定化学物質障害予防規則 第39条第1項 《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》 綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等石綿則第2条第4項に規定する石綿分析用試料等をいう。の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第1第37号に掲げる物を製造し 、別表第三()の項及び別表第四()の項 、電離放射線障害防止規則 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に 石綿障害予防規則 第40条第1項 《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》 綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ご 並びに 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第20条第1項 《事業者は、除染等業務に常時従事する除染等…》 業務従事者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者につ 及び 第25条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、除染…》 等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所 の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第1項 《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》 において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業 に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と 、電離放射線障害防止規則 第56条の2第1項 《事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放…》 射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1第57条の2第2項 《2 緊急時電離放射線健康診断離職する際に…》 行わなければならないものを除く。の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 緊急時電離放射線健康診断が行われた後法第66条第5項ただ第57条の3第2項 《2 前項の規定は、第56条の2第1項の健…》 康診断離職する際に行わなければならないものに限る。を受けた労働者であつた者について準用する。 及び 第59条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、電離…》 放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断離職する際に行わなければならないものを除く。の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる 中「離職する際」とあるのは「離職する際( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第1項 《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》 において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業 に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と、同令第62条中「事業者(除染則第2条第1項の事業者を除く。及びその使用する労働者」とあるのは「事業者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条第3項 《3 労働者がその事業における派遣就業のた…》 めに派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第11 の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第2条第1項の事業者(同法第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。及びその使用する労働者(同法第45条第3項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第6条第2項 《2 事業者は、前条第5項から第7項までの…》 規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を第21条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条第…》 1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該除染等業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。の結果に基づき、除染等電離放射線健康診断個人票様式第2号を作成し第25条の5第2項 《2 事業者は、前条第3項の規定による測定…》 に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年間保存した後又は当該 及び 第25条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、除染…》 等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所 の九中「離職した後」とあるのは「離職した後( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第1項 《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》 において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業 に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第27条第2項及び第28条第2項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき࿸ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第1項 《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》 において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業 に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。

44条 (法第46条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第46条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中 の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第3項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第7項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、 じん肺法施行規則 1960年労働省令第6号)様式第3号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。

2項 前項の者は、 第46条第7項 《7 第1項の規定により派遣中の労働者を使…》 用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第11条ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する の通知の内容を記載した書面の作成を、 じん肺法施行規則 第16条 《じん肺管理区分の決定の通知 法第14条…》 第1項法第15条第3項、第2項及びの2第2項において準用する場合を含む。の規定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理区分決定通知書様式第4号により行うものとする。 のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。

3項 派遣元の事業を行う者は、 第46条第7項 《7 第1項の規定により派遣中の労働者を使…》 用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第11条ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては7年間、通知の内容を記載した書面にあつては3年間保存しなければならない。

45条 (じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)

1項 第46条 《じん肺法の適用に関する特例等 労働者が…》 その事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該第6項を除く。)の規定により じん肺法施行規則 の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第46条第6項 《6 派遣先の事業において常時粉じん作業に…》 従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。につい の規定により じん肺法 1960年法律第30号第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 の事業者とみなされる者に関して同項の規定により じん肺法施行規則 の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第10条、第14条及び 第22条 《法第26条第1項第10号の厚生労働省令で…》 定める事項 法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 2 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 3 労働者派遣の役務 中「法第7条から 第9条 《事業所の新設に係る変更の届出があつた場合…》 の許可証の交付 法第11条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。 の二」とあるのは「法第8条から 第9条 《事業所の新設に係る変更の届出があつた場合…》 の許可証の交付 法第11条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。 の二」と読み替えるものとする。

3項 第8条第2項 《2 法第11条第1項の規定による届出のう…》 ち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第1条の2第2項第1号ヘ及びチからヲまでに、個人にあつては当該新設する事業所に の規定により じん肺法 第18条第1項 《第13条第2項第15条第3項、第16条第…》 2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。次条第1項及び第2項において同じ。の決定又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法2014年法律第68号第19条第2項 の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第19条第7項の利害関係者は、 じん肺法施行規則 第25条 《利害関係者 法第19条第7項の厚生労働…》 省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。 1 審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者 2 審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。

1号 派遣中の労働者法第46条第1項の規定により当該派遣中の労働者を使用する じん肺法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 に規定する 事業者 以下この項において「 事業者 」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者

2号 第46条第6項 《6 派遣先の事業において常時粉じん作業に…》 従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。につい の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が 事業者 とみなされる労働者当該派遣元の事業を行う者

3号 派遣先の事業において常時粉じん作業( じん肺法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの当該派遣元の事業を行う者であつた者

4号 第46条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中 の規定により派遣中の労働者を使用する 事業者 とみなされる派遣先の事業を行う者当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者

5号 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者

6号 第46条第6項 《6 派遣先の事業において常時粉じん作業に…》 従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。につい の規定によりその雇用する労働者について 事業者 とみなされる派遣元の事業を行う者当該労働者

7号 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの当該労働者であつた者

8号 前各号に掲げる者以外の者派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、 第46条第1項 《労働者がその事業における派遣就業のために…》 派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中 の規定により当該派遣中の労働者を使用する 事業者 とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。

46条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)

1項 第47条の2 《雇用の分野における男女の均等な機会及び待…》 遇の確保等に関する法律の適用に関する特例 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当 の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 1986年労働省令第2号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第2条の四中「事業主」とあるのは「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第47条の2 《雇用の分野における男女の均等な機会及び待…》 遇の確保等に関する法律の適用に関する特例 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当 の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。

3章 紛争の解決

46条の2 (準用)

1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 施行規則第3条から第12条までの規定は、 第47条の8第1項 《都道府県労働局長は、第47条の6に規定す…》 る紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調 の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 ࿸1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第47条の8第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。及び 第5条 《許可の有効期間の更新の申請手続 法第1…》 0条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書様式第1号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「派遣労働者待遇調停会議」と、同令第5条及び第10条第2項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあつては、需給調整事業部)」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「労働者派遣法第47条の8第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第20条」とあるのは「労働者派遣法第47条の9において準用する法第20条」と、同令第9条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第10条第1項中「 第4条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第3号の場合にあつては発見し、又は回復 及び第2項」とあるのは「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 1986年労働省令第20号第46条の2 《準用 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条から第12条までの規定は、法第47条の8第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「労働者派遣 において準用する 第4条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第3号の場合にあつては発見し、又は回復 及び第2項」と、「 第8条 《変更の届出等 法第11条の規定による届…》 出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事 」とあるのは「同令第46条の2において準用する 第8条 《変更の届出等 法第11条の規定による届…》 出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事 」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「労働者派遣法第47条の9において準用する法第21条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「派遣労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

4章 雑則

47条 (報告等)

1項 厚生労働大臣は、 第50条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

48条 (立入検査のための証明書)

1項 第51条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第14号による。

49条から53条まで

1項 削除

54条 (手数料の納付方法等)

1項 第54条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

2項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

55条 (権限の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第14条第2項 《2 厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第…》 2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定による命令

2号 第40条の8第1項 《厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を…》 受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。 の規定による助言並びに同条第2項の規定による助言、指導及び勧告

3号 第48条第1項 《厚生労働大臣は、この法律第3章第4節の規…》 定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営 の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による指示

4号 第49条第1項 《厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者…》 派遣事業に関しこの法律第23条第3項、第23条の二及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。その他労働に関する法律の規定これらの規定に基づく命令の規定を含む。に違反した場 及び第2項の規定による命令

5号 第49条の2第1項 《厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を…》 受ける者が、第4条第3項、第24条の二、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の三若しくは第40条の9第1項の規定に違反してい の規定による勧告

6号 第50条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定による報告徴収

7号 第51条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を の規定による立入検査

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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