附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1986年7月1日)から施行する。
2項 法附則第4項の規定により読み替えて適用される 法
第5条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
の厚生労働省令で定めるものは、 製造業務 のうち、労働者が 産前産後休業 、 育児休業 若しくは
第33条
《派遣労働者に係る雇用制限の禁止 派遣元…》
事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に
に規定する場合における休業又は 介護休業 若しくは
第33条の2
《法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令…》
で定める休業 法第40条の2第1項第5号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。
3項 2020年4月1日から同年6月30日までの期間に、
第29条の2第1号
《法第36条の厚生労働省令で定める基準 第…》
29条の2 法第36条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生
に掲げる基準に該当しないこととなる派遣元責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から3月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き当該基準に該当するものとみなす。
附 則(1986年8月7日労働省令第28号)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1988年9月30日労働省令第29号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第41条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、法第45条…》
の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字
の改正規定(同項の表第11条第2項の項の次に1項を加える部分に限る。)及び
第41条第4項
《4 労働者がその事業場における派遣就業の…》
ために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第7条第1項第4号から第6号まで、第12条の二並びに第13条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた
の改正規定1989年4月1日
2号 第41条第1項
《法第45条の規定により法第44条第1項に…》
規定する派遣先の事業以下単に「派遣先の事業」という。に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働
の改正規定1989年10月1日
2項 1989年4月1日から1989年9月30日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第41条第4項の規定の適用については、同項中「第4号から第6号まで」とあるのは、「第3号から第5号まで」とする。
附 則(1990年10月1日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条第3項、
第5条第3項
《3 法第10条第5項において準用する法の…》
規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書様式第3号から様式第3号の三までのとおりとする。
及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、 新規則 第3条の許可証再交付申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第17条第2項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則(1994年1月4日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月29日労働省令第42号)
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1994年10月28日労働省令第47号)
1項 この省令は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第34号)の一部の施行の日(1994年11月1日)から施行する。
附 則(1996年3月29日労働省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条第1項の一般労働者派遣事業許可申請書、 新規則 第1条第3項、
第5条第3項
《3 法第10条第5項において準用する法の…》
規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書様式第3号から様式第3号の三までのとおりとする。
及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第5条第1項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第6条第1項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第9条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第15条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第18条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則(1996年9月13日労働省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年12月13日労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年12月16日から施行する。ただし、
第2条
《許可証 法第8条第1項の許可証は、労働…》
者派遣事業許可証様式第4号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。
並びに附則第3条及び
第5条
《許可の有効期間の更新の申請手続 法第1…》
0条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書様式第1号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定は、1999年4月1日から施行する。
2条 (第1条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所…》
等 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令1986年政令第95号。以下「令」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 都道府県が
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第1条第3項、
第5条第3項
《3 法第10条第5項において準用する法の…》
規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書様式第3号から様式第3号の三までのとおりとする。
及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、 新規則 第3条の許可証再交付申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第9条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第15条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第18条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
3条 (第2条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《許可証 法第8条第1項の許可証は、労働…》
者派遣事業許可証様式第4号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の11において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「 改正後の 新規則 」という。)第1条第3項、
第5条第3項
《3 法第10条第5項において準用する法の…》
規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書様式第3号から様式第3号の三までのとおりとする。
及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、 改正後の新規則 第3条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお
第2条
《許可証 法第8条第1項の許可証は、労働…》
者派遣事業許可証様式第4号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。
の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の11において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附 則(1997年3月31日労働省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所…》
等 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令1986年政令第95号。以下「令」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 都道府県が
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第6条
《再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範…》
囲等 法第15条第1項前段の厚生労働省令で定める者は、45歳以上70歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。 1 日々又は期間を定めて雇用されている者同1の事業主に6月を超えて引
の十一及び 育児休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「 新規則 」という。)第1条第3項、
第5条第3項
《3 法第10条第5項において準用する法の…》
規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書様式第3号から様式第3号の三までのとおりとする。
及び第6条第3項の一般労働者派遣事業計画書、 新規則 第3条の許可証再交付申請書、新規則第6条第1項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、同条第3項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお
第1条
《令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所…》
等 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令1986年政令第95号。以下「令」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 都道府県が
の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第6条
《再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範…》
囲等 法第15条第1項前段の厚生労働省令で定める者は、45歳以上70歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。 1 日々又は期間を定めて雇用されている者同1の事業主に6月を超えて引
の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する場合を含む。)の相当様式によることができる。
附 則(1998年12月28日労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月17日労働省令第44号)
1項 この省令は、1999年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2条
《許可証 法第8条第1項の許可証は、労働…》
者派遣事業許可証様式第4号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《就業条件の明示の方法等 法第34条第1…》
項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。 ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正前の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書は、当分の間、
第2条
《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》
る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正後の 職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《就業条件の明示の方法等 法第34条第1…》
項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。 ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正後の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年9月19日厚生労働省令第191号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年3月27日厚生労働省令第46号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月25日厚生労働省令第179号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《許可証 法第8条第1項の許可証は、労働…》
者派遣事業許可証様式第4号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。
及び附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《海外派遣の届出 派遣元事業主は、法第2…》
3条第4項の規定による海外派遣以下単に「海外派遣」という。をしようとするときは、海外派遣届出書様式第13号に第23条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び附則第9条から第15条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年2月24日厚生労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年5月18日厚生労働省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月1日厚生労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第73号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年8月2日厚生労働省令第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年9月1日)から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年10月11日厚生労働省令第183号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月14日厚生労働省令第149号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年2月28日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則様式第11号は、2008年2月28日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第23条第1項に規定する事業報告書をいう。この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第170号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定については、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る派遣元事業主が行わなければならない事業報告書及び収支決算書の作成及び厚生労働大臣への提出については、この省令による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第17条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「3月」とあるのは、「3月(2010年2月1日から28日までに終了する事業年度に係る事業報告書にあつては、2月)」とする。
2項 2010年5月31日以前に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項の許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主(同法第2条第6号に規定する一般派遣元事業主をいう。)が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例による。
附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月22日厚生労働省令第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月15日厚生労働省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2012年10月1日厚生労働省令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年9月25日厚生労働省令第108号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月15日厚生労働省令第94号) 抄
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所…》
等 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令1986年政令第95号。以下「令」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 都道府県が
のうち 労働安全衛生規則 の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第84条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第84条―第84条の三)」に改める部分を除く。)、同令第14条第1項の改正規定、同令第1編第6章第1節の3の節名の改正規定、同令第52条の2第1項の改正規定、同章第2節中同令第52条の9を同令第52条の22とする改正規定、同章第1節の3の次に1節を加える改正規定、同令第662条の4の改正規定及び同令様式第6号の次に一様式を加える改正規定、
第5条
《許可の有効期間の更新の申請手続 法第1…》
0条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書様式第1号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定並びに第6条の規定並びに次項の規定は、2015年12月1日から施行する。
附 則(2015年8月31日厚生労働省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月29日厚生労働省令第149号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。ただし、
第2条
《許可証 法第8条第1項の許可証は、労働…》
者派遣事業許可証様式第4号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。
の規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (労働者派遣事業報告書に関する経過措置)
1項 新規則 第17条第3項第1号の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年7月25日厚生労働省令第131号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2016年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月19日厚生労働省令第145号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
3条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2020年4月1日から5月31日までに終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣法第23条第1項に規定する事業報告書をいう。)を厚生労働大臣に提出する場合における 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
第17条第3項
《3 法第30条の4第1項の協定を締結した…》
派遣元事業主は、第1項の事業報告書には、当該協定を添付しなければならない。
の規定の適用については、同項第1号中「6月30日」とあるのは、「8月31日」とする。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月25日厚生労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年5月29日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 附則第5項及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 附則第3項の規定は、2020年4月1日から適用する。
附 則(2020年10月9日厚生労働省令第170号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2020年10月9日厚生労働省令第171号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年4月23日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 附則第4項の規定は、この省令の施行の日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
附 則(2021年10月19日厚生労働省令第173号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月21日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月21日厚生労働省令第96号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年3月30日厚生労働省令第43号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
及び
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
に規定する業務(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものに限る。)に係る労働者派遣について 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 (1986年政令第95号)
第2条第1項
《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》
、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師
の規定を適用する場合においては、同項第1号の厚生労働省令で定めるものは、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
第1条第2項
《2 令第2条第1項第1号の厚生労働省令で…》
定めるものは、次のとおりとする。 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所 2 生活保護法195
に規定するもののほか、2023年5月7日までの間に限り、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第31条の2第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取…》
又は予防接種等を行うに際し、前条第2項若しくは第3項の規定による要請又は同条第4項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為以下「注射行為」という。を行う医療関係者を確保す
に規定する臨時の医療施設とする。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第162号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。