制定文
日本学術会議法 (1948年法律第121号)
第28条
《 会長は、総会の議決を経て、この法律に定…》
める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
の規定に基づき、 日本学術会議傍聴規則 を次のように定める。
1条
1項 日本学術会議の総会の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
2条
1項 傍聴しようとする者(以下「 傍聴人 」という。)は、その氏名、所属及び連絡先を登録しなければならない。
3条
1項 凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。
4条
1項 傍聴人 は、議場に入ることができない。
5条
1項 傍聴人 が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
1号 飲食又は喫煙をしないこと。
2号 みだりに傍聴席を離れないこと。
3号 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
4号 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
6条
1項 傍聴人 は、公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退席しなければならない。
7条
1項 傍聴人 は、事務局係員の指示に従わなければならない。
8条
1項 傍聴人 がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。
9条
1項 議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。