1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 地域雇用開発 」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
2項 この法律において「 雇用開発促進地域 」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
1号 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
2号 その地域内に居住する労働者(15歳以上の者に限る。)その他の就業の意思及び能力を有する者として厚生労働省令で定める者の総数に対する当該地域内に居住する求職者の数の割合が相当程度に高く、かつ、当該求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが著しく困難な状況にあること。
3号 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
4号 その地域内に居住する求職者に関し第3章に定める 地域雇用開発 のための措置を講ずる必要があると認められること。
3項 この法律において「 自発雇用創造地域 」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
1号 一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であること。
2号 その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。
3号 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
4号 その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「 雇用の創造 」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が 雇用の創造 に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。
5号 その地域内に居住する求職者に関し第4章に定める 地域雇用開発 のための措置を講ずる必要があると認められること。
3条 (責務)
1項 国は、 雇用開発促進地域 及び 自発雇用創造地域 における求職者の発生の状況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、 地域雇用開発 の促進に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
2章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等
4条 (地域雇用開発指針)
1項 厚生労働大臣は、 雇用開発促進地域 及び 自発雇用創造地域 における 地域雇用開発 の促進に関する指針(以下「 地域雇用開発指針 」という。)を策定するものとする。
2項 地域雇用開発 指針においては、国の 雇用開発促進地域 及び 自発雇用創造地域 における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次条第1項の地域雇用開発計画及び
第6条第1項
《市町村は単独で又は共同して、都道府県は当…》
該都道府県の区域内の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域に係る地域雇
の地域雇用創造計画の指針となるべき事項について定めるものとする。
3項 厚生労働大臣は、 地域雇用開発 指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。
4項 厚生労働大臣は、 地域雇用開発 指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5項 前2項の規定は、 地域雇用開発 指針の変更について準用する。
5条 (地域雇用開発計画)
1項 都道府県は、 地域雇用開発 指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて 雇用開発促進地域 に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「 地域雇用開発計画 」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 地域雇用開発 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 雇用開発促進地域 の区域
2号 雇用開発促進地域 の 地域雇用開発 を促進するための方策に関する事項(当該雇用開発促進地域内において行うべき
第7条
《地域雇用開発のための助成及び援助 政府…》
は、第5条第5項の規定による同意を得た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という
の規定に基づく助成及び援助に関する事項を含む。)
3号 計画期間
3項 地域雇用開発 計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 雇用開発促進地域 における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
2号 雇用開発促進地域 の 地域雇用開発 の目標に関する事項
4項 都道府県知事は、 地域雇用開発 計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
5項 厚生労働大臣は、 地域雇用開発 計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 その 地域雇用開発 計画に係る地域が 雇用開発促進地域 に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
2号 第2項第2号及び第3号に掲げる事項が 地域雇用開発 指針に適合するものであること。
3号 その他 地域雇用開発 指針に照らして適切なものであること。
6項 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第2項第1号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
7項 都道府県は、 地域雇用開発 計画が第5項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8項 都道府県は、第5項の規定による同意を得た 地域雇用開発 計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
9項 第4項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
6条 (地域雇用創造計画)
1項 市町村は単独で又は共同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同して、 地域雇用開発 指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、 自発雇用創造地域 に該当すると認められるものについて、当該区域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「 地域雇用創造計画 」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 地域雇用創造計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 自発雇用創造地域 の区域
2号 自発雇用創造地域 の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野(
第12条第1項
《地域中小企業団体の構成員である中小企業者…》
が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合において、当該地域中小企
において「 地域重点分野 」という。)に関する事項
3号 自発雇用創造地域 における 雇用の創造 に資する方策その他当該自発雇用創造地域の 地域雇用開発 を促進するための方策に関する事項
4号 計画期間
5号 第2条第3項第4号
《3 この法律において「自発雇用創造地域」…》
とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 一又は二以上の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域であること。 2 その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職
に規定する協議会(以下「 地域雇用創造協議会 」という。)を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で
第12条第2項第1号
《2 この条及び次条において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律1991年法律第57号第2条第1項に規定
に規定する中小企業者を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(以下この号及び同項第2号において「事業協同組合等」という。)が同条第3項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、当該事業協同組合等に関する事項
3項 地域雇用創造計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 自発雇用創造地域 における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
2号 自発雇用創造地域 の 地域雇用開発 の目標に関する事項
4項 市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事は、 地域雇用創造計画 の案を作成するに当たつては、あらかじめ、 地域雇用創造協議会 の意見を聴くように努めるものとする。
5項 厚生労働大臣は、 地域雇用創造計画 が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 その 地域雇用創造計画 に係る地域が 自発雇用創造地域 に該当し、かつ、 地域雇用開発 指針に適合するものであること。
2号 第2項第2号から第5号までに掲げる事項が 地域雇用開発 指針に適合するものであること。
3号 その他 地域雇用開発 指針に照らして適切なものであること。
6項 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第2項第1号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
7項 市町村又は都道府県は、 地域雇用創造計画 が第5項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8項 市町村又は都道府県は、第5項の規定による同意を得た 地域雇用創造計画 を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
9項 第4項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
3章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置
7条 (地域雇用開発のための助成及び援助)
1項 政府は、
第5条第5項
《5 厚生労働大臣は、地域雇用開発計画が次…》
の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 その地域雇用開発計画に係る地域が雇用開発促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 2 第2
の規定による同意を得た 地域雇用開発 計画(同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)に係る 雇用開発促進地域 (以下「 同意雇用開発促進地域 」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該地域雇用開発計画で定められた 同意雇用開発促進地域 内において行うべき助成及び援助に関する事項の内容に応じ、当該同意雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主に対して、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第62条
《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》
者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで
の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
8条 (職業訓練の実施)
1項 国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、 同意雇用開発促進地域 内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。
2項 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。
9条 (職業紹介等の実施)
1項 公共職業安定所は、 同意雇用開発促進地域 内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
4章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置
10条 (地域雇用開発のための事業)
1項 政府は、
第6条第5項
《5 厚生労働大臣は、地域雇用創造計画が次…》
の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 その地域雇用創造計画に係る地域が自発雇用創造地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 2 第2
の規定による同意を得た 地域雇用創造計画 (同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「 同意地域雇用創造計画 」という。)に係る 自発雇用創造地域 (以下「 同意自発雇用創造地域 」という。)における 地域雇用開発 を促進するため、当該 同意地域雇用創造計画 に係る 地域雇用創造協議会 からの提案に係る事業が当該 同意自発雇用創造地域 内に居住する求職者に対する当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業に該当する場合であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における 雇用の創造 に資するために適当であると認めるものであるときは、当該事業を 雇用保険法
第62条
《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》
者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで
の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として行うものとする。
2項 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を当該 地域雇用創造協議会 又は当該 同意自発雇用創造地域 において 雇用の創造 に資する事業を行う団体(当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)に委託することができる。
11条 (準用)
1項 第8条
《職業訓練の実施 国及び独立行政法人高齢…》
・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとす
及び
第9条
《職業紹介等の実施 公共職業安定所は、同…》
意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
の規定は、 同意自発雇用創造地域 内に居住する求職者について準用する。
12条 (委託募集の特例)
1項 地域中小企業団体の構成員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該 同意自発雇用創造地域 における 地域重点分野 に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合において、当該地域中小企業団体が 同意地域雇用創造計画 に従つて当該募集に従事しようとするときは、 職業安定法 (1947年法律第141号)
第36条第1項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第3項の規定は、当該構成員である中小企業者については、適用しない。
2項 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号か
に規定する中小企業者をいう。
2号 地域中小企業団体 地域雇用創造協議会 を構成する事業協同組合等であつて、
第6条第2項第5号
《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇
の規定により 同意地域雇用創造計画 で定められたものをいう。
3項 第1項の地域中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、
第5条
《地域雇用開発計画 都道府県は、地域雇用…》
開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画以下「地域雇用開発計画」という。を策定し、厚生労働大臣に協
の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「 地域雇用開発 促進法第12条第3項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
5項 職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「 地域雇用開発 促進法第12条第3項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
13条
1項 公共職業安定所は、前条第3項の規定により労働者の募集に従事する地域中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
14条 (地域再生に係る措置との総合的な実施)
1項 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
5章 雑則
15条 (地域の活性化に資する措置との総合的な実施)
1項 国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域の特性を生かして地域における経済活動を牽引する事業を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
16条 (協力)
1項 公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、 同意雇用開発促進地域 及び 同意自発雇用創造地域 における 地域雇用開発 の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
17条 (地方公共団体への援助)
1項 国は、 地域雇用開発 計画又は 地域雇用創造計画 を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、 雇用開発促進地域 又は 自発雇用創造地域 における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2項 都道府県は、 地域雇用創造計画 を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、 自発雇用創造地域 における 地域雇用開発 を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができる。
18条 (船員となろうとする者に関する特例)
1項 船員 職業安定法(1948年法律第130号)第6条第1項に規定する船員(以下「 船員 」という。)となろうとする者に関しては、
第4条第1項
《厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発…》
雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針以下「地域雇用開発指針」という。を策定するものとする。
並びに同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第9条
《職業紹介等の実施 公共職業安定所は、同…》
意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
(
第11条
《準用 第8条及び第9条の規定は、同意自…》
発雇用創造地域内に居住する求職者について準用する。
において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
第16条
《協力 公共職業安定所、都道府県、市町村…》
及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなけれ
中「公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)、都道府県及び市町村」とする。
2項 その地域内に居住する求職者のうち、 船員 となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る 地域雇用開発 計画及び 地域雇用創造計画 については、
第5条第1項
《都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当…》
該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画以下「地域雇用開発計画」という。を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求め
並びに同条第5項及び第6項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)並びに第8項並びに
第6条第1項
《市町村は単独で又は共同して、都道府県は当…》
該都道府県の区域内の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域に係る地域雇
並びに同条第5項及び第6項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)並びに第8項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
19条 (権限の委任)
1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
3項 この法律に定める国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
6章 罰則
20条
1項 第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条第3項
《3 第1項の地域中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
2号 第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
の規定による指示に従わなかつた者
3号 第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
又は
第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
の規定に違反した者
22条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第1項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第2項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
3号 第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第51条第1項
《職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行…》
う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、
の規定に違反して秘密を漏らした者
23条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。