地域雇用開発促進法《附則》

法番号:1987年法律第23号

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附 則

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、雇用機会が不足してい…》 る地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。 雇用保険法 の目次の改正規定(「第61条の二」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、 第3条 《責務 国は、雇用開発促進地域及び自発雇…》 用創造地域における求職者の発生の状況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開 及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「地域雇用開発」…》 とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲 の規定並びに附則第3条、 第4条 《地域雇用開発指針 厚生労働大臣は、雇用…》 開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針以下「地域雇用開発指針」という。を策定するものとする。 2 地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域に 及び 第7条 《地域雇用開発のための助成及び援助 政府…》 は、第5条第5項の規定による同意を得た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という から 第12条 《委託募集の特例 地域中小企業団体の構成…》 員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合におい までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (雇用開発促進地域に該当していた地域等に係る暫定措置)

1項 この法律の施行の際改正前の 地域雇用開発 等促進法(以下「 旧法 」という。)第2条第1項第2号の 雇用開発促進地域 に該当していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは 旧法 附則第2条第1項の規定に基づき同号の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「 みなし地域 」という。又は旧法第2条第1項第3号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「 新法 」という。)第2条第2項前段又は第3項前段の規定により次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間に相当する期間(以下「 みなし指定期間 」という。)を付して、同条第1項第2号又は第3号の規定による指定をしたものとみなして、 新法 の規定を適用する。

1号 雇用開発促進地域 旧法第2条第2項の規定により付された期間

2号 みなし地域 旧法附則第2条第1項に規定する期間

3号 特定 雇用開発促進地域 旧法第2条第4項の規定による期間

2項 前項の規定により 新法 第2条第1項第2号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係る みなし指定期間 については、当該地域において求職者が相当数減少し、かつ、求職者の総数に比し雇用機会が不足している状況が著しく改善され、 施行日 以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第2項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。

3項 第1項の規定により 新法 第2条第1項第3号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係る みなし指定期間 については、同号に規定する雇用に関する状況が著しく改善され、 施行日 以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第3項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (緊急雇用安定地域に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際この法律による改正前の 地域雇用開発 等促進法(以下「 旧法 」という。)第2条第1項第4号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「 新法 」という。)第2条第6項前段の規定により、 旧法 第2条第5項の規定により付された期間を付して、 新法 第2条第1項第4号の規定による指定をしたものとみなす。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、雇用機会が不足してい…》 る地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《地域雇用開発のための事業 政府は、第6…》 条第5項の規定による同意を得た地域雇用創造計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。に係る自発雇用創造地域以下「同意自発雇用創造地域」と第12条 《委託募集の特例 地域中小企業団体の構成…》 員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合におい 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

121条 (地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第394条の規定による改正前の 地域雇用開発 等促進法第7条の2第5項の規定によりされた承認若しくは同条第8項の規定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現に同条第1項の規定によりされている承認の申請若しくは同条第8項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第394条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第7条の2第5項の規定によりされた同意若しくは同条第8項の規定によりされた変更の同意又は同条第1項の規定によりされた協議の申出若しくは同条第8項の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「地域雇用開発」…》 とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲 及び 第3条 《責務 国は、雇用開発促進地域及び自発雇…》 用創造地域における求職者の発生の状況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月12日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

4条 (地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 第5条 《地域雇用開発計画 都道府県は、地域雇用…》 開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画以下「地域雇用開発計画」という。を策定し、厚生労働大臣に協 の規定による改正前の 地域雇用開発 等促進法(以下「 旧地域雇用開発法 」という。)第21条の5第1項第1号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第2号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際 旧地域雇用開発法 第2条第1項第2号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「 旧雇用機会増大促進地域 」という。)については、当該 旧雇用機会増大促進地域 に係る旧地域雇用開発法第7条第1項に規定する地域雇用機会増大計画を 施行日 第5条 《地域雇用開発計画 都道府県は、地域雇用…》 開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画以下「地域雇用開発計画」という。を策定し、厚生労働大臣に協 の規定による改正後の 地域雇用開発 促進法(以下「 新地域雇用開発法 」という。)第5条第4項の規定による同意を得た同条第1項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「 新地域雇用機会増大計画 」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た 新地域雇用機会増大計画 に係る 新地域雇用開発法 第2条第2項 《2 この法律において「雇用開発促進地域」…》 とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。 2 その地域内に居住する労働者15歳以上の者に限る。その他の就業の意思及び能力を有する者として の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第2条第2項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。

3項 この法律の施行の際 旧地域雇用開発法 第2条第1項第3号の3の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「 旧高度技能活用雇用安定地域 」という。)については、当該 旧高度技能活用雇用安定地域 に係る旧地域雇用開発法第7条の3第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を 施行日 新地域雇用開発法 第8条第4項の規定による同意を得た同条第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「 新地域高度技能活用雇用安定計画 」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た 新地域高度技能活用雇用安定計画 に係る新地域雇用開発法第2条第5項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第2条第5項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《職業紹介等の実施 公共職業安定所は、同…》 意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。 まで及び 第11条 《準用 第8条及び第9条の規定は、同意自…》 発雇用創造地域内に居住する求職者について準用する。 から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《責務 国は、雇用開発促進地域及び自発雇…》 用創造地域における求職者の発生の状況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開 の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日

3条 (地域雇用機会増大計画及び雇用機会増大促進地域に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際 第2条 《定義 この法律において「地域雇用開発」…》 とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲 の規定による改正前の 地域雇用開発 促進法(以下「 地域雇用開発促進法 」という。)第5条第4項の規定による同意を得ていた同条第1項に規定する地域雇用機会増大計画(以下この条において「 同意地域雇用機会増大計画 」という。及び当該 同意地域雇用機会増大計画 に係る 地域雇用開発促進法 第9条第1項に規定する 同意雇用機会増大促進地域 であった地域(以下この条において「 同意雇用機会増大促進地域 」という。)については、当該同意地域雇用機会増大計画の計画期間の末日までの間は、当該同意地域雇用機会増大計画をこの法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)に 第2条 《定義 この法律において「地域雇用開発」…》 とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲 の規定による改正後の 地域雇用開発促進法 以下この条において「 地域雇用開発促進法 」という。第5条第4項 《4 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案…》 を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。 の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第1項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)と、当該同意雇用機会増大促進地域を 地域雇用開発促進法 第7条に規定する 同意雇用開発促進地域 とみなして、同条の規定を適用する。ただし、 施行日 後において都道府県が同意雇用機会増大促進地域の区域の全部又は一部を区域とする地域雇用開発計画を策定し、新 地域雇用開発促進法 第5条第4項 《4 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案…》 を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。 の規定による同意を得た場合における当該同意地域雇用機会増大計画及び当該同意雇用機会増大促進地域については、この限りでない。

2項 前項の規定により 同意地域雇用機会増大計画 及び 同意雇用機会増大促進地域 に関して 地域雇用開発促進法 第7条の規定を適用する場合においては、同条中「事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主」とあるのは「事業主」と、「雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業」とあるのは「雇用安定事業」と読み替えるものとする。

4条 (地域求職活動援助事業に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際 地域雇用開発促進法 第15条第2項の規定により旧 地域雇用開発促進法 第7条第2項第4号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧 地域雇用開発促進法 第15条第1項 《国は、この法律に定める措置と別に講ぜられ…》 る地域の特性を生かして地域における経済活動を牽けん引する事業を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 各号に掲げる事業については、同条の規定は、2008年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

5条 (高度技能活用雇用安定地域における助成及び援助に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際 地域雇用開発促進法 第17条第1項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における同項各号の助成及び援助については、当該同意高度技能活用雇用安定地域に係る旧 地域雇用開発促進法 第8条第1項 《国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用…》 支援機構は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。 に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び 地域雇用開発 促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (地域雇用開発促進法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)の施行の日前である場合には、第46条のうち 地域雇用開発 促進法第7条の改正規定中「 第7条 《地域雇用開発のための助成及び援助 政府…》 は、第5条第5項の規定による同意を得た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という 」とあるのは、「 第7条第1項 《政府は、第5条第5項の規定による同意を得…》 た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という。における地域雇用開発を促進するため 」とする。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、雇用機会が不足してい…》 る地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「地域雇用開発」…》 とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《地域雇用開発指針 厚生労働大臣は、雇用…》 開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針以下「地域雇用開発指針」という。を策定するものとする。 2 地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域に の規定並びに 第7条 《地域雇用開発のための助成及び援助 政府…》 は、第5条第5項の規定による同意を得た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という 中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《職業訓練の実施 国及び独立行政法人高齢…》 ・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとす まで及び 第10条 《地域雇用開発のための事業 政府は、第6…》 条第5項の規定による同意を得た地域雇用創造計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。に係る自発雇用創造地域以下「同意自発雇用創造地域」と の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《地方公共団体への援助 国は、地域雇用開…》 発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行 の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第4項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第12条第4項において準用する職業安定法第50条第2項の 、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

34条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「地域雇用開発」…》 とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、雇用機会が不足してい…》 る地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《責務 国は、雇用開発促進地域及び自発雇…》 用創造地域における求職者の発生の状況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開 の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《地域雇用創造計画 市町村は単独で又は共…》 同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、 及び 第10条 《地域雇用開発のための事業 政府は、第6…》 条第5項の規定による同意を得た地域雇用創造計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。に係る自発雇用創造地域以下「同意自発雇用創造地域」と の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《準用 第8条及び第9条の規定は、同意自…》 発雇用創造地域内に居住する求職者について準用する。 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員 職業安定法第15条第1項」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第4項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第12条第4項において準用する職業安定法第50条第2項の まで、第24条、第25条及び第27条の規定2022年10月1日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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