外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律《本則》

法番号:1987年法律第29号

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、医療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 に規定する業等を行うことができるように、医師法(1948年法律第201号)第17条及び 歯科医師法 1948年法律第202号第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 並びに 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 等の特例等を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 外国医師 :外国において医師に相当する資格を有する者をいう。

2号 外国歯科医師 :外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。

3号 外国看護師等 :外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。

4号 臨床修練 :医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した 外国医師 若しくは 外国歯科医師 又は 外国看護師等 外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下外国救急救命士という。)を除く。以下この号において同じ。)が 臨床修練 病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に 救急救命士法 1991年法律第36号第2条第1項 《この法律で「救急救命処置」とは、その症状…》 が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者以下この項並びに第44条第2項及び第3項において「重度傷病者」という。が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院 に規定する重度傷病者(以下この号において重度傷病者という。)を搬送する同法第44条第2項に規定する救急用自動車等(以下この号において救急用自動車等という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間若しくは重度傷病者が臨床修練病院等に到着し当該臨床修練病院等に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、臨床修練病院等に到着し当該臨床修練病院等に滞在している間)において同法第2条第1項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。

医師医業(政令で定めるものを除く。

歯科医師歯科医業(政令で定めるものを除く。

助産師 保健師助産師看護師法 第3条 《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。 及び 第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 に規定する業

看護師 保健師助産師看護師法 第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 に規定する業

歯科衛生士 歯科衛生士法 1948年法律第204号第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常 及び第2項に規定する業

診療放射線技師 診療放射線技師法 1951年法律第226号第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 及び 第24条の2 《画像診断装置を用いた検査等の業務 診療…》 放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができ に規定する業

歯科技工士 歯科技工士法 1955年法律第168号第2条第2項 《2 この法律において、「歯科技工士」とは…》 、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。 に規定する業

臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第20条の2第1項 《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。 に規定する業

理学療法士 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第15条第1項 《理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師…》 看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。 に規定する業(理学療法に限る。

作業療法士 理学療法士及び作業療法士法 第15条第1項 《理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師…》 看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。 に規定する業(作業療法に限る。

視能訓練士 視能訓練士法 1971年法律第64号第17条第2項 《2 視能訓練士は、保健師助産師看護師法1…》 948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。 に規定する業

臨床工学技士 臨床工学技士法 1987年法律第60号第37条第1項 《臨床工学技士は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置生命維持管理装置を除く。の に規定する業

義肢装具士 義肢装具士法 1987年法律第61号第37条第1項 《義肢装具士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行うことを業とすることができる。 に規定する業

言語聴覚士 言語聴覚士法 1997年法律第132号第42条第1項 《言語聴覚士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができ に規定する業

救急救命士 救急救命士法 第43条第1項 《救急救命士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。 に規定する業

5号 臨床修練病院等 :厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)をいう。

6号 臨床修練 外国医師 :次条第1項の許可を受けた外国医師をいう。

7号 臨床修練 外国歯科医師 :次条第1項の許可を受けた外国歯科医師をいう。

8号 臨床修練 外国看護師等 :次条第1項の許可を受けた外国看護師等をいう。

9号 臨床修練指導医 外国医師 が行う 臨床修練 を実地に指導監督する 第8条 《救急救命士名簿の訂正 救急救命士は、救…》 急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。 の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。

10号 臨床修練指導歯科医 外国歯科医師 が行う 臨床修練 を実地に指導監督する 第8条 《救急救命士名簿の訂正 救急救命士は、救…》 急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。 の規定により選任された歯科医師をいう。

11号 臨床修練指導者 第8条 《救急救命士名簿の訂正 救急救命士は、救…》 急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。 の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う 臨床修練 を実地に指導監督する場合に限る。及び第4号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。

12号 臨床教授等 :医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品、同条第4項に規定する医療機器及び同条第9項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した 外国医師 又は 外国歯科医師 が、 臨床教授等 病院においてその外国において有する第4号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。

13号 臨床教授等病院 :高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。

14号 臨床教授等 外国医師 第21条の3第1項 《外国医師又は外国歯科医師は、その外国にお…》 いて有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。 1 の許可を受けた外国医師をいう。

15号 臨床教授等 外国歯科医師 第21条の3第1項 《外国医師又は外国歯科医師は、その外国にお…》 いて有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。 1 の許可を受けた外国歯科医師をいう。

2章 臨床修練

3条 (臨床修練の許可)

1項 外国医師 若しくは 外国歯科医師 又は 外国看護師等 次条第1項において「 外国医師等 」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、 臨床修練 を行うことができる。

1号 医師医師法第17条

2号 歯科医師 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。

3号 助産師 保健師助産師看護師法 第30条 《 助産師でない者は、第3条に規定する業を…》 してはならない。 ただし、医師法1948年法律第201号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

4号 看護師 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

5号 歯科衛生士 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 並びに 歯科衛生士法 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。

6号 診療放射線技師 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 並びに 診療放射線技師法 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。

7号 歯科技工士 歯科技工士法 第17条第1項 《歯科医師又は歯科技工士でなければ、業とし…》 て歯科技工を行つてはならない。

8号 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、前項の 許可 以下この章において「 許可 」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

1号 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国している者

医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の2第1項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。

2号 許可 の申請に係る前条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。

3号 許可 の申請に係る前条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後3年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後3年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。

4号 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を 臨床修練 病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。

3項 厚生労働大臣は、 許可 を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか( 外国看護師等 にあつては、第2号)に該当する者には、許可を与えてはならない。

1号 医師法第3条又は 歯科医師法 第3条 《 未成年者には、免許を与えない。…》 に規定する者

2号 外国の法令による処分であつて、医師法第7条第1項、 歯科医師法 第7条第1項 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し 保健師助産師看護師法 第14条第1項 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 歯科衛生士法 第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 診療放射線技師法 第9条第1項 《診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該…》 当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 若しくは 歯科技工士法 第8条第1項 《歯科技工士が、第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 の規定による業務の停止の命令又は 臨床検査技師等に関する法律 第8条第1項 《臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 理学療法士及び作業療法士法 第7条第1項 《理学療法士又は作業療法士が、第4条各号の…》 いずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。 視能訓練士法 第8条第1項 《視能訓練士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。 臨床工学技士法 第8条第1項 《臨床工学技士が第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。 義肢装具士法 第8条第1項 《義肢装具士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて義肢装具士の名称の使用の停止を命ずることができる。 言語聴覚士法 第9条第1項 《言語聴覚士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。 若しくは 救急救命士法 第9条第1項 《救急救命士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者

4項 厚生労働大臣は、 許可 を受けようとする者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。

1号 医師法第4条各号、 歯科医師法 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当 各号、 保健師助産師看護師法 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》 2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた 各号、 歯科衛生士法 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3 各号、 診療放射線技師法 第4条 《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》 による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に 各号、 歯科技工士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 2 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 各号、 臨床検査技師等に関する法律 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務 各号、 理学療法士及び作業療法士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により理学療法士又は 各号、 視能訓練士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務第17条第1項に規定する業務を含む。第18条の二及び第19条において同じ。に関し犯罪 各号、 臨床工学技士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に 各号、 義肢装具士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、義肢装具士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行う 各号、 言語聴覚士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行う 各号又は 救急救命士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により救急救命士の業務を適正に行う 各号に掲げる者

2号 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者( 許可 の申請に係る資格の区分が前条第4号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。

5項 許可 の有効期間は、許可の日から起算して2年( 外国看護師等 にあつては、1年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。

6項 厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 許可 を受けた者の申請により、一回に限り、2年( 外国看護師等 にあつては、1年)を限度としてその有効期間を更新することができる。

7項 許可 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

8項 前項の条件は、 許可 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

9項 許可 及び第6項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4条 (許可証の交付等)

1項 厚生労働大臣は、 外国医師 等に対し 許可 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 臨床修練 許可証を交付するものとする。

2項 臨床修練 外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等( 第8条第2号 《臨床修練指導医等の選任 第8条 臨床修練…》 病院等の開設者は、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第第9条第1項 《臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が…》 行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。 及び 第17条 《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》 正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 において「 臨床修練 外国医師 」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。

5条 (許可の失効)

1項 許可 は、その有効期間( 第3条第6項 《6 厚生労働大臣は、正当な理由があると認…》 めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年外国看護師等にあつては、1年を限度としてその有効期間を更新することができる。 の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。

6条 (許可の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 許可 を受けた者が 第3条第3項第2号 《3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする…》 者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか外国看護師等にあつては、第2号に該当する者には、許可を与えてはならない。 1 医師法第3条又は歯科医師法第3条に規定する に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。

2項 厚生労働大臣は、 許可 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

1号 第3条第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前項の許可以下この章…》 において「許可」という。を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 1 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 医療に関する知 又は第4号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

2号 第3条第4項 《4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする…》 者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。 1 医師法第4条各号、歯科医師法第4条各号、保健師助産師看護師法第9条 各号に掲げる者に該当するに至つたとき。

3号 第3条第7項 《7 許可には、条件を付し、及びこれを変更…》 することができる。 の規定による条件に違反したとき。

4号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

7条 (許可証の返納)

1項 許可 を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、5日以内に、 臨床修練 許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (臨床修練指導医等の選任)

1項 臨床修練 病院等の開設者は、 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、 歯科医師法 第7条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの 又は 保健師助産師看護師法 第15条の2第1項 《厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若し…》 くは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項、 歯科医師法 第7条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教…》 育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 又は 保健師助産師看護師法 第15条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による保…》 健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。 の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(次条第1項及び 第10条 《 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護…》 師籍を備え、登録年月日、第14条第1項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。 において「 臨床修練指導医等 」という。)として選任しなければならない。

1号 医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は 第2条第4号 《第2条 この法律において「保健師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。

2号 臨床修練 を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。

3号 臨床修練 の指導監督について熱意と識見を有すること。

9条 (職務及び責務)

1項 臨床修練 指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。

2項 臨床修練 指導者(医師を除く。)は、診療の補助、 歯科衛生士法 第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常 に規定する業、 診療放射線技師法 第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 に規定する業又は 歯科技工士法 第2条第2項 《2 この法律において、「歯科技工士」とは…》 、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。 に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。

10条 (臨床修練指導医等の解任)

1項 臨床修練 病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。

1号 当該選任に係る 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

2号 医師法第7条第1項第1号若しくは第2号、 歯科医師法 第7条第1項第1号 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し 若しくは第2号若しくは 保健師助産師看護師法 第14条第1項第1号 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 若しくは第2号に掲げる戒告若しくは業務の停止、 歯科衛生士法 第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 診療放射線技師法 第9条第1項 《診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該…》 当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 若しくは 歯科技工士法 第8条第1項 《歯科技工士が、第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 の規定による業務の停止又は 臨床検査技師等に関する法律 第8条第1項 《臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 理学療法士及び作業療法士法 第7条第1項 《理学療法士又は作業療法士が、第4条各号の…》 いずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。 視能訓練士法 第8条第1項 《視能訓練士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。 臨床工学技士法 第8条第1項 《臨床工学技士が第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。 義肢装具士法 第8条第1項 《義肢装具士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて義肢装具士の名称の使用の停止を命ずることができる。 言語聴覚士法 第9条第1項 《言語聴覚士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。 若しくは 救急救命士法 第9条第1項 《救急救命士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。

11条 (診療録の記載等)

1項 医師法第24条又は 歯科医師法 第23条 《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》 診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、 の規定は、 臨床修練 外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「 外国医師 等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等࿸以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同条第6号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と、 歯科医師法 第23条第2項 《2 前項の診療録であつて、病院又は診療所…》 に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。 中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す に規定する臨床修練病院等࿸以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同条第7号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2項 臨床修練 指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第24条第1項又は 歯科医師法 第23条第1項 《歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診…》 療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。

12条 (助産録の記載等)

1項 保健師助産師看護師法 第42条 《 助産師が分べんの介助をしたときは、助産…》 に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助 の規定は、 許可 を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「 臨床修練外国助産師 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「 外国医師 等が行う 臨床修練 等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等࿸以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同法第12条第1項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2項 臨床修練 指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する 保健師助産師看護師法 第42条第1項 《助産師が分べんの介助をしたときは、助産に…》 関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。 の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。

13条 (照射録の記載等)

1項 診療放射線技師法 第28条 《照射録 診療放射線技師は、放射線の人体…》 に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要が の規定は、 許可 を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「 臨床修練外国診療放射線技師 」という。)について準用する。

2項 臨床修練 指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する 診療放射線技師法 第28条第1項 《診療放射線技師は、放射線の人体に対する照…》 射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。

14条 (救急救命処置録の記載等)

1項 救急救命士法 第46条 《救急救命処置録 救急救命士は、救急救命…》 処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。 2 前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関する の規定は、 許可 を受けた外国救急救命士(以下「 臨床修練外国救急救命士 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「 外国医師 等が行う 臨床修練 等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等࿸以下この項において「臨床修練病院等」という。)に 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第14条第1項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2項 臨床修練 指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する 救急救命士法 第46条第1項 《救急救命士は、救急救命処置を行ったときは…》 、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。 の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。

15条 (歯科技工指示書による歯科技工等)

1項 歯科技工士法 第18条 《歯科技工指示書 歯科医師又は歯科技工士…》 は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い 及び 第19条 《指示書の保存義務 病院、診療所又は歯科…》 技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない。 の規定は、 許可 を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第18条中「病院又は診療所」とあるのは、「 外国医師 等が行う 臨床修練 等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

16条 (業務上の制限等)

1項 保健師助産師看護師法 第37条 《 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、…》 主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。臨時応急の手当に係る部分を除く。及び 第38条 《 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又…》 は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。 ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。 本文の規定は 臨床修練 外国助産師について、同法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は 許可 を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「 臨床修練外国看護師 」という。)について準用する。

2項 歯科衛生士法 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の二本文の規定は、 許可 を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。

3項 診療放射線技師法 第26条第1項 《診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体…》 的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。 及び第2項本文並びに 第27条 《他の医療関係者との連携 診療放射線技師…》 は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 の規定は、 臨床修練 外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「 外国医師 等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

4項 歯科技工士法 第20条 《業務上の注意 歯科技工士は、その業務を…》 行うに当つては、印象採得、咬こう合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 の規定は、 許可 を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。

5項 理学療法士及び作業療法士法 第15条第2項 《2 理学療法士が、病院若しくは診療所にお…》 いて、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号第1条の規定は、適用しない。 の規定は、 許可 を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「 外国医師 等が行う 臨床修練 等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

6項 視能訓練士法 第18条 《特定行為の制限 視能訓練士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 及び 第18条の2 《他の医療関係者との連携 視能訓練士は、…》 その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 の規定は、 許可 を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。

7項 臨床工学技士法 第38条 《特定行為の制限 臨床工学技士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。 及び 第39条 《他の医療関係者との連携 臨床工学技士は…》 、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 の規定は、 許可 を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。

8項 義肢装具士法 第38条 《特定行為の制限 義肢装具士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行つてはならない。 及び 第39条 《他の医療関係者との連携 義肢装具士は、…》 その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 の規定は、 許可 を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。

9項 言語聴覚士法 第43条 《連携等 言語聴覚士は、その業務を行うに…》 当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 2 言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に主治の の規定は、 許可 を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。

10項 救急救命士法 第44条 《特定行為等の制限 救急救命士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 2 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの以下この項及び第5 及び 第45条 《他の医療関係者との連携 救急救命士は、…》 その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 の規定は、 臨床修練 外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「救急用自動車その他の」とあるのは「 外国医師 等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等࿸以下この項及び次項において「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第53条第2号」とあるのは「この項」と、「病院若しくは診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と、同条第3項中「病院又は診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

17条 (秘密を守る義務)

1項 臨床修練 外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。

18条 (保健師助産師看護師法の特例)

1項 臨床修練 外国医師が臨床修練を行う場合における 保健師助産師看護師法 第30条 《 助産師でない者は、第3条に規定する業を…》 してはならない。 ただし、医師法1948年法律第201号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定の適用については、同条中「医師法(1948年法律第201号)」とあるのは、「 外国医師 等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号)」とする。

2項 臨床修練 外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定の適用については、同項中「医師法又は 歯科医師法 1948年法律第202号)」とあるのは、「 外国医師 等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号)」とする。

19条 (歯科衛生士法の特例)

1項 臨床修練 外国歯科医師が臨床修練を行う場合における 歯科衛生士法 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の規定の適用については、同条中「 歯科医師法 1948年法律第202号)」とあるのは、「 外国医師 等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号)」とする。

20条 (診療放射線技師法の特例)

1項 臨床修練 外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、 診療放射線技師法 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。

21条 (歯科技工士法の特例)

1項 臨床修練 外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う 歯科技工士法 第2条第1項 《この法律において、「歯科技工」とは、特定…》 人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。 ただし、歯科医師歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。がその診療中の患者のために自ら行 本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。

21条の2 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 許可 及び 臨床修練 病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章 臨床教授等

21条の3 (臨床教授等の許可)

1項 外国医師 又は 外国歯科医師 は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の 許可 を受けて、 臨床教授等 を行うことができる。

1号 医師医師法第17条

2号 歯科医師 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の 許可 以下この章において「 許可 」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

1号 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国している者

医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。

2号 許可 の申請に係る 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ 臨床教授等 を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。

3号 許可 の申請に係る 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後10年以上診療した経験を有すること。

4号 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を 臨床教授等 病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。

21条の4 (臨床教授等責任者の選任)

1項 臨床教授等 病院の開設者は、 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す又はロに掲げる資格を有する者(医師法第7条の2第1項又は 歯科医師法 第7条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項又は 歯科医師法 第7条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教…》 育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。

1号 医学又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること。

2号 臨床教授等 外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。

21条の5 (臨床教授等責任者の解任)

1項 臨床教授等 病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。

1号 当該選任に係る 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

2号 医師法第7条第1項第1号若しくは第2号又は 歯科医師法 第7条第1項第1号 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し 若しくは第2号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。

21条の6 (診療録の記載及び保存)

1項 医師法第24条又は 歯科医師法 第23条 《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》 診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、 の規定は、 臨床教授等 外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「 外国医師 等が行う 臨床修練 等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第13号に規定する臨床教授等病院࿸以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第12号に規定する臨床教授等を行う同条第14号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、 歯科医師法 第23条第2項 《2 前項の診療録であつて、病院又は診療所…》 に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。 中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 第2条第13号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す に規定する臨床教授等病院࿸以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第12号に規定する臨床教授等を行う同条第15号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。

21条の7 (準用)

1項 第3条 《臨床修練の許可 外国医師若しくは外国歯…》 科医師又は外国看護師等次条第1項において「外国医師等」という。は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定第1項及び第2項を除く。及び 第4条 《許可証の交付等 厚生労働大臣は、外国医…》 師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。 2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等第8条第2号、第9条第1項及 から 第7条 《許可証の返納 許可を受けた者は、その許…》 可の効力が失われたときは、5日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 までの規定は、 許可 について準用する。この場合において、 第3条第3項 《3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする…》 者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか外国看護師等にあつては、第2号に該当する者には、許可を与えてはならない。 1 医師法第3条又は歯科医師法第3条に規定する 中「前項各号」とあり、及び同条第4項中「第2項各号」とあるのは「 第21条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の許可以下この章…》 において「許可」という。を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 1 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 医療に関する知 各号」と、 第4条第1項 《厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。 中「 外国医師 等」とあるのは「外国医師又は 外国歯科医師 」と、「 臨床修練 許可証」とあるのは「 臨床教授等 許可証」と、同条第2項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等࿸ 第8条第2号 《臨床修練指導医等の選任 第8条 臨床修練…》 病院等の開設者は、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第第9条第1項 《臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が…》 行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。 及び 第17条 《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》 正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、 第5条 《許可の失効 許可は、その有効期間第3条…》 第6項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第2条第4号イからヨまで 中「 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す イからヨまで」とあるのは「 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有す又はロ」と、 第6条第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 第3条第2項第1号又は第4号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 2 第3条第4項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。 中「 第3条第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前項の許可以下この章…》 において「許可」という。を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 1 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 医療に関する知 」とあるのは「 第21条の3第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前項の許可以下この章…》 において「許可」という。を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 1 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 医療に関する知 」と、 第7条 《許可証の返納 許可を受けた者は、その許…》 可の効力が失われたときは、5日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。

2項 第17条 《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》 正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 から 第21条 《歯科技工士法の特例 臨床修練外国歯科医…》 師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第2条第1項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。 までの規定は、 臨床教授等 外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、 第18条 《保健師助産師看護師法の特例 臨床修練外…》 国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第30条の規定の適用については、同条中「医師法1948年法律第201号」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関 から 第20条 《診療放射線技師法の特例 臨床修練外国医…》 又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。 までの規定中「 臨床修練 を」とあるのは「臨床教授等を」と、 第21条 《歯科技工士法の特例 臨床修練外国歯科医…》 師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第2条第1項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。 中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。

21条の8 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 許可 及び 臨床教授等 病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 雑則

21条の9 (報告の徴収及び立入検査)

1項 厚生労働大臣は、 臨床修練 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床修練を実施している臨床修練病院等の開設者若しくは管理者に対し、臨床修練の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床修練を実施している臨床修練病院等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 厚生労働大臣は、 臨床教授等 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床教授等を実施している臨床教授等病院の開設者若しくは管理者に対し、臨床教授等の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床教授等を実施している臨床教授等病院に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

22条 (出入国在留管理庁長官との協議)

1項 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる 許可 をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。

1号 第3条第1項の 許可 同条第2項第1号

2号 第21条の3第1項の 許可 同条第2項第1号

5章 罰則

23条

1項 第16条第1項 《保健師助産師看護師法第37条臨時応急の手…》 当に係る部分を除く。及び第38条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第37条臨時応急の手当に係る部分を除く。の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者以下「臨床修練外国看護 において準用する 保健師助産師看護師法 第37条 《 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、…》 主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。臨時応急の手当に係る部分を除く。又は 第38条 《 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又…》 は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。 ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。 本文の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第16条第2項 《2 歯科衛生士法第13条の二本文の規定は…》 、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。 において準用する 歯科衛生士法 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の二本文の規定に違反した者

2号 第16条第3項 《3 診療放射線技師法第26条第1項及び第…》 2項本文並びに第27条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。 この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関す において準用する 診療放射線技師法 第26条第1項 《診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体…》 的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。 又は第2項本文の規定に違反した者

3号 第16条第6項 《6 視能訓練士法第18条及び第18条の2…》 の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。 において準用する 視能訓練士法 第18条 《特定行為の制限 視能訓練士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 の規定に違反した者

4号 第16条第7項 《7 臨床工学技士法第38条及び第39条の…》 規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。 において準用する 臨床工学技士法 第38条 《特定行為の制限 臨床工学技士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。 の規定に違反した者

5号 第16条第8項 《8 義肢装具士法第38条及び第39条の規…》 定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。 において準用する 義肢装具士法 第38条 《特定行為の制限 義肢装具士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行つてはならない。 の規定に違反した者

6号 第16条第10項 《10 救急救命士法第44条及び第45条の…》 規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。 この場合において、同法第44条第2項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第 において準用する 救急救命士法 第44条第1項 《救急救命士は、医師の具体的な指示を受けな…》 ければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 又は第2項の規定に違反した者

25条

1項 第17条 《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》 正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反して人の秘密を漏らした 臨床修練 外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 第21条の7第2項 《2 第17条から第21条までの規定は、臨…》 床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。 この場合において、第18条から第20条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第21条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授 において準用する 第17条 《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》 正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反して人の秘密を漏らした 臨床教授等 外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師又はこれらであつた者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

3項 第17条 《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》 正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反して人の秘密を漏らした 臨床修練 外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。又はこれらであつた者は、510,000円以下の罰金に処する。

4項 前3項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項 《医師法第24条又は歯科医師法第23条の規…》 定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。 この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の において準用する医師法第24条又は 歯科医師法 第23条 《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》 診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、 の規定に違反した者

2号 第12条第1項 《歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医…》 学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 において準用する 保健師助産師看護師法 第42条 《 助産師が分べんの介助をしたときは、助産…》 に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助 の規定に違反した者

3号 第21条の6 《診療録の記載及び保存 医師法第24条又…》 は歯科医師法第23条の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。 この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修 において準用する医師法第24条又は 歯科医師法 第23条 《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》 診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、 の規定に違反した者

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《救急救命士法第46条の規定は、許可を受け…》 た外国救急救命士以下「臨床修練外国救急救命士」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師 において準用する 救急救命士法 第46条 《救急救命処置録 救急救命士は、救急救命…》 処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。 2 前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関する の規定に違反した者

2号 第15条 《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》 の開始前に、登録事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚 において準用する 歯科技工士法 第18条 《歯科技工指示書 歯科医師又は歯科技工士…》 は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い 又は 第19条 《指示書の保存義務 病院、診療所又は歯科…》 技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない。 の規定に違反した者

28条

1項 第13条第1項 《診療放射線技師法第28条の規定は、許可を…》 受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。について準用する。 において準用する 診療放射線技師法 第28条第1項 《診療放射線技師は、放射線の人体に対する照…》 射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

29条

1項 第11条第2項 《2 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医…》 は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第24条第1項又は歯科医師法第23条第1項の規第12条第2項 《2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師…》 が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第42条第1項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。第13条第2項 《2 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放…》 射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第28条第1項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。 又は 第14条第2項 《2 臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救…》 命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第46条第1項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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