附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年2月2日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 :dfn: 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 :dfn: 外国において歯科医師に相当する資格を有する者を
及び
第3条
《臨床修練の許可 外国医師若しくは外国歯…》
科医師又は外国看護師等次条第1項において「外国医師等」という。は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《臨床修練の許可 外国医師若しくは外国歯…》
科医師又は外国看護師等次条第1項において「外国医師等」という。は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定
の規定、
第7条
《許可証の返納 許可を受けた者は、その許…》
可の効力が失われたときは、5日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定、
第8条
《臨床修練指導医等の選任 臨床修練病院等…》
の開設者は、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第1項の
の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、
第9条
《職務及び責務 臨床修練指導医等は、臨床…》
修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。 2 臨床修練指導者医師を除く。は、診療の補助、歯科衛生士法第2
の規定( 薬剤師法
第22条
《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》
居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又
の改正規定を除く。)、
第11条
《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》
知識及び技能について行なう。
の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)の項及び同表 薬剤師法 (1960年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定2008年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《業務上の制限等 保健師助産師看護師法第…》
37条臨時応急の手当に係る部分を除く。及び第38条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第37条臨時応急の手当に係る部分を除く。の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者以下
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《助産録の記載等 保健師助産師看護師法第…》
42条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者以下「臨床修練外国助産師」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあ
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《照射録の記載等 診療放射線技師法第28…》
条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。について準用する。 2 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を
ただし書、
第18条
《保健師助産師看護師法の特例 臨床修練外…》
国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第30条の規定の適用については、同条中「医師法1948年法律第201号」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関
、
第20条第1項
《臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師…》
は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
ただし書、
第22条
《出入国在留管理庁長官との協議 厚生労働…》
大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。 1 第3条第
、
第25条
《 第17条の規定に違反して人の秘密を漏ら…》
した臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 第21条の7第
、
第29条
《 第11条第2項、第12条第2項、第13…》
条第2項又は第14条第2項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 第3条
《臨床修練の許可 外国医師若しくは外国歯…》
科医師又は外国看護師等次条第1項において「外国医師等」という。は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定
の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに
第20条
《改善命令 厚生労働大臣は、認定事業者に…》
よる特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
及び
第23条
《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》
いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは
の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定2014年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
40条 (外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日の前日において
第20条
《診療放射線技師法の特例 臨床修練外国医…》
師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
の規定による改正前の 外国医師 等が行う 臨床修練 に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第8条の規定による認定を受けていた者は、第2号施行日において
第20条
《診療放射線技師法の特例 臨床修練外国医…》
師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
の規定による改正後の 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律
第8条
《臨床修練指導医等の選任 臨床修練病院等…》
の開設者は、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第1項の
の規定により選任されたものとみなす。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《許可の取消し 厚生労働大臣は、許可を受…》
けた者が第3条第3項第2号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。 2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
の規定公布の日
2号 第3条
《臨床修練の許可 外国医師若しくは外国歯…》
科医師又は外国看護師等次条第1項において「外国医師等」という。は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定
、
第4条
《許可証の交付等 厚生労働大臣は、外国医…》
師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。 2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等第8条第2号、第9条第1項及
、
第5条
《許可の失効 許可は、その有効期間第3条…》
第6項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第2条第4号イからヨまで
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》
正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。
、
第20条
《診療放射線技師法の特例 臨床修練外国医…》
師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
、
第21条
《歯科技工士法の特例 臨床修練外国歯科医…》
師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第2条第1項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。
及び
第23条
《 第16条第1項において準用する保健師助…》
産師看護師法第37条臨時応急の手当に係る部分を除く。又は第38条本文の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から
第29条
《 第11条第2項、第12条第2項、第13…》
条第2項又は第14条第2項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第9条
《職務及び責務 臨床修練指導医等は、臨床…》
修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。 2 臨床修練指導者医師を除く。は、診療の補助、歯科衛生士法第2
から
第12条
《助産録の記載等 保健師助産師看護師法第…》
42条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者以下「臨床修練外国助産師」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあ
までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、
第14条第1項
《救急救命士法第46条の規定は、許可を受け…》
た外国救急救命士以下「臨床修練外国救急救命士」という。について準用する。 この場合において、同条第2項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師
及び第3項、
第15条第1項
《歯科技工士法第18条及び第19条の規定は…》
、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。 この場合において、同法第18条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等
及び第3項、
第16条
《業務上の制限等 保健師助産師看護師法第…》
37条臨時応急の手当に係る部分を除く。及び第38条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第37条臨時応急の手当に係る部分を除く。の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者以下
、
第17条
《秘密を守る義務 臨床修練外国医師等は、…》
正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。
、
第22条
《出入国在留管理庁長官との協議 厚生労働…》
大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。 1 第3条第
並びに
第23条
《 第16条第1項において準用する保健師助…》
産師看護師法第37条臨時応急の手当に係る部分を除く。又は第38条本文の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の規定2021年10月1日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日