社会福祉士及び介護福祉士法《本則》

法番号:1987年法律第30号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 社会福祉士 」とは、 第28条 《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》 社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受け、 社会福祉士 の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者( 第47条 《連携 社会福祉士は、その業務を行うに当…》 たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス次項において「福祉サービス等」という。が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉 において「 福祉サービス関係者等 」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと( 第7条 《受験資格 社会福祉士試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関す 及び 第47条の2 《資質向上の責務 社会福祉士又は介護福祉…》 士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。 において「 相談援助 」という。)を業とする者をいう。

2項 この法律において「 介護福祉士 」とは、 第42条第1項 《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》 士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受け、 介護福祉士 の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「 喀痰吸引等 」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「 介護等 」という。)を業とする者をいう。

3条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 社会福祉士 又は 介護福祉士 となることができない。

1号 心身の故障により 社会福祉士 又は 介護福祉士 の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 第32条第1項第2号 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項(これらの規定を 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

2章 社会福祉士

4条 (社会福祉士の資格)

1項 社会福祉士 試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。

5条 (社会福祉士試験)

1項 社会福祉士 試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。

6条 (社会福祉士試験の実施)

1項 社会福祉士 試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

7条 (受験資格)

1項 社会福祉士 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「 指定科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

2号 学校教育法 に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する 基礎科目 以下この条において「 基礎科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「 社会福祉士短期養成施設等 」という。)において6月以上 社会福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

3号 学校教育法 に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「 社会福祉士一般養成施設等 」という。)において1年以上 社会福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

4号 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の3年の前期課程を含む。次号及び第6号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この条において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「 指定施設 」という。)において1年以上 相談援助 の業務に従事したもの

5号 学校教育法 に基づく短期大学において 基礎科目 を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、 指定施設 において1年以上 相談援助 の業務に従事した後、 社会福祉士 短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

6号 学校教育法 に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、 指定施設 において1年以上 相談援助 の業務に従事した後、 社会福祉士 一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

7号 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号及び第10号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事したもの

8号 学校教育法 に基づく短期大学において 基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事した後、 社会福祉士 短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

9号 社会福祉法 1951年法律第45号第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事した後、 社会福祉士 短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

10号 学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事した後、 社会福祉士 一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

11号 指定施設 において4年以上 相談援助 の業務に従事した後、 社会福祉士 一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

12号 児童福祉法 1947年法律第164号)に定める児童福祉司、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)に定める知的障害者福祉司並びに 老人福祉法 1963年法律第133号第6条 《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》 び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1 及び 第7条 《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》 道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。 に規定する社会福祉主事であつた期間が4年以上となつた後、 社会福祉士 短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

8条 (社会福祉士試験の無効等)

1項 厚生労働大臣は、 社会福祉士 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 社会福祉士 試験を受けることができないものとすることができる。

9条 (受験手数料)

1項 社会福祉士 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 社会福祉士 試験を受けない場合においても、返還しない。

10条 (指定試験機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「 指定試験機関 」という。)に、 社会福祉士 試験の実施に関する事務(以下この章において「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う 試験事務 以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

11条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

12条 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

13条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

14条 (社会福祉士試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、 社会福祉士 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員(以下この章において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験委員 を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 試験委員 を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 の規定は、 試験委員 の解任について準用する。

15条 (規定の適用等)

1項 指定試験機関 試験事務 を行う場合における 第8条第1項 《厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不…》 正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 及び 第9条第1項 《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第8条第1項 《厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不…》 正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「厚生労働大臣」とあり、及び 第9条第1項 《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第9条第1項 《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

16条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

17条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

18条 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

19条 (報告)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。

20条 (立入検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

21条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

22条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第10条第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第13条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第18条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第12条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。

4号 第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

23条 (指定等の条件)

1項 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。第11条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第12条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

24条

1項 削除

25条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

26条 (厚生労働大臣による試験事務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第22条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

27条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定 の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

28条 (登録)

1項 社会福祉士 となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

29条 (社会福祉士登録簿)

1項 社会福祉士 登録簿は、厚生労働省に備える。

30条 (社会福祉士登録証)

1項 厚生労働大臣は、 社会福祉士 の登録をしたときは、申請者に 第28条 《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》 社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「 登録証 」という。)を交付する。

31条 (登録事項の変更の届出等)

1項 社会福祉士 は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を 社会福祉士 登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。

3項 前項の規定による交付は、第1項の規定による届出が 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

32条 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 社会福祉士 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項 厚生労働大臣は、 社会福祉士 第45条 《信用失墜行為の禁止 社会福祉士又は介護…》 福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

33条 (登録の消除)

1項 厚生労働大臣は、 社会福祉士 の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

34条 (登録証の書換交付等の手数料)

1項 登録証 の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

35条 (指定登録機関の指定等)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「 指定登録機関 」という。)に 社会福祉士 の登録の実施に関する事務(以下この章において「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

36条

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。第31条第1項 《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》 つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第33条 《登録の消除 厚生労働大臣は、社会福祉士…》 の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 並びに 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2項 指定登録機関 が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

37条 (準用)

1項 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 及び第4項、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 から 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める まで、 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る まで並びに 第25条 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2 から 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の までの規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験事務 」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「 第35条第2項 《2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第22条第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 中「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 」と、同項第3号中「、 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、 第23条第1項 《第10条第1項、第11条第1項、第12条…》 第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第27条第1号 《公示 第27条 厚生労働大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく 中「 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

38条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 社会福祉士 短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、 指定試験機関 、社会福祉士の登録、 指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

3章 介護福祉士

39条 (介護福祉士の資格)

1項 介護福祉士 試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。

40条 (介護福祉士試験)

1項 介護福祉士 試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。

2項 介護福祉士 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において2年以上 介護福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

2号 学校教育法 に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上 介護福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

3号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上 介護福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

4号 学校教育法 に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて3年以上(専攻科において2年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、2年以上 介護福祉士 として必要な知識及び技能を修得した者

5号 3年以上 介護等 の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において6月以上 介護福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

6号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

3項 第6条 《 学校においては、授業料を徴収することが…》 できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。第8条 《 校長及び教員教育職員免許法1949年法…》 律第147号の適用を受ける者を除く。の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。 及び 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》 又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教 の規定は、 介護福祉士 試験について準用する。

41条 (指定試験機関の指定等)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「 指定試験機関 」という。)に、 介護福祉士 試験の実施に関する事務(以下この章において「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 及び第4項、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 から 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る まで並びに 第25条 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2 から 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、 第10条第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 中「、 試験事務 の実施」とあるのは「、 第41条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する試験事務࿸以下単に「試験事務」という。)の実施」と、 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 中「 社会福祉士 として」とあるのは「 介護福祉士 として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、 第23条第1項 《第10条第1項、第11条第1項、第12条…》 第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第27条第1号 《公示 第27条 厚生労働大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく 中「 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第41条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

42条 (登録)

1項 介護福祉士 となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項 第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。 から 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 までの規定は、 介護福祉士 の登録について準用する。この場合において、 第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。 及び 第31条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。 中「 社会福祉士 登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、 第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。 中「 第28条 《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》 社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第42条第1項 《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》 士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、 第31条第1項 《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》 つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 並びに 第32条第1項 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 及び第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、 第31条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。 中「社会福祉士に」とあるのは「介護福祉士に」と読み替えるものとする。

43条 (指定登録機関の指定等)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「 指定登録機関 」という。)に 介護福祉士 の登録の実施に関する事務(以下この章において「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 及び第4項、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 から 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める まで、 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る まで、 第25条 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2 から 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の まで並びに 第36条 《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》 る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 の規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験事務 」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「 第43条第2項 《2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の…》 定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同項第2号中「その行う」とあるのは「その行う 職業安定法 1947年法律第141号第4条第1項 《この法律において「職業紹介」とは、求人及…》 び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が 介護等 を含むものに限る。)その他の」と、 第16条第1項 《厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある…》 者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。 中「職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第22条第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 中「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 」と、同項第3号中「、 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、 第23条第1項 《第10条第1項、第11条第1項、第12条…》 第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第27条第1号 《公示 第27条 厚生労働大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく 中「 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第43条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

44条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで及び第5号に規定する学校及び養成施設の指定並びに同項第4号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、 介護福祉士 試験、 指定試験機関 、介護福祉士の登録、 指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等

44条の2 (誠実義務)

1項 社会福祉士 及び 介護福祉士 は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。

45条 (信用失墜行為の禁止)

1項 社会福祉士 又は 介護福祉士 は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

46条 (秘密保持義務)

1項 社会福祉士 又は 介護福祉士 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

47条 (連携)

1項 社会福祉士 は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「 福祉サービス等 」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、 福祉サービス関係者等 との連携を保たなければならない。

2項 介護福祉士 は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症( 介護保険法 1997年法律第123号第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、 福祉サービス等 が総合的かつ適切に提供されるよう、 福祉サービス関係者等 との連携を保たなければならない。

47条の2 (資質向上の責務)

1項 社会福祉士 又は 介護福祉士 は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、 相談援助 又は 介護等 に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

48条 (名称の使用制限)

1項 社会福祉士 でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。

2項 介護福祉士 でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

48条の2 (保健師助産師看護師法との関係)

1項 介護福祉士 は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として 喀痰吸引等 を行うことを業とすることができる。

2項 前項の規定は、 第42条第2項 《2 前項の助産録であつて病院、診療所又は…》 助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、5年間これを保存しなければならない。 において準用する 第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条…》 及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 介護福祉士 の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

48条の3 (喀痰吸引等業務の登録)

1項 自らの事業又はその一環として、 喀痰吸引等 介護福祉士 が行うものに限る。)の業務(以下「 喀痰吸引等業務 」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2項 前項の 登録 以下この章において「 登録 」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 喀痰吸引等 業務開始の予定年月日

4号 その他厚生労働省令で定める事項

48条の4 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 第48条の7 《登録の取消し等 都道府県知事は、登録喀…》 痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。 1 第48条の四各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

48条の5 (登録基準)

1項 都道府県知事は、 第48条の3第2項 《2 前項の登録以下この章において「登録」…》 という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

1号 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。

2号 喀痰吸引等 の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。

3号 医師、看護師その他の医療関係者による 喀痰吸引等 の実施のための体制が充実しているため 介護福祉士 が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。

2項 登録 は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 第48条の3第2項 《2 前項の登録以下この章において「登録」…》 という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 各号に掲げる事項

48条の6 (変更等の届出)

1項 登録 を受けた者(以下「 登録 喀痰吸引等 事業者 」という。)は、 第48条の3第2項第1号 《2 前項の登録以下この章において「登録」…》 という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 から第3号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 登録 喀痰吸引等事業者は、 喀痰吸引等 業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出があつたときは、当該 登録 喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。

48条の7 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 登録 喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 喀痰吸引等 業務の停止を命ずることができる。

1号 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の四各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 第48条の5第1項 《都道府県知事は、第48条の3第2項の規定…》 により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合している 各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

3号 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 虚偽又は不正の事実に基づいて 登録 を受けたとき。

48条の8 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 登録 をしたとき。

2号 第48条の6第1項 《登録を受けた者以下「登録喀痰吸引等事業者…》 」という。は、第48条の3第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。

3号 第48条の6第2項 《2 登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業…》 務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 前条の規定により 登録 を取り消し、又は 喀痰吸引等 業務の停止を命じたとき。

48条の9 (準用)

1項 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 及び 第20条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規 の規定は、 登録 喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

48条の10 (厚生労働省令への委任)

1項 第48条の3 《喀痰吸引等業務の登録 自らの事業又はそ…》 の一環として、喀痰吸引等介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の から前条までに規定するもののほか、 喀痰吸引等 業務の 登録 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

48条の11 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

49条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

50条

1項 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

51条

1項 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程第41条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務࿸以下単 及び 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

52条

1項 第22条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程第41条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務࿸以下単 及び 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する場合を含む。)の規定による 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 若しくは 第41条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 試験事務 第54条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して帳 において単に「試験事務」という。又は 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 若しくは 第43条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 登録事務 第54条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して帳 において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 若しくは 第41条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 第54条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して帳 において単に「指定試験機関」という。又は 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 若しくは 第43条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 第54条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して帳 において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条…》 及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 社会福祉士 の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの

2号 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において準用する 第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条…》 及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 介護福祉士 の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの

3号 第48条第1項 《社会福祉士でない者は、社会福祉士という名…》 称を使用してはならない。 又は第2項の規定に違反した者

4号 第48条の3第1項 《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》 介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定に違反して、同項の 登録 を受けないで、 喀痰吸引等 業務を行つた者

5号 第48条の7 《登録の取消し等 都道府県知事は、登録喀…》 痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。 1 第48条の四各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 の規定による 喀痰吸引等 業務の停止の命令に違反した者

54条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程第41条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務࿸以下単 及び 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程第41条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務࿸以下単 及び 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程第41条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務࿸以下単 及び 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程第41条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務࿸以下単 及び 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験事務 又は 登録事務 の全部を廃止したとき。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第48条の9 《準用 第19条及び第20条の規定は、登…》 録喀痰吸引等事業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 において準用する 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第48条の9 《準用 第19条及び第20条の規定は、登…》 録喀痰吸引等事業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 において準用する 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第53条第4号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第2項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの 2 第42条第2項に 若しくは第5号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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