社会福祉士及び介護福祉士法《附則》

法番号:1987年法律第30号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (准介護福祉士)

1項 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号までのいずれかに該当する者であつて、 介護福祉士 でないものは、当分の間、准介護福祉士(附則第4条第1項の 登録 を受け、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもつて、 介護等 喀痰吸引等 を除く。)を業とする者をいう。以下同じ。)となる資格を有する。

3条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、准 介護福祉士 となることができない。

1号 心身の故障により准 介護福祉士 の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において準用する 第32条第1項第2号 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により 介護福祉士 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 次条第3項において準用する 第32条第1項第2号 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により准 介護福祉士 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4条 (登録)

1項 介護福祉士 となる資格を有する者が准介護福祉士となるには、准介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の 登録 を受けなければならない。

2項 介護福祉士 第42条第1項 《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》 士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による介護福祉士の 登録 を受けたときは、准介護福祉士の登録は、その効力を失う。

3項 第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す第3項を除く。及び 第32条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、社会福…》 祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚 から 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 までの規定は、准 介護福祉士 登録 について準用する。この場合において、 第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。 及び 第31条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。 中「 社会福祉士 登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、 第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。 中「 第28条 《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》 社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 」とあるのは「附則第4条第1項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、 第31条第1項 《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》 つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 並びに 第32条第1項 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 及び第2項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、 第31条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。 中「社会福祉士に」とあるのは「准介護福祉士に」と、 第32条第1項第1号 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 中「 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 各号(第4号を除く。)」とあるのは「附則第3条各号(第4号及び第5号を除く。)」と、同条第2項中「 第45条 《信用失墜行為の禁止 社会福祉士又は介護…》 福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 」とあるのは「附則第8条において準用する 第45条 《信用失墜行為の禁止 社会福祉士又は介護…》 福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 」と読み替えるものとする。

5条 (指定登録機関の指定等)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 登録 機関 」という。)に准 介護福祉士 の登録の実施に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 及び第4項、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 から 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める まで、 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る まで、 第25条 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2 から 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の まで並びに 第36条 《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》 る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 の規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験事務 」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「附則第5条第2項」と、同項第2号中「その行う」とあるのは「その行 う職業安定法 1947年法律第141号第4条第1項 《この法律において「職業紹介」とは、求人及…》 び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が 介護等 を含むものに限る。)その他の」と、 第16条第1項 《厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある…》 者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。 中「職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第22条第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 中「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 」と、同項第3号中「、 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、 第23条第1項 《第10条第1項、第11条第1項、第12条…》 第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第27条第1号 《公示 第27条 厚生労働大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく 中「 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「附則第5条第1項」と読み替えるものとする。

6条 (厚生労働省令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、准 介護福祉士 登録 指定登録機関 その他前2条の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7条 (名称の使用制限)

1項 介護福祉士 でない者は、准介護福祉士という名称を使用してはならない。

8条 (準用)

1項 第44条の2 《誠実義務 社会福祉士及び介護福祉士は、…》 その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。 から 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 まで、 第47条第2項 《2 介護福祉士は、その業務を行うに当たつ…》 ては、その担当する者に、認知症介護保険法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症をいう。であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福 及び 第47条の2 《資質向上の責務 社会福祉士又は介護福祉…》 士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。 の規定は、准 介護福祉士 について準用する。この場合において、 第44条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する学校及び養成施設の指定並びに同項第4号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、介護福祉士試験、指定試 の二中「 社会福祉士 及び介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、 第45条 《信用失墜行為の禁止 社会福祉士又は介護…》 福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 中「社会福祉士又は介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、 第47条第2項 《2 介護福祉士は、その業務を行うに当たつ…》 ては、その担当する者に、認知症介護保険法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症をいう。であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福 中「介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、 第47条 《連携 社会福祉士は、その業務を行うに当…》 たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス次項において「福祉サービス等」という。が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉 の二中「社会福祉士又は介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「適応するため」とあるのは「適応し、並びに介護福祉士となるため」と、「 相談援助 又は 介護等 」とあるのは「介護等」と読み替えるものとする。

9条 (介護福祉士試験の受験資格の特例)

1項 第40条第2項 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において の規定にかかわらず、次に掲げる者であつて、9月以上 介護等 の業務に従事したものは、 介護福祉士 試験を受けることができる。

1号 2014年3月31日までに 学校教育法 に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上(専攻科において2年以上 介護福祉士 として必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあつては、2年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

2号 2016年4月1日から2019年3月31日までに 学校教育法 に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上 介護福祉士 として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者(次号に掲げる者を除く。

3号 2016年4月1日から2020年3月31日までに 学校教育法 に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が2年以上であるものに限る。)において2年以上 介護福祉士 として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

2項 前項各号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (認定特定行為業務従事者に係る特例)

1項 介護の業務に従事する者( 介護福祉士 を除く。次条第2項において同じ。)のうち、同条第1項の 認定特定行為業務従事者 認定証の交付を受けている者(以下「 認定特定行為業務従事者 」という。)は、当分の間、 保健師助産師看護師法 第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為( 喀痰吸引等 のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができる。ただし、次条第4項の規定により特定行為の業務の停止を命ぜられている者については、この限りでない。

2項 認定特定行為業務従事者 は、特定行為の業務を行うに当たつては、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。

11条

1項 認定特定行為業務従事者 認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。

2項 認定特定行為業務従事者 認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその 登録 を受けた者(以下「 登録研修機関 」という。)が行う研修(以下「 喀痰吸引等研修 」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

3項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 認定特定行為業務従事者 認定証の交付を行わないことができる。

1号 心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において準用する 第32条第1項第2号 《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により 介護福祉士 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 次項の規定により 認定特定行為業務従事者 認定証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者

4項 都道府県知事は、 認定特定行為業務従事者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 前項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合

2号 前号に該当する場合を除くほか、特定行為の業務に関し不正の行為があつた場合

3号 虚偽又は不正の事実に基づいて 認定特定行為業務従事者 認定証の交付を受けた場合

5項 前各項に定めるもののほか、 認定特定行為業務従事者 認定証の交付、再交付及び返納、第2項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

12条 (認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託)

1項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する 認定特定行為業務従事者 認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「 認定証交付事務 」という。)の全部又は一部を 登録 研修機関に委託することができる。

2項 前項の規定により 認定証交付事務 の委託を受けた 登録 研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあつては、前条第2項の登録(次条から附則第16条まで並びに附則第23条、 第24条 《 削除…》 及び 第26条 《厚生労働大臣による試験事務の実施等 厚…》 生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項 において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

13条 (登録の申請)

1項 登録 は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、 喀痰吸引等 研修を行おうとする者の申請により行う。

14条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 附則第23条の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

15条 (登録基準)

1項 都道府県知事は、附則第13条の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

1号 喀痰吸引等 に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。

2号 前号の 喀痰吸引等 に関する実務に関する科目にあつては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従事するものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 喀痰吸引等 研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

2項 登録 は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 登録 を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事業所の名称及び所在地

4号 喀痰吸引等 研修の業務開始の予定年月日

5号 その他厚生労働省令で定める事項

16条 (登録の更新)

1項 登録 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

17条 (喀痰吸引等研修の実施に係る義務)

1項 登録 研修機関は、公正に、かつ、附則第15条第1項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により 喀痰吸引等 研修を行わなければならない。

18条 (変更の届出)

1項 登録 研修機関は、附則第15条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

19条 (業務規程)

1項 登録 研修機関は、 喀痰吸引等 研修の業務に関する規程(次項において「 業務規程 」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 喀痰吸引等 研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

20条 (業務の休廃止)

1項 登録 研修機関は、 喀痰吸引等 研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

21条 (適合命令)

1項 都道府県知事は、 登録 研修機関が附則第15条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

22条 (改善命令)

1項 都道府県知事は、 登録 研修機関が附則第17条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による 喀痰吸引等 研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

23条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 登録 研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 喀痰吸引等 研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 附則第14条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 附則第18条から 第20条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規 までの規定に違反したとき。

3号 前2条の規定による命令に違反したとき。

4号 附則第25条において準用する 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

5号 虚偽又は不正の事実に基づいて 登録 を受けたとき。

24条 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 登録 をしたとき。

2号 附則第18条の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。

3号 附則第20条の規定による届出があつたとき。

4号 前条の規定により 登録 を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

25条 (準用)

1項 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 及び 第20条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規 の規定は、 登録 研修機関について準用する。この場合において、 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 中「 試験事務 」とあるのは「 喀痰吸引等 研修の業務」と、 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 及び 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

26条 (厚生労働省令への委任)

1項 附則第13条から前条までに規定するもののほか、 登録 研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

27条 (特定行為業務の登録)

1項 自らの事業又はその一環として、特定行為( 認定特定行為業務従事者 が行うものに限る。)の業務(以下「 特定行為業務 」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の 登録 を受けなければならない。

2項 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 及び 第20条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規 の規定は前項の 登録 を受けた者について、 第48条の3第2項 《2 前項の登録以下この章において「登録」…》 という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 第48条の4 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関す から 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の八まで及び 第48条の10 《厚生労働省令への委任 第48条の3から…》 前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は前項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「 喀痰吸引等 業務」とあるのは「 特定行為業務 」と、 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 中「 指定試験機関 」とあるのは「附則第27条第1項の登録を受けた者࿸以下「登録特定行為事業者」という。)」と、 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、 第48条の4第3号 《欠格条項 第48条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 この法律の規定その他社会福祉又は 中「 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の七」とあるのは「 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の七(附則第27条第2項において準用する場合を含む。)」と、 第48条の5第1項第2号 《都道府県知事は、第48条の3第2項の規定…》 により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合している 中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第3号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「 介護福祉士 」とあるのは「 認定特定行為業務従事者 」と、 第48条の6第1項 《登録を受けた者以下「登録喀痰吸引等事業者…》 」という。は、第48条の3第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 中「登録を受けた者࿸以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第2項及び第3項並びに 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。

28条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第5条第3項において準用する 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者

2号 附則第8条において準用する 第46条 《秘密保持義務 社会福祉士又は介護福祉士…》 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者

3号 附則第12条第2項の規定に違反した者

2項 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

29条

1項 附則第5条第3項において準用する 第22条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 の規定による 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

30条

1項 附則第23条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録 研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第4条第3項において準用する 第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第45条…》 及び第46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により准 介護福祉士 の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、准介護福祉士の名称を使用したもの

2号 附則第7条の規定に違反した者

3号 附則第27条第1項の規定に違反して、同項の 登録 を受けないで、 特定行為業務 を行つた者

4号 附則第27条第2項において準用する 第48条の7 《登録の取消し等 都道府県知事は、登録喀…》 痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。 1 第48条の四各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 の規定による 特定行為業務 の停止の命令に違反した者

32条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第5条第3項において準用する 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 附則第5条第3項において準用する 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 附則第5条第3項において準用する 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 附則第5条第3項において準用する 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 登録事務 の全部を廃止したとき。

33条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録 研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 附則第25条において準用する 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 附則第25条において準用する 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 附則第25条において準用する 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

34条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第27条第2項において準用する 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 附則第27条第2項において準用する 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

35条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第31条第3号若しくは第4号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

36条

1項 正当な理由なく、附則第11条第4項の規定による命令に違反して 認定特定行為業務従事者 認定証を返納しなかつた者は、110,000円以下の過料に処する。

37条 (第3条第4号の規定等の適用関係)

1項 第3条第4号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、 の規定の適用については、当分の間、同号中「 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 」とあるのは、「 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 及び附則第4条第3項」とする。

2項 第48条の4第3号 《欠格条項 第48条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 この法律の規定その他社会福祉又は の規定の適用については、当分の間、同号中「 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の七」とあるのは、「 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の七(附則第27条第2項において準用する場合を含む。)」とする。

附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定(前号に掲げるものを除く。)、 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 及び 第6条 《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》 、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 の規定、 第9条 《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。 中社会福祉事業法第13条、 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 及び 第20条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規 の改正規定並びに 第10条 《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験 の規定並びに附則第7条、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 及び 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る の規定、附則第24条中 地方税法 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第292条 《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に の改正規定並びに附則第28条、 第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す第32条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、社会福…》 祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚 及び 第36条 《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》 る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 の規定1993年4月1日

32条 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 老人福祉法 第6条 《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》 び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1 の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条の規定の適用については、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の 老人福祉法 第6条 《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》 び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1 又は 第7条 《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》 道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。 の規定により置かれたものとみなす。

附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》 祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 職業能力開発促進法 以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 及び第2項、 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。第25条 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2 、第5節の節名並びに 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の の改正規定、 能開法 第27条 《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》 その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又 の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《社会福祉士試験の無効等 厚生労働大臣は…》 、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者 まで及び 第10条 《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験 から 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 1974年法律第116号第63条第1項第4号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 中「 第10条第2項 《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。並びに附則第18条から 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る までの規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 及び 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条第4号若しくは第5号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 までの規定2002年4月1日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年12月5日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》 祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 及び 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 から 第6条 《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》 、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 までの規定並びに附則第8条及び 第9条第1項 《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定公布の日

2号 次条第1項及び第3項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定及び附則第3条から 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 までの規定2009年4月1日

4号 次条第2項の規定 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)の公布の日

5号 第2条の2の規定2016年4月1日

6号 第3条の2の規定並びに附則第7条、 第10条 《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験 及び 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 の規定2022年4月1日

2条 (準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第3号に掲げる規定の施行前においても、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の同法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定の例により行うことができる。

2項 第2条の2の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第40条第2項第2号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第5号に掲げる規定の施行前においても、同項第2号の規定の例により行うことができる。

3項 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法(以下「 新法 」という。)第40条第2項第1号から第3号までの規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項第1号から第3号までの規定の例により行うことができる。

3条 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。

1号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第1号、第2号、第4号、第5号、第7号又は第8号のいずれかの要件に該当する者

2号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第1号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する 指定科目 以下この項において「 旧指定科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

3号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 に基づく大学に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第2号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する 基礎科目 以下この項において「 旧基礎科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

4号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第4号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧指定科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

5号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 に基づく短期大学に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第5号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

6号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 に基づく短期大学に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第7号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧指定科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

7号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 に基づく短期大学に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第8号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条の規定にかかわらず、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から同条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間に実施される社会福祉士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験を受けることができる。

1号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第11号に規定する要件に該当する者

2号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から同条第1号に掲げる日から起算して5年を経過する日までに 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第7条第11号に規定する要件に該当することとなった者

4条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第39条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

1号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第39条第2号に規定する要件に該当する者

2号 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 学校教育法 に基づく大学に在学し、同日以後に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第39条第2号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。

5条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第40条第2項第2号に規定する要件に該当する者は、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 の規定による改正後の同法第40条第2項の規定にかかわらず、介護福祉士試験を受けることができる。

6条

1項 この法律の施行の際現に 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法(以下「 旧法 」という。)第39条各号のいずれかの要件に該当する者は、 新法 第39条 《介護福祉士の資格 介護福祉士試験に合格…》 した者は、介護福祉士となる資格を有する。 の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

6条の2

1項 この法律の施行の日から2027年3月31日までの間に 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った者(前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。)は、 新法 第39条 《介護福祉士の資格 介護福祉士試験に合格…》 した者は、介護福祉士となる資格を有する。 の規定にかかわらず、当該該当するに至った日(以下「 要件該当日 」という。)以後 要件該当日 の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日(次項及び次条において「 5年経過日 」という。)までの間、介護福祉士となる資格を有する。

2項 前項の規定により 介護福祉士 となる資格を有するものとされた者( 5年経過日 までの間に介護福祉士試験に合格した者を除く。以下「 要件該当者 」という。)が受けた介護福祉士の 登録 は、当該 要件該当者 が5年経過日までの間に介護福祉士試験に合格しなかったときは、5年経過日にその効力を失うものとする。

6条の3

1項 要件該当者 であって、 5年経過日 までの間に 介護福祉士 登録 を受けたものが、 要件該当日 の属する年度の翌年度の4月1日から5年経過日までの間継続して介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第13条第9項の規定により読み替えて適用する同法第5条の規定による改正後の 社会福祉士 及び介護福祉士法第2条第2項に規定する 介護等 の業務に従事した場合には、 新法 第39条 《介護福祉士の資格 介護福祉士試験に合格…》 した者は、介護福祉士となる資格を有する。 及び前条第2項の規定にかかわらず、5年経過日の翌日以後においても、介護福祉士となる資格を有する。

6条の4

1項 要件該当者 であって、附則第6条の2第1項の適用を受ける期間中に育児休業等( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める休業をいう。)をしたものに対する前2条の規定の適用については、同項中「5年を」とあるのは「5年に附則第6条の4に規定する育児休業等の期間(当該期間が5年を超えるときは、5年)を加えて得た期間を」とし、前条中「から 5年経過日 までの間」とあるのは「から5年経過日までの間(次条に規定する育児休業等の期間を除く。)」とする。

7条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定の施行の際現に准 介護福祉士 という名称を使用している者については、第3条の2の規定による改正後の 社会福祉士 及び介護福祉士法附則第7条の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後5年を目途として、准 介護福祉士 の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》 祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 中障害者自立支援法目次の改正規定(第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す 」を「 第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定並びに 第10条 《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その の規定並びに次条並びに附則第37条及び 第39条 《介護福祉士の資格 介護福祉士試験に合格…》 した者は、介護福祉士となる資格を有する。 の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

37条 (施行前の準備)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法 第21条の5の15 《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》 令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣 の規定による新 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定の手続、新 児童福祉法 第24条の28第1項 《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》 談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請 の規定による新 児童福祉法 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の指定の手続、新 児童福祉法 第34条の3第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。 の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び 第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「社会福祉士」と…》 は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。第6条 《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》 、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 及び 第7条 《受験資格 社会福祉士試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関す の規定並びに附則第9条、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規第15条 《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》 行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定第41条 《指定試験機関の指定等 厚生労働大臣は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試第47条 《連携 社会福祉士は、その業務を行うに当…》 たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス次項において「福祉サービス等」という。が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《 第46条の規定に違反した者は、1年以下…》 の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 から 第52条 《 第22条第2項第37条、第41条第3項…》 及び第43条第3項において準用する場合を含む。の規定による第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する試験事務第54条において単に「試験事務」という。又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定す までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

12条 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2012年4月1日から2016年3月31日までの間においては、 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法(以下「 社会福祉士及び介護福祉士法 」という。)第2条第2項中「介護࿸喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの࿸厚生労働省令で定めるものに限る。以下「 喀痰吸引等 」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、 社会福祉士及び介護福祉士法 第3条第3号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」と、新 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第3条第1項中「介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第2項において同じ。)」とあるのは「介護の業務に従事する者」と、「同条第1項」とあるのは「次条第1項」と、「喀痰吸引等の」とあるのは「喀痰かくたん吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの࿸厚生労働省令で定めるものに限る。附則第8条第1項第1号及び第2号において「喀痰吸引等」という。)の」とする。

2項 社会福祉士及び介護福祉士法 第48条の2第1項及び 第48条の3第1項 《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》 介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定は、2016年3月31日までは、適用しない。

13条

1項 2016年4月1日に 介護福祉士 登録 を受けている者及び同日に介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(以下この条において「 特定登録者 」という。)については、 社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第2項、 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執第3号に係る部分に限る。及び 第48条の2第1項 《介護福祉士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。 の規定は適用せず、 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 の規定による改正前の 社会福祉士 及び介護福祉士法第2条第2項及び 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 特定登録者 は、2016年4月1日から2027年3月31日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、 社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第2項、 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執第3号に係る部分に限る。及び 第48条の2第1項 《介護福祉士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。 の規定を適用する。

3項 前項の申請をしようとする 特定登録者 は、その申請に先立って厚生労働大臣が指定する研修の課程(次項及び第5項において「 指定研修課程 」という。)を修了しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該 特定登録者 に係る 介護福祉士 登録簿に 指定研修課程 を修了した旨の付記をしなければならない。

5項 厚生労働大臣は、前項の規定により 介護福祉士 登録簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が 指定研修課程 を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「 特定 登録証 」という。)を交付しなければならない。

6項 前項の規定により 特定登録証 の交付を受けた 特定登録者 は、遅滞なく、現に交付を受けている 介護福祉士 登録証を厚生労働大臣に返還しなければならない。

7項 前各項に規定するもののほか、 特定登録者 に係る研修その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

8項 特定登録者 に対する 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第3条第1項の規定の適用については、2016年4月1日から2022年3月31日までの間は、同項中「 介護福祉士 」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第13条第1項に規定する特定登録者であつて、同条第3項に規定する 指定研修課程 を修了していないものを除く。)」とし、 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)第5条の規定による改正後の 社会福祉士 及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「 2007年一部改正法 」という。)第3条の2の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第10条第1項の規定の適用については、同年4月1日以後は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第13条第1項に規定する特定登録者であつて、同条第3項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。

9項 次に掲げる者(次項及び第11項において「 特定登録者 」という。)に対する 社会福祉士及び介護福祉士法 の適用については、新 社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第2項 《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》 第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他 中「介護࿸喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの࿸厚生労働省令で定めるものに限る。以下「 喀痰吸引等 」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新 社会福祉士及び介護福祉士法 第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、 中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とし、新 社会福祉士及び介護福祉士法 第48条の2第1項 《介護福祉士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。 の規定は、適用しない。

1号 2016年4月2日から2017年3月31日までの間に 2007年一部改正法 第3条の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法第39条第1号から第3号までの規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者( 特定登録者 を除く。)であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の 登録 を受けたもの

2号 2017年4月1日から2027年3月31日までの間に 2007年一部改正法 附則第6条の2第1項の規定により 介護福祉士 となる資格を有するに至った者であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の 登録 を受けたもの(介護福祉士試験に合格した者を除く。

10項 新特定登録者 については、2016年4月1日から2027年3月31日までの間(前項第2号に掲げる者にあっては、2017年4月1日から2032年3月31日までの間)に申請をした場合には、同項の規定は、適用しない。

11項 第3項から第8項までの規定は、 新特定登録者 について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあり、及び第4項中「第2項」とあるのは「第10項」と、第5項及び第6項中「 特定登録証 」とあるのは「新特定登録証」と、第8項中「附則第13条第1項」とあるのは「附則第13条第9項」と、「 特定登録者 」とあるのは「新特定登録者」と、「同条第3項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。

14条

1項 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第3条第1項に規定する 特定行為 以下この項において「 特定行為 」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第4条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。

2項 都道府県知事は、前項の認定を受けた者に対しては、 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の 認定特定行為業務従事者 認定証を交付することができる。

3項 前項の規定により 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第4条第1項の 認定特定行為業務従事者 認定証の交付を受けている者に対する附則第12条第1項の規定により読み替えられた新 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第3条第1項の規定の適用については、2012年4月1日から2016年3月31日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第14条第1項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「 喀痰吸引等 」という。)のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰かくたん吸引等」という。)のうち」とし、新 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第3条第1項の規定の適用については、同年4月1日から2022年3月31日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第14条第1項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰かくたん吸引等のうち」とし、 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)第5条の規定による改正後の 2007年一部改正法 第3条の2の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法附則第10条第1項の規定の適用については、同年4月1日以後は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第14条第1項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰かくたん吸引等のうち」とする。

4項 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第4条第3項及び 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 の規定は、第2項の規定による交付について準用する。

5項 前各項に規定するもののほか、第2項の規定による交付その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

15条

1項 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第4条第2項及び 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 登録 並びに前条第1項の認定の手続は、施行日前においても行うことができる。

16条

1項 附則第14条第4項において準用する 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第5条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める ただし書、 第18条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただし書、 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定第25条 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す 、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第41条 《指定試験機関の指定等 厚生労働大臣は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 及び 第6条 《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》 、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 の規定並びに附則第5条、 第7条 《受験資格 社会福祉士試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関す第9条 《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す第32条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、社会福…》 祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び 第35条 《指定登録機関の指定等 厚生労働大臣は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 2 指定登 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》 祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 及び 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、 第26条 《厚生労働大臣による試験事務の実施等 厚…》 生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項 から 第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。 まで、 第33条 《登録の消除 厚生労働大臣は、社会福祉士…》 の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。第36条 《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》 る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 及び 第38条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事 の規定2016年4月1日

31条 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う準備行為)

1項 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 の規定による改正後の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法附則第2条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第2号施行日前においても、 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 の規定による改正後の同法附則第2条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

32条 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 の規定による改正前の 社会福祉士 及び 介護福祉士 法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりされている学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、 第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律附則第2条第2項又は第3項の規定によりされた学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為とみなす。

33条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

34条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

35条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、2017年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置( 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。第31条 《登録事項の変更の届出等 社会福祉士は、…》 登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録す第36条 《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》 る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 及び 第47条 《連携 社会福祉士は、その業務を行うに当…》 たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス次項において「福祉サービス等」という。が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉 から 第49条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 までの規定公布の日

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《介護福祉士試験 介護福祉士試験は、介護…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》 、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 の規定公布の日

2号 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《登録 介護福祉士となる資格を有する者が…》 介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 第29条から第34条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合 から 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 まで、 第50条 《 第46条の規定に違反した者は、1年以下…》 の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第54条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して帳 、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。第20条 《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 及び 第23条 《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》 第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る から 第29条 《社会福祉士登録簿 社会福祉士登録簿は、…》 厚生労働省に備える。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》 験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》 、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 及び 第8条 《社会福祉士試験の無効等 厚生労働大臣は…》 、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。 の規定公布の日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《信用失墜行為の禁止 社会福祉士又は介護…》 福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。第47条 《連携 社会福祉士は、その業務を行うに当…》 たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス次項において「福祉サービス等」という。が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉 及び 第55条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第48条の9において準用する第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第48条の9において準用する第20条第1項の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:9号

10号 第28条 《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》 社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。第36条 《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》 る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。第40条 《介護福祉士試験 介護福祉士試験は、介護…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる第56条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条第4号若しくは第5号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 及び第61条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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