多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律《本則》

法番号:1987年法律第36号

略称: MIGA法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、多数国間投資保証 機関 以下「 機関 」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する 条約 以下「 条約 」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

2条 (出資額)

1項 政府は、 機関 に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 機関 に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

3条 (国債による出資等)

1項 政府は、前条の規定により 機関 に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。

2項 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 1952年法律第191号第10条第3項 《3 第5条第3項から第5項までの規定は、…》 前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。 この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、 から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証 機関 」と読み替えるものとする。

4条 (寄託所の指定)

1項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。他業の禁止)の規定にかかわらず、 条約 第37条の規定による 機関 の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。