多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律《附則》

法番号:1987年法律第36号

略称: MIGA法

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附 則 抄

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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