1条 (趣旨)
1項 この法律は、1987年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。
2条 (特例公債の発行等)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1987年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債の発行は、1988年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、1987年度所属の歳入とする。
3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
及び
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
5項 政府は、第1項の規定により発行した公債について 特別会計に関する法律
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
又は
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。
3条 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
1項 1987年度において、国債整理基金特別 会計法
第2条第1項
《各省各庁の長財政法第20条第2項に規定す…》
る各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。
の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。
4条 (一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
1項 政府は、1987年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の 健康保険法 (1922年法律第70号)
第70条
《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》
療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚
ノ3第1項及び第2項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から135,100,000,000円を控除して、繰り入れるものとする。
2項 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に135,100,000,000円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。