附 則
1項 この法律は公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。