1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、臨床工学技士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。
2項 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。
2章 免許
3条 (免許)
1項 臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家 試験 (以下「 試験 」という。)に合格し、厚生労働大臣の 免許 (以下「 免許 」という。)を受けなければならない。
4条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことがある。
1号 罰金以上の刑に処せられた者
2号 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3号 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
5条 (臨床工学技士名簿)
1項 厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。
6条 (登録及び免許証の交付)
1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。
2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
7条 (意見の聴取)
1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、
第4条第3号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により臨床工学技士の業務を
に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
8条 (免許の取消し等)
1項 臨床工学技士が
第4条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に
各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2項 前項の規定により 免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、
第6条
《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》
格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
の規定を準用する。
9条 (省令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、臨床工学技士名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床工学技士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3章 試験
10条 (試験の目的)
1項 試験 は、臨床工学技士として必要な知識及び技能について行う。
11条 (試験の実施)
1項 試験 は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
12条 (臨床工学技士試験委員)
1項 試験 の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「 試験委員 」という。)を置く。
2項 試験 委員に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (不正行為の禁止)
1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
14条 (受験資格)
1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあつては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
3号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあつては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
4号 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者
5号 外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の 免許 に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
15条 (試験の無効等)
1項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。
16条 (受験手数料)
1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。
17条 (指定試験機関の指定)
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。
3項 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 申請者が、その行う 試験 事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 申請者が、
第30条
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》
験機関が第17条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
18条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第20条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験 事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
19条 (事業計画の認可等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
20条 (試験事務規程)
1項 指定試験機関 は、 試験 事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 試験 事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
21条 (指定試験機関の臨床工学技士試験委員)
1項 指定試験機関 は、 試験 の問題の作成及び採点を臨床工学技士試験委員(次項から第4項まで、次条及び
第24条第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4項 第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第20条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
の規定は、 試験 委員の解任について準用する。
22条
1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
23条 (受験の停止等)
1項 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合における
第15条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
及び
第16条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定の適用については、
第15条第1項
《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》
あつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は
第23条第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
」と、
第16条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用する
第16条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
24条 (秘密保持義務等)
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験 委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
25条 (帳簿の備付け等)
1項 指定試験機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
26条 (監督命令)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験 事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
27条 (報告)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。
28条 (立入検査)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
29条 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
30条 (指定の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が
第17条第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のい…》
ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第17条第3項
《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第20条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
(
第21条第4項
《4 第18条第2項の規定は、試験委員の解…》
任について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第20条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試…》
験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第26条
《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
3号 第19条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第21条第1項
《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》
を臨床工学技士試験委員次項から第4項まで、次条及び第24条第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。
から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
4号 第20条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5号 次条第1項の条件に違反したとき。
31条 (指定等の条件)
1項 第17条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
、
第18条第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第19条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第20条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第29条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
32条
1項 削除
33条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
34条 (厚生労働大臣による試験事務の実施等)
1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験 事務を行わないものとする。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が
第29条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第30条第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
35条 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第17条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定をしたとき。
2号 第29条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
3号 第30条
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》
験機関が第17条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定
の規定により指定を取り消し、又は 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 前条第2項の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
36条 (試験の細目等)
1項 この章に定めるもののほか、 試験 科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び 指定試験機関 に関し必要な事項は厚生労働省令で、
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
から第3号までの規定による学校又は臨床工学技士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
4章 業務等
37条 (業務)
1項 臨床工学技士は、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
及び
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く。)の操作(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。
2項 前項の規定は、
第8条第1項
《准看護師になろうとする者は、准看護師試験…》
に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
38条 (特定行為の制限)
1項 臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。
39条 (他の医療関係者との連携)
1項 臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
40条 (秘密を守る義務)
1項 臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。
41条 (名称の使用制限)
1項 臨床工学技士でない者は、臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
41条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
42条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
5章 罰則
43条
1項 第13条
《不正行為の禁止 試験委員は、試験の問題…》
の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
又は
第22条
《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》
ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
44条
1項 第24条第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 第30条第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2
の規定による 試験 事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
46条
1項 第38条
《特定行為の制限 臨床工学技士は、医師の…》
具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。
の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
47条
1項 第40条
《秘密を守る義務 臨床工学技士は、正当な…》
理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
48条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《臨床工学技士が第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床工学技士の名称を使用したもの
2号 第41条
《名称の使用制限 臨床工学技士でない者は…》
、臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
の規定に違反した者
49条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第25条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第27条
《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第28条第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第29条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 試験 事務の全部を廃止したとき。