1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もつてその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 農用地 」とは、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
に規定する 農用地 をいう。
2項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
3条 (集落地域)
1項 この法律による措置は、集落及びその周辺の 農用地 を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「 集落地域 」という。)について講じられるものとする。
1号 当該地域の土地利用の状況等からみて、営農条件及び居住環境の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる地域であること。
2号 当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、調和のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があると認められる地域であること。
3号 当該地域内に相当規模の 農用地 が存し、かつ、農用地及び農業用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれること。
4号 当該地域内に相当数の住居等が存し、かつ、 公共施設 の整備の状況等からみて、一体としてその特性にふさわしい良好な居住環境を有する地域として秩序ある整備を図ることが相当であると認められること。
5号 当該地域が 都市計画法 (1968年法律第100号)
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域を除く。)内にあり、かつ、 農業振興地域の整備に関する法律
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された農業振興地域内にあること。
2章 集落地域整備基本方針
4条 (集落地域整備基本方針)
1項 都道府県知事は、 集落地域 について、その整備又は保全に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めることができる。
2項 基本方針 においては、 集落地域 の位置及び区域に関する基本的事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 集落地域 の整備又は保全の目標
2号 集落地域 における土地利用に関する基本的事項
3号 集落地域 における 農用地 及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項
4号 集落地域 における 公共施設 の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項
5号 その他必要な事項
3項 基本方針 は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、過疎地域持続的発展計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 都道府県知事は、 基本方針 を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。
6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
3章 集落地区計画
5条 (集落地区計画)
1項 集落地域 の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
2項 集落地区計画は、 基本方針 に基づいて定めなければならない。
3項 集落地区計画については、 都市計画法
第12条の4第2項
《2 地区計画等については、都市計画に、地…》
区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(第5項及び第6項において「 集落地区施設 」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「 建築物等 」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「 集落地区整備計画 」という。)を都市計画に定めるものとする。
4項 集落地区計画については、前項に規定する事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針を都市計画に定めるよう努めるものとする。
5項 集落地区整備計画 においては、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 集落地区施設 の配置及び規模
2号 建築物等 の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
3号 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
6項 集落地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
1号 集落地区施設 の配置及び規模は、当該 集落地域 の特性を考慮して、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて適切な配置及び規模の 公共施設 を備えた良好な居住環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
2号 建築物等 に関する事項は、建築物等が当該 集落地域 の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。
7項 集落地区計画を都市計画に定める際、当該集落地区計画の区域の全部又は一部について 集落地区整備計画 を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画を定めるときは、当該集落地区計画については、集落地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
6条 (行為の届出等)
1項 集落地区計画の区域( 集落地区整備計画 が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、 建築物等 の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 国又は地方公共団体が行う行為
4号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
5号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可を要する行為その他政令で定める行為
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 市町村長は、前2項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が集落地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。
4項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4章 集落農業振興地域整備計画等
7条 (集落農業振興地域整備計画)
1項 市町村は、農業振興地域整備計画( 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第3項において同じ。)を達成するとともに、 集落地域 について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい 農用地 及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
2項 集落農業振興地域整備計画においては、その区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 当該区域内における土地の農業上の効率的な利用に関する事項
2号 当該区域内における 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第2号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
、第4号及び第6号に掲げる事項
3項 集落農業振興地域整備計画は、 基本方針 及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、 農業振興地域の整備に関する法律
第4条第3項
《3 農業振興地域整備基本方針は、国土形成…》
計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設
に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
4項 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
、
第10条第2項
《2 市町村の定める農業振興地域整備計画は…》
、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
、
第12条
《農業振興地域整備計画の公告等 都道府県…》
又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地
(第1項後段を除く。)並びに
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「 農用地 利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第13条第1項前段中「農業振興地域整備 基本方針 」とあるのは「 集落地域 整備法第4条第1項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、同条第4項中「
第8条第4項
《4 協定の内容は、法令に基づき策定された…》
国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
及び
第11条
《交換分合 市町村は、集落農業振興地域整…》
備計画の区域内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保
(第12項を除く。)」とあるのは「
第8条第4項
《4 協定の内容は、法令に基づき策定された…》
国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
」と、「
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
」とあるのは「
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
(第1項後段を除く。)」と、「同条第2項」とあるのは「
第8条第4項
《4 協定の内容は、法令に基づき策定された…》
国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第12条第2項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。
8条 (集落地域における農用地の保全等に関する協定)
1項 集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の 農用地 につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第3項において「 農用地所有者等 」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する 協定 (以下この章において「 協定 」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2項 協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 協定 の対象となる 農用地 の区域(以下この章において「 協定区域 」という。)
2号 農用地 を保全し、効率的に利用するために必要な事項
3号 協定 に違反した場合の措置
4号 協定 の有効期間
5号 その他必要な事項
3項 協定 については、協定区域内の 農用地 に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4項 協定 の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
5項 協定 の有効期間は、10年を超えてはならない。
9条 (協定の認定等)
1項 市町村長は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
1号 申請の手続又は 協定 の内容が法令に違反するものでないこと。
2号 協定 の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
3号 協定 の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2項 市町村長は、前条第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 協定 の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 協定 の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (農用地区域設定の特例)
1項 第8条第1項
《集落農業振興地域整備計画の区域内にある相…》
当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。
の認定を受けた 協定 に係る協定区域内の一団の 農用地 の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
の農用地区域(次項において「 農用地区域 」という。)として定めるべきことを要請することができる。
2項 前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る 農用地 の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第3項
《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》
用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村
から第11項までの規定は、適用しない。
11条 (交換分合)
1項 市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における 農用地 の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、
第8条第1項
《集落農業振興地域整備計画の区域内にある相…》
当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。
の認定を受けた 協定 を維持し、又はその締結を促進するため、特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第3項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。
2項 市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項 交換分合計画は、集落農業振興地域整備計画の区域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して 協定 区域内において一団の 農用地 の効率的な利用を確保するとともに、農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
12条
1項 農業振興地域の整備に関する法律
第13条の3
《 交換分合計画においては、その交換分合計…》
画に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき
の規定並びに 土地改良法 (1949年法律第195号)
第99条
《土地改良区の交換分合計画の決定手続 土…》
地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定
(第1項を除く。)、
第101条第2項
《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》
産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ
、
第102条
《 農用地の所有権についての交換分合につい…》
ては、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。 2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべき
から
第107条
《所有権以外の権利についての交換分合 農…》
用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。
まで、
第108条第1項
《第98条第10項又は第99条第12項の規…》
定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。
及び第2項、
第109条
《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》
0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事
、
第112条
《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》
れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し
、
第113条
《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》
法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
、
第114条第1項
《土地改良事業を行なう者は、その事業を行な…》
うため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
、
第115条
《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》
動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
、
第118条
《測量、検査又は簿書の閲覧等の手続 次に…》
掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都
(第2項を除く。)並びに
第121条
《検査等の場合の損失の補償に係る協議等 …》
第118条第5項、第119条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。 2 前項の規定による協議が成
から
第123条
《補償金等の供託 土地改良事業を行う者は…》
、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第119条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清
までの規定は、前条第1項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
5章 雑則
12条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
13条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
14条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
15条
1項 第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
において準用する 土地改良法
第109条
《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》
0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
16条
1項 第6条第1項
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
17条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。