刑事確定訴訟記録法《別表など》

法番号:1987年法律第64号

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別表 (第2条関係)

保管記録の区分

保管期間

1 裁判書

1 死刑又は無期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書

100年

2 有期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書

50年

3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書

20年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間

4 無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書

) 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの

15年

) 有期拘禁刑に当たる罪に係るもの

5年

) 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの

3年

5 控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く。)の裁判書

控訴又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間

6 その他の裁判の裁判書

法務省令で定める期間

2 裁判書以外の保管記録

1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録

) 死刑又は無期拘禁刑に処する裁判に係るもの

50年

) 20年を超える有期拘禁刑に処する裁判に係るもの

30年

) 10年以上20年以下の拘禁刑に処する裁判に係るもの

20年

) 5年以上10年未満の拘禁刑に処する裁判に係るもの

10年

) 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの

8年

) 5年未満の拘禁刑に処する裁判()の裁判を除く。)に係るもの

5年

) 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの

3年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間

2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録

) 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの

15年

) 有期拘禁刑に当たる罪に係るもの

5年

) 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの

3年

3 その他の保管記録

法務省令で定める期間

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