1条 (目的)
1項 この法律は、刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、保存及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (訴訟の記録の保管)
1項 刑事被告事件に係る訴訟の記録( 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第20条第1項
《前条第1項若しくは第2項の規定による申立…》
てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第3章及び刑事訴訟法第49条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的
に規定する和解記録については、その謄本)は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「 保管検察官 」という。)が保管するものとする。
2項 前項の規定により 保管検察官 が保管する記録(以下「 保管記録 」という。)の保管期間は、別表の上欄に掲げる 保管記録 の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3項 保管検察官 は、必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。
3条 (再審の手続のための保存)
1項 保管検察官 は、 保管記録 について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するものとする。
2項 再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又は 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第440条第1項
《検察官以外の者は、再審の請求をする場合に…》
は、弁護人を選任することができる。
の規定により選任された弁護人は、 保管検察官 に対し、 保管記録 を再審保存記録として保存することを請求することができる。
3項 前項の規定による請求があつたときは、 保管検察官 は、請求に係る 保管記録 を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているものであるときは、その旨の通知をすれば足りる。
4項 再審保存記録の保存期間は、延長することができる。この場合においては、前3項の規定を準用する。
4条 (保管記録の閲覧)
1項 保管検察官 は、請求があつたときは、 保管記録 ( 刑事訴訟法
第53条第1項
《何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧…》
することができる。 但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2項 保管検察官 は、 保管記録 が 刑事訴訟法
第53条第3項
《日本国憲法第82条第2項但書に掲げる事件…》
については、閲覧を禁止することはできない。
に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
1号 保管記録 が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
2号 保管記録 に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。
3号 保管記録 を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
4号 保管記録 を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
5号 保管記録 を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
6号 保管記録 を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3項 第1項の規定は、 刑事訴訟法
第53条第1項
《何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧…》
することができる。 但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
の訴訟記録以外の 保管記録 について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4項 保管検察官 は、 保管記録 を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
5条 (再審保存記録の閲覧)
1項 保管検察官 は、
第3条第2項
《2 再審の請求をしようとする者、再審の請…》
求をした者又は刑事訴訟法1948年法律第131号第440条第1項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。
2項 前条第1項ただし書及び第4項の規定は、前項の請求があつた場合に準用する。
3項 保管検察官 は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
6条 (閲覧者の義務)
1項 保管記録 又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。
7条 (閲覧の手数料)
1項 保管記録 又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
8条 (不服申立て)
1項 第3条第2項
《2 再審の請求をしようとする者、再審の請…》
求をした者又は刑事訴訟法1948年法律第131号第440条第1項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
の規定により保存の請求をした者(同条第4項において準用する同条第2項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は
第4条第1項
《保管検察官は、請求があつたときは、保管記…》
録刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。を閲覧させなければならない。 ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第5条第1項
《保管検察官は、第3条第2項に規定する者か…》
ら請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。
の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく 保管検察官 の保存又は閲覧に関する処分に不服があるものは、その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2項 前項の規定による不服申立てに関する手続については、 刑事訴訟法
第430条第1項
《検察官又は検察事務官のした第39条第3項…》
の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。
9条 (刑事参考記録の保存及び閲覧)
1項 法務大臣は、 保管記録 又は再審保存記録について、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、その保管期間又は保存期間の満了後、これを刑事参考記録として保存するものとする。
2項 法務大臣は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、刑事参考記録を閲覧させることができる。この場合においては、
第4条第4項
《4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場…》
合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
及び
第6条
《閲覧者の義務 保管記録又は再審保存記録…》
を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。
の規定を準用する。
3項 刑事参考記録について再審の手続のため保存の必要があると認められる場合におけるその保存及び閲覧については、再審保存記録の保存及び閲覧の例による。
4項 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定に基づく権限を所部の職員に委任することができる。
10条 (法務省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。