刑事確定訴訟記録法《附則》

法番号:1987年法律第64号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 本法 」という。)は、1988年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 刑事被告事件に係る訴訟であつて 本法 施行の日(以下「 施行日 」という。)前に終結したものの記録については、本法施行の際現に保管されているものに限り、本法の規定を適用する。

3条

1項 前条の場合において、大審院のした裁判の裁判書については、 本法 施行の際現に 保管検察官 が原本に代えて保有するその謄本を当該裁判書とみなし、原本は最高裁判所が保存するものとする。

4条

1項 附則第2条の場合において、 施行日 から6月を経過する日前に 第2条第2項 《2 前項の規定により保管検察官が保管する…》 記録以下「保管記録」という。の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。 の保管期間が満了することとなる訴訟の記録は、施行日から6月を経過する日まで保管するものとする。この場合において、当該訴訟の記録の閲覧については、 第4条第2項第2号 《2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第…》 53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。を閲覧させないものとする。 ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があ の規定は適用しない。

5条

1項 本法 施行の際現に法務大臣が刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料として保存している刑事被告事件に係る訴訟の記録は、 第9条 《刑事参考記録の保存及び閲覧 法務大臣は…》 、保管記録又は再審保存記録について、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、その保管期間又は保存期間の満了後、これを刑事参考記録として保存するものとする。 の規定による刑事参考記録とみなす。

6条 (略式手続による訴訟の記録等に関する特例)

1項 刑事訴訟法 第6編又は 交通事件即決裁判手続法 1954年法律第113号)に定める手続による訴訟の記録であつて法務省令で定めるものに係る 本法 の規定の適用については、当分の間、 第2条第1項 《刑事被告事件に係る訴訟の記録犯罪被害者等…》 の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律2000年法律第75号第20条第1項に規定する和解記録については、その謄本は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に 中「当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官」とあるのは、「法務省令で定める検察官」とする。

附 則(2000年5月19日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月8日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年4月23日法律第19号) 抄

1項 この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2007年法律第95号)の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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