1条 (1987年度における年金の額の改定の特例)
1項 国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、1985年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び
第3条第1項
《共済法による年金である給付については、1…》
986年の年平均の物価指数に対する1987年の年平均の物価指数の比率を基準として、1988年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
において同じ。)に対する1986年の年平均の物価指数の比率を基準として、1987年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2項 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3項 前2項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、 共済法 第72条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。
第3条第3項
《3 前2項の規定により年金である給付の額…》
の改定の措置が講じられたときは、共済法第72条の2の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
において同じ。)の適用については、共済法第72条の2の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
2条
1項 前条第1項及び第2項の規定は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。次項及び
第4条第2項
《2 前項の規定により年金の額の改定の措置…》
が講じられたときは、1985年改正法附則第50条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
において「 1985年改正法 」という。)附則第50条第1項に規定する 旧共済法による年金 (
第4条第1項
《前条第1項及び第2項の規定は、旧共済法に…》
よる年金について準用する。
において「 旧 共済法 による年金 」という。)について準用する。
2項 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、 1985年改正法 附則第50条第1項及び第2項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。
第4条第2項
《2 前項の規定により年金の額の改定の措置…》
が講じられたときは、1985年改正法附則第50条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
において同じ。)の適用については、1985年改正法附則第50条第1項及び第2項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
3条 (1988年度における年金の額の改定の特例)
1項 共済法 による年金である給付については、1986年の年平均の物価指数に対する1987年の年平均の物価指数の比率を基準として、1988年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2項 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3項 前2項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、 共済法 第72条の2の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
4条
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 旧共済法による年金 について準用する。
2項 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、 1985年改正法 附則第50条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。