1条 (目的)
1項 この法律は、良好な自然条件を有する土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民間事業者の能力の活用に重点を置きつつ促進する措置を講ずることにより、ゆとりのある国民生活のための利便の増進並びに当該地域及びその周辺の地域の振興を図り、もつて国民の福祉の向上並びに国土及び国民経済の均衡ある発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定施設 」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く。)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。
1号 スポーツ又はレクリエーション施設
2号 教養文化施設
3号 休養施設
4号 集会施設
5号 宿泊施設
6号 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。
第5条第2項第3号
《2 基本構想においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 特定地域の区域 2 重点整備地区の区域 3 重点整備地区において整備されるべき特定民間施設重点整備地区間を連絡する特定民間施設である交通施設を含む。の種類、位置、規模、機
において同じ。)
7号 販売施設
8号 熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設その他の滞在者の利便の増進に資する施設
2項 この法律において「 特定民間施設 」とは、 特定施設 であつて民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
3条 (地域)
1項 この法律による
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
1号 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、 特定施設 の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であること。
2号 自然的経済的社会的条件からみて一体として
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
3号 特定施設 の用に供する土地の確保が容易であること。
4号 産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域であつて政令で定めるもの以外の地域であること。
5号 特定民間施設 の整備の状況及び見込み並びに国民の利用上必要な立地条件からみて相当程度の特定民間施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
4条 (基本方針)
1項 総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣(以下「 主務大臣 」という。)は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次の各号に掲げる事項につき、次条第1項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。
1号 第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備に関する基本的な事項
2号 第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備を行おうとする地域(以下「 特定地域 」という。)の設定に関する事項
3号 特定地域 のうち、 特定施設 の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「 重点整備地区 」という。)の設定に関する事項
4号 特定施設 の設置及び 特定民間施設 の運営に関する事項
5号 公共施設( 特定施設 であるものを除く。以下同じ。)の整備の方針に関する事項
6号 第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備の一環として推進すべき産業の振興に関する事項
7号 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光業の健全な発展、地価の安定その他
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備に際し配慮すべき重要事項
3項 主務大臣 は、 基本方針 を作成するに当たつては、あらかじめ、
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備に関し、スポーツ及び文化の振興並びに社会教育に係る学習活動の推進を図る見地からの文部科学大臣の意見を聴かなければならない。
4項 主務大臣 は、 基本方針 を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5項 主務大臣 は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 主務大臣 は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による 基本方針 の変更について準用する。
5条 (基本構想の作成等)
1項 都道府県は、 基本方針 に基づき、当該都道府県内の地域であつて
第3条
《地域 この法律による第1条に規定する整…》
備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であること
各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備に関する 基本構想 (以下「 基本構想 」という。)を作成し、 主務大臣 に協議し、その同意を求めることができる。
2項 基本構想 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 特定地域 の区域
2号 重点整備地区 の区域
3号 重点整備地区 において整備されるべき 特定民間施設 (重点整備地区間を連絡する特定民間施設である交通施設を含む。)の種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項並びに特定民間施設以外の 特定施設 (重点整備地区間を連絡する特定施設である交通施設を含む。)の設置に関する基本的な事項
4号 公共施設の整備の方針に関する事項
5号 特定施設 及び公共施設の整備に必要な土地の確保に関連して実施される農用地の整備に関する事項
3項 前項各号に掲げるもののほか、 基本構想 においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備の方針に関する事項
2号 重点整備地区 の区域ごとの整備の方針に関する事項
3号 第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備の一環として推進すべき産業の振興に関する事項
4号 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光業の健全な発展、地価の安定その他
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備に際し配慮すべき事項
4項 都道府県は、 基本構想 を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
5項 主務大臣 は、 基本構想 が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 その 基本構想 に係る地域が
第3条
《地域 この法律による第1条に規定する整…》
備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であること
各号に掲げる要件に該当し、かつ、 基本方針 に適合するものであること。
2号 第2項第2号から第5号までに掲げる事項にあつては、 基本方針 に適合するものであること。
3号 その 基本構想 に係る
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備が当該 特定地域 及びその周辺の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすものであること。
4号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
6項 主務大臣 は、 基本構想 につき前項の規定による同意をしようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
7項 都道府県は、 基本構想 が第5項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
6条 (基本構想の変更)
1項 都道府県は、前条第5項の規定による同意を得た 基本構想 を変更しようとするときは、 主務大臣 に協議し、その同意を得なければならない。
2項 前条第4項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
7条 (基本構想の実施等)
1項 都道府県は、 基本構想 が
第5条第5項
《5 主務大臣は、基本構想が次の各号に該当…》
するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 その基本構想に係る地域が第3条各号に掲げる要件に該当し、かつ、基本方針に適合するものであること。 2 第2項第2号から第5号までに掲げる事
の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備を当該同意を得た基本構想(前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「 同意基本構想 」という。)に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。
2項 文部科学大臣は、 同意基本構想 の円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し、スポーツ若しくは文化の振興又は社会教育に係る学習活動の推進を図る見地から必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
3項 前項に定めるもののほか、 主務大臣 、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、 同意基本構想 の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
8条
1項 削除
9条 (地方税の不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条第2項
《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》
必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、 重点整備地区 内において
第2条第1項第1号
《地方団体は、この法律の定めるところによつ…》
て、地方税を賦課徴収することができる。
から第4号までに掲げる施設に該当する 特定民間施設 その他政令で定める特定民間施設のうち総務省令で定めるものを 同意基本構想 に従つて設置した者について、当該特定民間施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
10条 (資金の確保)
1項 国及び地方公共団体(港務局を含む。次条、
第12条
《国等の援助 国及び地方公共団体は、同意…》
基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき特定民間施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
並びに
第13条第1項
《地方公共団体は、同意基本構想に基づき民間…》
事業者の能力を活用しつつ第1条に規定する整備を促進するため必要があると認めるときは、当該民間事業者に対して出資、補助その他の助成をすることができる。
及び第3項において同じ。)は、 特定民間施設 の設置を行う者が 同意基本構想 に従つて行う当該施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
11条 (公共施設の整備)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本構想 を達成するために必要な公共施設の整備の促進に努めなければならない。
12条 (国等の援助)
1項 国及び地方公共団体は、 同意基本構想 の達成に資するため、同意基本構想に基づき 特定民間施設 の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
13条 (地方公共団体による助成等)
1項 地方公共団体は、 同意基本構想 に基づき民間事業者の能力を活用しつつ
第1条
《目的 この法律は、良好な自然条件を有す…》
る土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民
に規定する整備を促進するため必要があると認めるときは、当該民間事業者に対して出資、補助その他の助成をすることができる。
2項 地方公共団体が前項の助成を行おうとする場合において、当該助成が 特定民間施設 の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係るものであるときは、当該助成に要する経費であつて 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないもの(次項において「 特定経費 」という。)は、同条第5号に規定する経費とみなす。
3項 地方公共団体が 同意基本構想 を達成するために行う事業に要する経費であつて 特定経費 以外のもの又は特定経費であつて 重点整備地区 の整備に資する中核的施設に係るものに充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
14条 (農地法等による処分についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 重点整備地区 内の土地を 同意基本構想 に定める 特定民間施設 の用に供するため、 農地法 (1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該重点整備地区における当該施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
15条 (国有林野の活用等)
1項 国は、 同意基本構想 の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2項 港湾管理者( 港湾法 (1950年法律第218号)
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
に規定する都道府県知事を含む。)は、 重点整備地区 に係る港湾において 同意基本構想 に定める 特定施設 の設置の促進が図られるよう当該港湾に係る水域の利用について適切な配慮をするものとする。