附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条第1項
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより
の規定に基づく条例の施行の際、現に 地方公務員法
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されている職員であつて、
第2条第1項
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより
各号に掲げる機関の業務に従事しているものは、条例で定めるところにより、同項の規定に基づく条例の施行の日に 派遣職員 となるものとすることができる。
附 則(1990年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《職員の派遣 任命権者地方公務員法第6条…》
第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定め
及び
第3条
《派遣職員の職等 前条第1項の規定により…》
派遣された職員以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日