別表 (第5条関係)第2条第4項交付の目的に従つて貸付けの目的に従つて第3条第2項交付の貸付けの第6条第1項交付の貸付けの交付が貸付けが交付すべきもの貸し付けるべきもの第10条第3項交付の貸付けの第11条第1項交付の決定貸付けの決定第15条交付の貸付けの交付すべき貸し付けるべき第17条第3項交付すべき貸し付けるべき第18条第1項交付の貸付けの交付されているとき貸し付けられているとき第18条第2項交付すべき貸し付けるべき交付されているとき貸し付けられているとき期限を定めて当該超える部分について貸付けの決定を取り消し、期限を定めて第20条交付すべき貸し付けるべきその交付その貸付け第26条第1項委任すること委任すること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。)第27条交付する貸し付ける第29条第1項交付を貸付けを第29条第2項交付又は貸付け又は交付若しくは