日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法《別表など》

法番号:1987年法律第86号

略称: 社会資本整備特別措置法

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別表 (第5条関係)

第2条第4項

交付の目的に従つて

貸付けの目的に従つて

第3条第2項

交付の

貸付けの

第6条第1項

交付の

貸付けの

交付が

貸付けが

交付すべきもの

貸し付けるべきもの

第10条第3項

交付の

貸付けの

第11条第1項

交付の決定

貸付けの決定

第15条

交付の

貸付けの

交付すべき

貸し付けるべき

第17条第3項

交付すべき

貸し付けるべき

第18条第1項

交付の

貸付けの

交付されているとき

貸し付けられているとき

第18条第2項

交付すべき

貸し付けるべき

交付されているとき

貸し付けられているとき

期限を定めて

当該超える部分について貸付けの決定を取り消し、期限を定めて

第20条

交付すべき

貸し付けるべき

その交付

その貸付け

第26条第1項

委任すること

委任すること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。

第27条

交付する

貸し付ける

第29条第1項

交付を

貸付けを

第29条第2項

交付又は

貸付け又は交付若しくは

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