1条 (趣旨)
1項 この法律は、日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社をいう。
第6条第1項
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
において同じ。)の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備の促進を図るため、国の融資等に関する特別措置を講ずるとともに当該資金の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (国の無利子貸付け)
1項 国は、当分の間、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業(以下この項、次条及び
第7条
《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》
会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金
において「 公共的建設事業 」という。)で、次に掲げるものに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
1号 地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施する 公共的建設事業 のうち、当該公共的建設事業(これと密接に関連する他の事業を含む。)により生ずる収益をもつて当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができると認められるもの
2号 国の負担又は補助を受ける 公共的建設事業 のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のあるもの
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第1号に係るものにあつては20年(5年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、同項第2号に係るものにあつては5年(2年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。
2条の2
1項 国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある 公共的建設事業 に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、当該各号に定める者に対し、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
1号 消防の用に供する施設を整備する事業都道府県
2号 削除
3号 ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発、ライフサイエンスに関する研究開発に係る情報の収集及び解析並びにこれらの成果の普及及び活用の促進を行うための施設を整備する事業地方公共団体
4号 農林畜水産物及び食品の流通の増進及び改善のための施設を整備する事業地方公共団体
5号 食品循環資源( 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)
第2条第3項
《3 この法律において「食品循環資源」とは…》
、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。
の食品循環資源をいう。)の有効な利用を確保するための施設を整備する事業地方公共団体
6号 農林漁業の生産力の維持増進のための施設並びに農用地及び漁場を整備する事業都道府県
7号 地勢等の地理的条件が悪く経済的社会的諸条件が不利な地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事業都道府県
8号 都市と農山漁村との間の交流の促進に資する施設の整備に関する事業都道府県
9号 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業その他の事業を計画に基づき総合的に行う事業地方公共団体
10号 相当規模の住宅の敷地の整備、住宅地の造成又は住宅の建設と公共の用に供する施設の整備を一体的に行う事業及びこれに付随する事業地方公共団体又は地方住宅供給公社
11号 鉄道の技術の高度化に資する研究開発を行うための施設を整備する事業鉄道の技術に関する試験研究等を行うことにより鉄道事業の健全な発達に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人
12号 自然環境の保護又は健全な利用のための施設(都道府県が執行する 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する公園事業に該当するものを除く。)を整備する事業地方公共団体
13号 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第2項
《2 この法律において「地球温暖化対策」と…》
は、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業地方公共団体
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で政令で定める。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3条
1項 国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人が行う事業でこれらの事業により整備される施設がその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすと認められるもの(次項において「 特定事業 」という。)に係る資金について、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(以下この条、
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
、
第7条
《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》
会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金
及び附則第3条において「 日本政策投資銀行等 」という。)が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、 日本政策投資銀行等 に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
2項 国は、当分の間、 特定事業 に準ずるものとして政令で定める事業に係る資金について、 日本政策投資銀行等 が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)
1項 国は、
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。
4条の2
1項 国は、
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
に該当する事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を同項各号に定める者に対し無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該各号に定める者に当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
2項 第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の規定により貸付けを受けた者が、当該貸付金について、同条第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
5条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用等)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下この条において「 補助金等適正化法 」という。)の規定(罰則を含む。)は、国が
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
又は
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金(以下この条において「 無利子貸付金 」という。)について準用する。この場合において、 補助金等適正化法 の規定(
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
、第4項及び第5項、
第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
、
第6条第1項
《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》
ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計
、
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
、第10条第3項、第11条、第15条、第17条第3項、第18条第1項及び第2項、第20条、第27条並びに第29条を除く。)中「交付」とあるのは、「貸付け」と読み替えるほか、別表の上欄に掲げる補助金等適正化法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第36条
《 前条の場合において、当該債権が国の貸付…》
金使途の特定しないものを除く。に係るものであるときは、契約等担当職員は、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての定をするものとする。 1 債務者は、当該貸付金を他の使途に使用してはならない
の規定は、 無利子貸付金 については、適用しない。
3項 補助金等適正化法
第7条
《補助金等の交付の条件 各省各庁の長は、…》
補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省
、
第10条
《事情変更による決定の取消等 各省各庁の…》
長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更するこ
から
第16条
《是正のための措置 各省各庁の長は、補助…》
事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、こ
まで、
第30条
《 第11条の規定に違反して補助金等の他の…》
用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び
第31条
《 次の各号の1に該当する者は、40,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第13条第2項の規定による命令に違反した者 2 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者 3 第23条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み
(第3号を除く。)の規定は、 無利子貸付金 の貸付けの対象とされた事業に係る国の負担金又は補助金については、適用しない。
6条 (繰入規定)
1項 政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
1号 別に法律で定めるところにより
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
又は
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の規定による貸付けに関する経理を行う特別会計(以下「 特別融資関係特別会計 」という。)への繰入れの財源
2号 第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
又は
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の規定による貸付け( 特別融資関係特別会計 において経理されるものを除く。)の財源
3号 第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定による 日本政策投資銀行等 への貸付けの財源
4号 次条第2項に規定する当該 公共的建設事業 の費用に充てるための財源及び当該公共的建設事業に関する経理を行う場合の特別会計(次条において「 特別事業関係特別会計 」という。)への同項の規定による繰入れの財源
2項 政府は、後日、前項の規定により国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
7条 (特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)
1項 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
又は
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の規定による貸付けの財源に充てるため、 特別融資関係特別会計 の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
2項 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する 公共的建設事業 であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるものの財源に充てるため、当該公共的建設事業に要する費用(国が負担すべき費用に限る。)に相当する金額を 特別事業関係特別会計 に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 財務大臣は、他の各省各庁の長の同意を得て、当該各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
又は
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の規定による貸付金( 特別融資関係特別会計 において経理されるものを除く。)に係る支出負担行為に関する事務を委任するものとする。