国際緊急援助隊の派遣に関する法律《本則》

法番号:1987年法律第93号

略称: 国際緊急援助隊法・JDR法

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1条 (目的)

1項 この法律は、海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関(以下「 被災国政府等 」という。)の要請に応じ、国際緊急援助活動を行う人員を構成員とする国際緊急援助隊を派遣するために必要な措置を定め、もつて国際協力の推進に寄与することを目的とする。

2条 (国際緊急援助隊の任務)

1項 国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「 国際緊急援助活動 」という。)を行うことを任務とする。

1号 救助活動

2号 医療活動(防疫活動を含む。

3号 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動

3条 (関係行政機関との協議)

1項 外務大臣は、 被災国政府等 より国際緊急援助隊の派遣の要請があつた場合において、 第1条 《目的 この法律は、海外の地域、特に開発…》 途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関以下「被災国政府等」という。の要請に応じ、国際緊急援 の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、別表に掲げる行政機関(次条において「 関係行政機関 」という。)の長及び国家公安委員会と協議を行う。

2項 外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、 第1条 《目的 この法律は、海外の地域、特に開発…》 途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関以下「被災国政府等」という。の要請に応じ、国際緊急援 の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行う。

1号 国際緊急援助活動

2号 国際緊急援助活動 を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送

3項 前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第2号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第2号に掲げる活動」と、「防衛大臣」とあるのは「海上保安庁長官」と読み替えるものとする。

4条 (関係行政機関等の措置)

1項 関係行政機関 の長は、前条第1項(海上保安庁長官にあつては、同項又は同条第3項において準用する同条第2項)の協議に基づき、その職員に 国際緊急援助活動 海上保安庁の職員にあつては、同条第3項において読み替えられた同条第2項に規定する活動を含む。)を行わせることができる。

2項 防衛大臣は、前条第2項の協議に基づき、同項に規定する部隊等に同項各号に掲げる活動を行わせることができる。

3項 国家公安委員会は、前条第1項の協議に基づき、都道府県警察に対し、その職員に 国際緊急援助活動 を行わせるよう、指示することができる。

4項 都道府県警察は、前項の指示を受けた場合には、その職員に 国際緊急援助活動 を行わせることができる。

5項 消防庁長官は、前条第1項の協議に基づき、市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)に対し、その消防機関の職員に 国際緊急援助活動 を行わせるよう、要請することができる。

6項 市町村は、前項の要請を受けた場合には、その消防機関の職員に 国際緊急援助活動 を行わせることができる。

7項 関係行政機関 の長のうち独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の主務大臣(同法第68条に規定する主務大臣をいう。)であるものは、前条第1項の協議に基づき、その所管に係る独立行政法人に対し、その職員に 国際緊急援助活動 を行わせるよう、要請することができる。

8項 独立行政法人は、前項の要請を受けた場合には、その職員に 国際緊急援助活動 を行わせることができる。

5条 (外務大臣の独立行政法人国際協力機構に対する命令)

1項 外務大臣は、 第1条 《目的 この法律は、海外の地域、特に開発…》 途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関以下「被災国政府等」という。の要請に応じ、国際緊急援 の目的を達成するため適当であると認める場合には、独立行政法人国際協力機構に対し、 国際緊急援助活動 を前条の規定に基づき行う国、地方公共団体又は独立行政法人の職員その他の人員を国際緊急援助隊として派遣するよう、命ずることができる。

2項 前項の命令は、 第3条第1項 《外務大臣は、被災国政府等より国際緊急援助…》 隊の派遣の要請があつた場合において、第1条の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、 又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の協議が行われた場合には、当該協議に基づいて行うものとする。

6条 (国際緊急援助隊の任務の遂行)

1項 外務大臣は、 被災国政府等 と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。

2項 国際緊急援助隊は、 被災国政府等 の要請を10分に尊重して活動しなければならない。

7条 (独立行政法人国際協力機構による業務の実施)

1項 国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務( 国際緊急援助活動 に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を含むものとし、 第3条第2項 《2 外務大臣は、前項の協議を行つた場合に…》 おいて、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行う。 1 国際緊急援同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する活動のうち同条第2項第2号に該当するものに係るものを除く。)は、独立行政法人国際協力機構が行う。

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