国際緊急援助隊の派遣に関する法律《附則》

法番号:1987年法律第93号

略称: 国際緊急援助隊法・JDR法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月19日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》 、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた 及び 第3条 《関係行政機関との協議 外務大臣は、被災…》 国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があつた場合において、第1条の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、海外の地域、特に開発…》 途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関以下「被災国政府等」という。の要請に応じ、国際緊急援 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2002年12月6日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《独立行政法人国際協力機構による業務の実施…》 国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を含むものとし、第3条第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する活動のうち同条第2項 まで及び第10条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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