附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、
第4条第2項
《2 公文書館には、館長、歴史資料として重…》
要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要な職員を置くものとする。
の専門職員を置かないことができる。
附 則(1999年12月22日法律第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。